★ なかなか思うことが言えなくなったこの頃を感じますが、岩田太郎氏のエッセイをご紹介します。
眞子さまのご結婚と尖閣諸島で既成事実を積み上げる中国の共通項
権力的役割を演じられた秋篠宮殿下
この「物語」で興味深いのは、天皇陛下が伺いに対してどのように回答されたのか、上皇陛下が報告にどう反応されたのかが、ぼやけさせられていることだ。
事実、今上陛下におかれては、「内親王に対するこれまでの公務に対するねぎらいのお気持ちを表され、幸せを心から願われている」とだけ伝えられており、結婚そのものに対するお考えやご意見は明らかにされていない。なお陛下は、今年2月のご自身の誕生日会見で、内親王のご結婚について、「多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っている」と述べられており、正反対のシチュエーションの中での強行劇をどう見ておられるかは不明である。
一方で、宮内庁の発表には、内親王の父君であられる秋篠宮皇嗣殿下が今回の結婚決定に主導的かつ権力的な役割を演じられたことが、明確に述べられている。すなわち、殿下は眞子内親王のお気持ちを「尊重され」、結婚を正式にお決めなさり(2020年11月の「気持ちを尊重し、認めるということです」とのご発言の延長線上にある)、このタイミングで発表に動かれた。つまり多くの国民の反対や、天皇制の是非論争という大きな政治的問題を抱える案件について、政(まつりごと)的な決定を下し、宮内庁を動かされたご主体ということだ。
ここで最も重要なのは、殿下がお決めになられなければ、宮内庁は独自に動けなかったという事実だ。
「皇室は政治権力にはならない」という原則は守られたか
天皇と皇族の政治への関与については、昭和50年(1975年)11月に吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、「重大な政治的な論争のポイントになっているような事項について、それが是であるか非であるかということを明らかにするような行為をされるべきではない」と答弁している。
それゆえに、今回の秋篠宮殿下のご決定及びご行動は、憲法第4条の「天皇は・・・国政に関する権能を有しない」との定めに違反している疑いがあり、次の天皇である殿下が皇室にまつわる国政に関する権力や機能を持ち始められた可能性がある。これは、重大な政治問題であると言わざるを得ない。
なぜなら、内親王の結婚にまつわる議論には、「皇室が国民を裏切るなら、もう天皇制は終わり」「次の天皇は秋篠宮殿下ではなく愛子さまを」「女系天皇も考えたほうがよい」など、天皇制の根幹にかかわる重大な政治的な論争が内包されている。それは日本国の主権者である国民、及びその代表者たる国会によって議論と決着が図られるべきだと考えるからだ。
そうした意味において、主権者を飛び越したような殿下の国政への介入は、「秋篠宮の変」とでも呼ぶべき、憲政上のクライシスだと筆者は考える。
主権の在所を天皇から国民に移した日本国憲法の第1章第1条においては、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と、冒頭で明確に規定している。天皇と皇族に権威を残すが、権力は剥奪し、その権力を代わりに国民に与えたこの条文の精神に従う限り、今回のような政治的な問題はそもそも起こらなかった。
昭和48年(1973年)6月に当時の田中角榮総理大臣が第1条について、「天皇の存在を通じて、そこに日本国と日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民の総意をあらわしたものだと考えます」と国会で答弁している。その国民統合を「ご成婚」で分断されている秋篠宮殿下と眞子内親王が、憲法冒頭部の国民主権という最初のボタンを掛け違えられたことが、その他の憲法条文の違反を引き起こしているからだ。
殿下の国政への介入違反の疑い(第4条)に加えて、小室氏の就学、就職、米国就労ビザのスピード取得、住居選択、警備、渡航、さらに小室氏の母親の借金問題に対する内親王の民事介入など、小室家と秋篠宮家の特別な経済関係は、皇室と特定の個人や団体が結びついて不当な支配力や利害関係を持つことを防止する意図で制定された第8条や第88条に反している恐れがある。これらも第1条の「皇室は政治権力にならない」という原則を守っておれば、起こらなかったことだ。
実際、結婚後も問題は続くと予想されるのが、眞子内親王が次の天皇の長女かつ将来の天皇の姉君であらせられることで生じる特別な地位を利用し、海外における独自の外交ルートを開拓したり、法律家である小室氏が皇室の威光を使うことで不正や腐敗を引き起こしたりするという疑念だ。すべては、憲法第1条が禁ずる天皇と皇族の権力化につながる政治危機である。
小室氏が皇室の威光を悪用しないと言えるか?
また、小室夫妻が米国の特定の政治団体や企業と結びついたり、米政府の利益を代表するようになったりする危険性もある。加えて、内親王が米国で出産なされば、お子様は自動的に米国民となり、その関係性から日本の政治が米国の不当な影響を受ける可能性がないとも言えない。これらはすべて、憲法が阻止してきた皇室と一部の国民の特別な経済関係の利用につながるのではないか。
小室氏は、フォーダム大学入学や米国の法律事務所就職に際して、「自分は日本のプリンセスのフィアンセだ」と積極的に自分を売り込んだと伝えられている。
●小室圭さんの緊急帰国で警備費は2千万円 仮住まい候補は「赤坂」「青山」の高級マンションに(https://news.nifty.com/article/domestic/society/12280-1266119/)
●小室圭さん NY就職活動で用いた「経歴書」に虚偽の疑い(https://bunshun.jp/articles/-/48621)
小室氏が自己の利益のために天皇を権力化することで、憲法第1条をなし崩し的に無効化し、日本の民主主義を根底から覆す可能性は低くないと思われる。これぞ、「蟻の一穴天下の破れ」だ。
しかし、こうした国民主権の相対化の動きは「KK・マコの結婚」のみに留まらない。自民党が2012年4月に発表した憲法改正草案では、憲法第99条にある天皇の憲法尊重擁護義務を廃止して、新たに現行憲法にはない国民の憲法尊重擁護義務を設定している。これにより、天皇の権威を高める一方、主権者たる国民の地位を「政府から義務履行を監視される者」に落としているのだ。
専修大学法学部の榎透(えのき・とおる)教授は、自民党草案が憲法を「国民の権利の章典」から、「国民の義務の章典」に換骨奪胎しようとしていると指摘している。秋篠宮殿下の一方的で片務的なお振舞は、まさにこの憲法改悪が実現する前に、そのエッセンスを先取りしたものではないだろうか。
加えて、第8条にある皇室財産の授受についても自民党草案は、現行の「国会の議決を要する」から、「国会の承認を得る」に変更されており、皇室財産をコントロールする者を、国民の代表である国会から政府に移すことを提案している。これも、小室家が疑われるような一部国民の皇室利権の悪用に道を拓くものであり、国家権力を縛る立憲主義と民主主義の否定につながる。
憲法を引用して憲法を否定される皇嗣殿下
翻って秋篠宮殿下は、2020年11月の誕生日に際した会見で、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」とする憲法第24条を引用され、眞子内親王と小室氏の「結婚」を正当化なさった。だがそれは、上で見てきたように、第1条(国民主権、象徴と統合の役割を果たす天皇)、第4条(天皇の国政介入の禁止)、第8条、第88条(皇室と一部国民の特別な経済関係の禁止)や第99条(天皇の憲法尊重遵守義務)の否定に他ならない。「憲法を引用して憲法を否定する」の類の話だ。
●皇室に「婚姻の自由」はあるのか――長期化している結婚問題と皇室制度の課題(https://news.yahoo.co.jp/articles/2b8548dc2a599ffcfac3788932b09f06ba7fc9af?page=4)
●憲法における天皇に関する主な国会答弁等(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/sannkou4.pdf)
事実、日本国憲法は、国民の権利を定めた部分の前に天皇条文を置き、国民の権利がそのまま天皇と皇族に適用されないようにしている。学説も政府見解も、天皇や皇族が日本国民と同じ権利を持たないとしており、憲法学者である東京都立大学の木村草太教授も、「憲法第24条は内親王には適用されない」との見解を示している。
そのため、秋篠宮殿下や内親王が世襲で得た特権をフル活用されながら、他方で「国民の権利」を主張する「よいとこ取り」をされているのは、許されない。
若手弁護士のグループである「明日の自由を守る若手弁護士の会」が、内親王と小室氏の結婚を非難する国民の声を「グロテスクだ」と批判し、「人権意識の低さへの反省をすべき」との意見を表明したことは、この弁護士たちの見解が反憲法的であることを示唆している。
結局、皇族の結婚は、第1条の国民統合や象徴の趣旨に反せず、第4条の国政に関する機能を有しないという制約に違反せず、皇室と特定の個人や団体が結びついて不当な支配力や利害関係をもつことを防止する意図で制定された第8条や第88条に反しない限り、いくらでも自由だというのが、筆者の憲法解釈だ。これまでの女性皇族と一般国民男性の結婚は、その要件を満たしてきたからこそ、国民の祝福を受けたわけだ。
内親王の「結婚」について産経新聞は、宮内庁関係者の声として、「眞子さまのご意志が固い以上、それをお支えするのがわれわれの仕事だ」とのコメントを報じている。しかし、宮内庁の職員は、憲法の上にいるのではなく、憲法の上の法を作る立場でもない。
眞子内親王のお気持ちに寄り添ってお支えすることと、内親王の希望を叶えるために憲法に違反して、皇族の権力化のイネーブラー(悪事を手伝って実現させる人)となることは、似ているようで違う。宮内庁スタッフの役割はあくまでも、主権者の国民から嘱託された皇族のお世話が任務であり、それには憲法を遵守しない皇族をお諫め申し上げることも含まれるのだ。
尖閣諸島で既成事実を積み重ねる中国との共通項
このように、眞子内親王の「ご結婚」は、日本を国民主権の国から、「天皇を戴く国」へとなし崩し的に変質させてしまうものであり、憲政の危機を引き起こすことから、正統性がなく無効ではないだろうか。
今、宮内庁がやっていることは、中国共産党が尖閣諸島の領海に毎日公船を送り込んで既成事実を積み重ね、日本国民に「もう中国に取られてしまった」との諦めを引き起こさせようとしているのと同じ、サラミスライス戦術である。国民主権を破壊しようとする宮内庁を許してはならないと思う。
こうした中、小室家の金銭トラブルや「婿殿」のロン毛論争は、事の本質から見れば些末なことに過ぎず、国民はマスコミに誘導されずに「憲政危機」という本質を見つめるべきだろう。初心に返ること、原点を再確認することが必須であり、われわれは憲法第1条を改めて振り返る地点に差し掛かっている。
社会心理学者で新潟青陵大学大学院の碓井真史教授は、眞子内親王の複雑性PTSDへの最優先の対処法が、「本人が“こうしたい”という希望を通すこと」だとして、このまま好きなようにさせることが最良の方策であると示唆している。だが、問題の本質は内親王のPTSDではない。それは、内親王の「結婚」を通して、国民主権を相対化し、権力への野心を実現させかねない状況にあられる「秋篠宮の変」なのだ。
この「ご結婚」に関し、国民は殿下に対して以下のように申し上げるべきではないだろうか。
「皇嗣殿下、政治的な問題となった眞子さまの結婚に関して、影響を与えたり決めたりできるのは、いくら殿下が次の天皇であらせられても、殿下ではあり得ませぬ。決定権がございますのは、主権者たる国民でございます。また、殿下は国民統合に向け努力なさる義務がございます。ゆめゆめお忘れなきよう」(以上)
★ この岩田太郎氏の思想信条がどうあろうとも、ここに書かれていることを間違いとは言えないだろう。
眞子内親王の「民事介入」などあってはいけないことだ。また秋篠宮殿下は父であり将来の天皇という立場でこの和田氏は厳しくお書きになっている。(ブログ主)
調べてみました。
サラミスライス作戦とは・・・サラミ戦術(サラミせんじゅつ、ハンガリー語: szalámitaktika [ˈsɒlɑ̈ːmitɒktikɒ] サラーミタクティカ)は、敵対する勢力を殲滅または懐柔によって少しずつ滅ぼしていく手法である。そのほかにも議題や措置を出来るだけ細かく、少しずつ出して交渉相手から対価獲得や時間稼ぎを行う外交手法を意味する[1]。別名サラミ・スライス戦略、サラミ・スライシング戦略。ソ連の支援で影響力を拡大して、ハンガリー人民共和国のトップまで登りつめたハンガリー共産党の書記局長ラーコシ・マーチャーシュの言葉に由来する(WIKI)
岩田太郎氏のプロフィール
★ ブログ主より・・・「国民は眞子内親王の結婚を心配しているのであって、誹謗中傷しているのではない」
こういう思いがますます、火に油を注ぐことになりかねない。もはやものを言いにくい、「会見」もわかりきっているので聴きたくない、という声がある。精神的に追い詰められているのは「国民」である。
そして小室母の「公金詐取」「遺族年金不法詐取」も人の口に戸はたてられないだろう。息子は関係ない、というが「録音」「28枚の文」など、「解決金を払う」と言いながら一切音沙汰なし、帰国前後の態度、など胡散臭い。
眞子内親王が国民の金銭問題に関しても、実際にご自身で圧力をかけていることも国民に大きな反発がある。
もはや私は期待などしていないが。
★★ 他にも書きたい項目があるが、次回にする。例えば中国の恒大グループの件とかスマホ決済のことなど、実はもう用意はできている。
そして岸田内閣の閣僚も決まる。
ブログのティールーム
このDVD、今はこの一枚が中古でも5万円を超えるプレミア付き、実は私は昔、中古のオペレッタ全集のDVDを安く買っていたが、ルネ・コローがよく出演していた。でも売ってしまった。とんでもないことをした。
ルネ・コローって愛されているテノールなのだ。このシリーズは美人ソプラノのアンナ・モッフォも常連だった。
全部見ていたら退屈だったのだもの・・・同じようなストーリーばかりで。(今は大後悔)