愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

大手企業を中心に人材育成や組織の活性化を目的に取り入れられている転勤制度は人権侵害!憲法を活かす労働現場になっていない!企業と労働行政に責任あり!

2019-03-30 | 労働者と憲法

国民の命・財産・安全安心・幸福追求権・平和t機生存権の完全否定だな!

安倍晋三首相は、この言葉を、労働行政にも使うべきだろう!

人権が尊重されていない状況は「平和」とは言えない!

「平和」とは「戦争のない状態」だけではない!

員本国憲法前文に、その思想が書かれている!

憲法を活かす政権と政府をつくるのは主権者国民の自己責任!

NHK 転勤なら辞めます!厚労省が企業に制度見直し指針活用呼びかけ  2019年3月30日 7時09分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190330/k10011866601000.html?utm_int=news_contents_news-main_002

子育てや介護などを理由に引っ越しを伴う転勤を受け入れられず、仕事をやめてしまう「転勤離職」が相次ぐ中で、厚生労働省は転勤制度を見直す際の考え方やポイントを示したガイドラインの活用を呼びかけています。

転勤制度は大手企業を中心に人材育成や組織の活性化を目的に取り入れられていますが、引っ越しで家族と離れて暮らすことになり子育てや介護ができないとして、仕事をやめてしまう「転勤離職」が相次いでいます。
こうした中、厚生労働省はおととし転勤制度を見直す際の考え方やポイントを示したガイドラインを作成し、企業に活用を呼びかけています。
この中では転勤の目的や効果を改めて検証し、人材育成などについても転勤以外の方法はないか検討することが有効だとしています。
そのうえで、定期的な面談などで社員の意向や家庭の事情を把握したり、転勤の回数や赴任期間を明確化するためにその目安を社内で共有することも考えられるとしています。
また、転勤が決まった場合には時間的な余裕を持って社員に伝えることが重要だとしています。
転勤制度をめぐっては、一部の企業に引っ越しを伴う転勤を原則廃止にしたり、転勤を一時的に猶予できる制度を設ける動きも出ています。
転勤制度に詳しいリクルートワークス研究所の大久保幸夫所長は「企業には転勤させる社員の数を必要最小限に絞り込んだり、転勤の同意を得ていく努力も求められている」と話しています。

ネット上に不満や悲鳴の声

大手企業を中心に年度末の今の時期、異動の内示が多くなっています。ネット上では転勤に関する書き込みが目立ちますが、納得できない転勤で家族と離れ離れになるといった不満の声が相次いでいます。
「夫に転勤の内示が出ました。12年間単身赴任、ワンオペ育児を乗り切り、やっと家族そろった生活もたった4年で終了。あーつらすぎる…。泣けてきます」
「今、わが家はバラバラだ。会社の命令だからしかたないという旦那。友達と別れたくない、もう転校はイヤだから1人で行って!と長女。どうしたらいいかわからない私」
子育てや介護などを理由に会社から命じられた転勤に従うことができないとして仕事をやめてしまう「転勤離職」も起きています。 転勤によって配偶者が仕事をやめざるをえないケースも出ていて、ネット上でもそうした声が相次いでいます。
「23年務めた会社を転勤辞令を拒否して退職した。要介護の親と離れるのは無理だった」
「夫の転勤が決まりました。仕事、保育園同時に失うことが決定」
「嫁さんはやむなく、今の仕事を退職することになりました。転勤は、従業員の家族に、多大な影響を与えます。家族は血の涙を流しながら、転居するのです」
「配偶者の転勤で退職する人が想像以上に多い。今後も転勤が続くことがネックで夫側が転勤の無い仕事への転職に踏み切ったり。仕事を取るか、生活を取るか、の二択の選択肢…」
転勤制度を見直してほしいという切実な声も上がっています。「『意図しない転勤』ってやばいよね。どこに住むかって充実した人生を送るためには大事なのに、会社の意向一つで、どこにでも飛ばされちゃうの、ほんとにやばい」
会社の都合で住む場所を勝手に決められるとか、もはや『人権侵害』ですよ
「単身赴任を11年続けた。新築だった家は築11年、幼稚園だった子どもも高校生。新築の家にも住めず、子どもがかわいい時期に一緒に住むことも制限。転勤を拒否できる制度は必要だと思う!」(引用ここまで)

憲法前文を噛みしめてみると、味わいが出てくる!

「転勤離職」が「違憲「であることの理由は何か!!!!

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そ

もそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。      

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。      

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。   

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(引用ここまで)

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。      

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。  児童は、これを酷使してはならない。      

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。      

第29条 財産権は、これを侵してはならない。  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

労働基準法は遵守されているか!

人たるに値する生活を営むための最低の基準とは何か!

使用者と労働者は対等か!

雇用は使用者と労働者の対等の契約!

労働条件は対等の立場で契約する!

であるならば、双方が遵守する義務がある!!

しかし、現実は????

労働者諸君!

資本主義によって構築された

近代人権思想を使って生活を改善しよう!

第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。(引用ここまで)

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