格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

震災・原発事故1周年被災者に巨大増税の要請

2012-03-11 19:18:14 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

震災・原発事故1周年被災者に巨大増税の要請




2011年3月11日、午後2時46分、最大級の地震が東日本を襲った。次いで、巨大津波が押し寄せた。さらに地震と津波ですべての電源を失った東京電力福島第一原子力発電所が放射能事故を引き起こした。
 
 地震、津波、核暴走は、未曽有の被害をもたらした。
 
 死者・行方不明者は関連死を含めて2万人を超えた。全半壊した家屋は38万戸以上、いまなお、34万人以上の人が全都道府県に散らばって避難し、11万7000人が仮設住宅に暮らしている。
 
 いまだに、学校施設を利用した避難所で、十分な寝具もなく暮らす人も多数存在する。



1年の時間が経過したが、復旧・復興は遅々として進まない。
 
 3.11を境に時代は変わったのに、まだそのことに政府が気付かない。
 
 最大の象徴は、計画停電と前のめりの原発再稼働姿勢、そして巨大増税提案だ。
 
 政府はやるべきことをやらずにやるべきでないことを推進している。






日本の再生
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原発事故が発生したとき、政府がまず行わねばならなかったことは、住民の避難である。3月11日の夕刻には、メルトダウンの可能性がはっきりと認識された。
 
 圧力容器、格納容器内の圧力を低下できなければ、水素爆発、水蒸気爆発が発生することが予想された。
 
 この可能性を考慮して米国は、在日米人に対して、原発から80キロ圏外への避難を勧告した。
 
 これに対して、日本政府が避難指示を出したのは、わずか3キロ圏内の住民に対してだけだった。
 
 ベントの実施ができずに10キロにエリアを広げ、翌12日に水素爆発が起きて初めて避難地域が20キロに拡大された。
 
 理由はカネである。避難エリアを大きく取れば政府の費用負担が増える。この費用負担を節約するために、避難エリアを圧倒的に小さく設定したのである。
 
 菅直人内閣は国民の命よりも財政支出の節約を優先した。
 
 時の官房長官が、いま、経済産業相として、日本のエネルギー政策の方向と東電処理の方針を決める最高責任者の地位にある。



政府は100億円以上の国費を投入してSPEEDIと呼ぶシステムを作った。原子力事故が発生した場合の、放射能飛散のシミュレーションを行うためだ。
 
 このデータを利用していれば、多数の住民が高濃度被曝の犠牲者にならずに済んだ。高濃度被曝の影響が表出するのに時間がかかる。はっきり影響が分かるには20年の時間が必要だろう。その間、住民は恐怖と背中合わせに暮らさなければならない。
 
 政府がこの情報の存在を確認したのちも、政府はこの情報を意図的に隠ぺいした。放射能の雲が首都圏に流れ込むことが予測にはっきりと表れたからだ。
 
 この時点で、この政府は終わりである。
 
 この政府は占領政府でも、専制政府でもない。民主主義国家の政府なのだ。政府が情報を隠蔽する権限はない。国民は真実を知る権利がある。
 





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 枝野幸男氏は、3月11日の19時42分に政府が原子力緊急事態宣言を発令したことを発表するに際し、
 
「これから申し上げることは予防的措置でございます」

と言った。メルトダウンの可能性が高まり、政府は半径3キロ以内の住民に避難措置を発表したが、このときは、
 
「これは念のための指示でございます。今の時点では環境に危険は発生しておりません」
 
と述べた。そして、ベントもできないまま夜明けを迎えた3月12日午前5時44分に、避難地域を3キロ圏内から10キロ圏内に広げた。その際に述べた言葉が、
 
「放射性物質を含む空気の一部、外部への放出が行われますが、管理された中での放出でございます」
 
「こうした放出に備えすでに3キロメートル圏内から退出をお願いを致しており、この管理された状況での放出には、10キロメートル圏外に出ていただいており、まさに万全を期すために出ていただいており」
 
である。結局、福島第一原発は3月12日15時36分、1号炉が水素爆発を引き起こした。この爆発を受けて、18時25分、政府は非難区域を10キロから20キロに拡大した。枝野幸男氏は
 
「なお、この第一原発にかかる避難指示につきましては、万が一の対応策として、二〇キロメートル圏内から退避していただくこととし、これまで同様、今回の措置で一〇キロメートルから二〇キロメートルの間のみなさんに具体的な危険が生じるというものではございません。念のため、さらに万全を期すための観点から拡大したものでございます」
 
と述べた。
 
 完全なる政権の失策である。最悪の対応、国民の生命と健康を二の次、三の次に位置付ける政府の基本姿勢が明白に表れた。



危機管理の鉄則は、「安全策を取れ」である。
 
 BE ON THE SAFE SIDE!
 
「賢者は最悪を想定して楽観的に振る舞う」
 
のだ。
 
「愚者は最善を想定して狼狽する」
 
のである。このときの政権といまの野田政権はまったく同質の政権である。
 





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 朝5時44分に避難勧告を出すのは、パニックを意図的に引き起こす措置である。
 
 完全な電源喪失を受けた段階で、最悪、メルトダウン、水素爆発、水蒸気爆発のケースが想定されたはずである。
 
 ビルのなかで不審物が発見されれば、全員を屋外に退避させて、爆発物処理班が慎重に不審物を取り除くだろう。それが、単なる箱であったとしても、全員を退避させる行動は正当化される。それが、最悪を想定した行動だからだ。
 





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 そして、SPEEDI情報は隠蔽された。首都圏からも各地でホットスポットが発見され、静岡の茶葉から放射性物質が検出されたが、SPEEDI情報を確認すれば、当然に予想されたことだ。
 
 政府が、情報を隠蔽したことは、傷害罪に該当する可能性が高い。刑事責任を追及するべきである。
 
 初動における国民の生命と安全の無視の責任は果てしなく重い。
 
 そして、SPEEDI情報の隠蔽は刑事責任を問われるべきものである。






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指定弁護士の開き直り「過誤起訴でも裁判で無罪ならいいじゃないか」

2012-03-11 09:26:33 | 階級闘争


指定弁護士の開き直り「過誤起訴でも裁判で無罪ならいいじゃないか」
テーマ:霞ヶ関の抵抗

昨日、紹介した新恭さんのブログに続いて
今回はオリーブXの論客、徳山勝さんの寄稿文を
紹介したい。


論評の主旨は殆ど同じだが、一部切り口が違う部分にも
注意しながら 呼んでいただくと幸いである。



ーーーーーーここからーーーーーー

<ニュースクリップ>より:

弁護士法違反の弁護士による論告


7日、東京地裁での小沢公判で、指定弁護士による論告求刑があった。

指定弁護士は弁護士の本分、即ち、

 弁護士法第1条
 「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」

を忘れている。
その最たるものが、検察審査会の起訴相当による公訴を正当化したことだ。

この公訴には、審査会による2度目の起訴相当決議の内容が、
最初の内容と異なることと捏造報告書という二つの問題がある。

指定弁護士は、小沢弁護団が行政訴訟し、
最高裁が「刑事訴訟の手続きで判断されるべき」とした
「起訴相当決議の内容が違う」ことについての答えは、答えになっていない。

 「まずそもそも、検察審査員が証拠の信用性について錯誤に陥った、
  すなわち証拠評価を誤ったとしても、そのために検察審査会の議決が
  無効になることはない、というべきである」

と述べた。
内容が違っても「2度目は2度目」と言うのだろう。

また、捜査関係者や裁判関係者でも、証拠の判断を誤ることがあるのだから、
素人の審査員が間違えることはある。
だから公訴の手続きは正当だとも主張している。

さらに指定弁護士は

 「検察審査会法には、検察審査会の議決が無効となる場合の定めはない」

と述べ、公訴を引き下げることができないと述べた。

最高裁が

 「刑事訴訟の手続きで判断せよ」

という判断を無視した論理展開で、公訴の正当性はどこにもない。


田代検事の捏造報告書については、

 「仮に検察官が検察審査会を誤った方向に陥れようという意図があったとしても、
  検察審査会はその意図に影響されて議決を左右するはずはない」

という信じがたい論理展開をした。
どこからこういう発想が出てくるのだろう。

検察審査会は、検察からの捏造報告書(=石川供述)が信頼できるとして、
起訴相当決議をしたのだ。
まともな弁護士ならその決議の正当性に疑問を持つ。

誰もが捏造報告書作成の目的は、
検察審査会での強制起訴を目論んだものと考える。

指定弁護士が主張するように、それが議決に影響しないのなら、
地検はわざわざ法律を犯してまで、虚偽文書を作成する理由がないだろう。

田代検事が告発されているにもかかわらず、
検察庁がもみ消そうとするから、こういう詭弁を弄することになる。



指定弁護士が最悪なのは、

 錯誤で起訴されても【裁判官が正しく判断すればいい】

と開き直ったことだ。

とても

 「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」

弁護士の言葉ではない。

公判は検察審査法より上位法の刑訴法の下で進められている。
その訴因が捏造報告書で否定された時点で、
刑訴法第338号第4号に従い、判決の前に公訴棄却を選ぶのが
弁護士に課せられた社会正義だろう。

違うと反論できるのか。


指定弁護士は、肝心の訴因についても、自ら招いた証人が

 「土地の登記日を代金支払日としたことは会計学上正しい」

とした証言を無視し、私法(民法)の解釈上

 「土地代金を支払った日に資産として計上すべき」

と述べた。
民法は土地の権利が争われた場合、どの時点で権利が移転するか
の話であって、会計書類を作成する話とは違う。

会計上は、登記が成立するまでは、
土地代金は「仮払い」勘定に計上されるのだ。

しかも論告には、謀議の日時や場所、そこでの会話などの
事実を示す直接証拠は全くない。

 「秘書が独断で実行した可能性が無ければ、
  被告の加担が認められる」

と論告したが、これを意訳すると

 「秘書が収支報告書への虚偽記載を実行した可能性が
  認められなければ、被告人が本件に加担したことになる」

となる。
そして、秘書には虚偽記載をしても利がないから、
被告が指示・了解したに違いないと推認論告した。

ジャーナリストの江川紹子さんは、

 「証拠に基づいて主張を行い、
  起訴事実の立証責任は検察側(指定弁護士側)にある、
  という刑事裁判の原則を、まったく無視した論告。
  率直に言って、聞いていて法律家の文章とは思えなかった。
  『…だから怪しい』
  『…だから関係しているに決まっている』
  というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない」

と酷評しているが、当にその通りである。


法廷作戦上、自らの証人が都合の悪いことを証言した場合、
その証言を無視することが許されるとしても、
裁判の原点である訴因について、それはないだろう。

また、刑事裁判の原則を無視して論告してよい訳がない。
しかも検察の捏造書類で公訴された裁判なのである。

 そんな偽りの公訴でも、
 裁判で無罪になるならそれでいいだろう

と言う。

こういう弁護士の存在を許すことが、
冤罪を生む最大の原因なのだと思う。


そして最後に問題にしなければならないのが、
マスコミの報道姿勢だ。

10日の毎日新聞は一面上段に
 「小沢被告禁錮3年求刑」
と大きく報じ、並べて、検察官役「反省の情ない」と報じた。

無罪を主張する者が、どうして反省しなければならないのだ。
そんなアホなことを仰々しく報道しながら、肝心の論告が
【刑事裁判の原則を無視している】ことについては、一行も報道しない。

今のマスコミがジャーナリズムと言えないのは、
こういう報道を続けるからだ。

<徳山 勝> ( 2012/03/10 18:30 )
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

錯誤で起訴されても【裁判官が正しく判断すればいい】

・・・が許されるのなら、勝手に疑いをかけて勝手に起訴し

それを批判されても

 「裁判出無罪になればいいじゃん」

と投げ捨てることが頻発するだろう。

もし、裁判官が無罪にしなかったら、罪無き者がどんどん
有罪にされて刑務所送りになるではないか。


法もへったくれも あったもんじゃない。



この3人の指定弁護士は 完全に狂っている。

ネット上では こう言われている・・・・

 「もう、この弁護士に弁護を頼むお客はいないだろう」と。


その通りだと思う。




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代理検事が禁錮3年を求刑 一体どうするのか小沢が無罪なら (日刊ゲンダイ) 

2012-03-11 07:40:20 | 阿修羅


代理検事が禁錮3年を求刑 一体どうするのか小沢が無罪なら (日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/481.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 11 日 01:31:08: igsppGRN/E9PQ


代理検事が禁錮3年を求刑 一体どうするのか小沢が無罪なら
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5235.html
2012/3/10 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


 焦りまくる反小沢集団。

野田・岡田の民主政権、検察財務などの霞が関、メディアも周章狼狽のさなかにある

負け犬の遠吠えにしか聞こえなかった。民主党の小沢元代表に「禁錮3年」が求刑された9日の公判。検察官役の指定弁護士は計3時間半にわたって、100ページを超える膨大な書面をくどくどと読み上げたが、中身はスッカスカ。案の定、臆測と決めつけ、邪推に満ちた聞くに堪えない論告だった。

小沢裁判の最大争点は、収支報告書の虚偽記載について石川知裕衆院議員ら元秘書3人との共謀関係の有無だ。この点について、指定弁護士はクソ長い論告でこう結論づけた。

〈共謀に関しては、具体的な日時、場所を特定した謀議行為は証拠上明らかでない〉〈石川らの実行行為が被告人の命令によるものか石川ら主導でなされ被告人はそれを了解したにとどまるかは明らかではない〉……。

何のことはない。白旗同然なのだが、苦し紛れに持ち出したのが「ヤクザの親分と子分」の論理だった。
「配下の組員の拳銃所持について、暴力団組長の『共謀共同正犯』を認めた03年5月の最高裁判例です。

直接の指示を問わず、ヤクザの親分が恐らく子分は銃を持っているだろうと思っていれば、親分が子分に銃を持たせたのと同じという判断でした。9日の法廷で、指定弁護士はこの判例を拡大解釈し、小沢氏と秘書の関係にあてはめた。“小沢氏は立場上、秘書の虚偽記載を知っていたはず”と強引に結びつけ、謀議の成立を認めるべきだと主張したのです」(司法関係者)

ヤクザの拳銃所持と、収支報告書の虚偽記載を同列に扱うこと自体、ムチャクチャだ。少なくとも小沢一郎は20年以上、国政の中心にいて政権交代を実現させた政治家ではないか。ところが、指定弁護士は悪びれずに〈規範意識が著しく鈍磨している〉と繰り返し小沢を面罵した。完全な居直りである。
小沢弁護団の喜田村洋一弁護士は求刑後の会見で、「謀議は具体的な日時も場所も、会話内容も証明できない。犯行の意思も動機も分からない。それでも罪は明らかという論告」と語ったが、本当にデタラメだ。とても法律のプロが書いた論告とは思えない。

◆無罪判決だったらタダでは済まない反小沢勢力

すでに大善文男裁判長は、元秘書が「小沢への虚偽記載の報告と了承」を認めた検察調書の採用を退けている。謀議の直接証拠は皆無だ。それなら、指定弁護士は潔く負けを認めればいいのだが、「俺たちは検事の代理」「世間が注目している」というプライドとメンツでもあるのか、強引に裁判を続けようとする。

そこでア然とする論法を持ち出してきた。
〈秘書だけで虚偽記入を行った可能性が認められなければ、被告人の本件への加功(加担の意)が優に認められる〉
どういうことかというと、「秘書が勝手にやったと言うのなら証拠を出せ」と言ったのだ。腰を抜かすとはこのことではないか。自分たちで有罪の証拠を出せないから、相手に無罪の証拠を出せと迫る。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則を踏みにじる恐ろしい飛躍だ。
司法ジャーナリストの魚住昭氏がこう言う。
「裁判所に重要な証拠を否定された以上、刑事裁判の原則に基づいても、小沢氏を有罪に導けない。そのことは指定弁護士も分かった上で、ムリ筋の論告を言い渡すしかなかった。それだけ追い込まれている証拠です」

常識的に判断すれば、もはや小沢の無罪は動かないのである。
それだけに、9日の苦し紛れの論告求刑を聞いた反小沢陣営は困っているだろう。
「小沢無罪が強まったことで、頭を抱えているのは、検察組織だけではないでしょう。空前絶後の政治捜査は、政権交代後に旧利権死守に走ったオール霞が関の総意でもありました。多くの官僚は小沢氏の復権を恐れ、焦りまくっているはずです。旧勢力に追随し、さんざん小沢氏の疑惑をあおってきたメディアも気が気じゃないはず。朝日新聞は小沢批判の論調を微妙に軌道修正し、無罪判決に備えていますが、それこそ焦燥感の表れですよ」(政治評論家・本澤二郎氏)

調子に乗って小沢を罪に陥れようとしてきた連中が皆、周章狼狽のさなかにあるのだ。
何よりも政局のたびに「小沢=悪」を持ち出し利用し、政権交代の立役者を“座敷牢”に幽閉してきた野田・岡田の民主党政権は、どうする気なのか。小沢無罪だったら、タダでは済まないのだ。

◆オール支配層が結託して「有罪」下せば世界の笑いものだ

それだからこそ、である。反小沢勢力は小沢が無罪になっては困る。困るから、総意で有罪に持っていく。そんな観測が消えないのだ。小沢の論告求刑を報じた民放ニュースも、「まだ予断を許さない」と当然のように伝えていた。
「大善裁判長は検察調書を却下した際、『調書は違法不当なもので許容できない』とまで踏み込みました。刑事裁判のセオリーでは、違法な証拠に基づいて起訴された被告人は有罪にできません。しかし、そんな司法の常識が通用しないのが小沢裁判の恐ろしさです。元秘書3人の判決でも、登石郁朗裁判長は検察調書の大半を却下しておきながら、『推認』を重ねて検察の筋書き通りの判決を下しました。小沢氏への判決でも、刑事裁判の常識がひっくり返されないとは、百パーセント言い切れないのです」(魚住昭氏=前出)

気になる動きもある。今ごろになって、東京地検が発覚の1年前に田代検事の捏造報告書を把握しながら、放置してきた問題を大マスコミが取り上げ始めた。しかも、ニュースソースは検察幹部のリーク情報なのだ。
小沢捜査にあたった検事の一斉処分に動き出した検察による“すべて手の内はさらした。これ以上、恥をかかせないでくれ”という裁判所へのサインである。検察が大マスコミと再び三たび手を組み、「小沢有罪」の“闇判決”を下すよう、裁判所へ請願していると見えなくもないのだ。
「裁判所が小沢氏に無罪判決を出せば、検察だけでなく霞が関全体や巨大メディア、政権与党を敵に回すことになります。司法官僚でもある大善文男裁判長にとっては、相当なプレッシャーでしょう。場合によっては、命を奪われる覚悟が必要かもしれません。それだけ、この裁判は異常なのです」(本澤二郎氏=前出)

オール支配組織を敵に回さなければ無罪判決を出せない――。いやはや、戦前戦中の日本と同じ狂気だ。そんな暗黒裁判は許されないし、許されるハズがない。デタラメ論告で分かったように、もはや何ひとつ明白な証拠もない裁判。小沢を強制起訴したこと自体、間違いだった裁判である。

それを、政治的な理由だけで強引に有罪にしたら、この国は法治国家ではなくなってしまう。それこそ、民主主義国の大汚点だ。日本は、世界中の先進国の笑いものになるだけである。




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新恭さんのブログから転載:

2012-03-11 07:00:06 | 階級闘争




新恭さんのブログから転載:


証拠なき強弁となった小沢裁判論告求刑

2012年03月10日(土)

 「そもそも、検察審査員が証拠評価を誤ったとしても、
  そのために検察審査会の議決が無効になることはない」




小沢一郎氏に禁錮三年を求刑した指定弁護士は、
裁判がなぜ無効ではないのかを主張するため、
躍起になって奇怪な理屈をこねた。




「検察審査会に提出される証拠は信用性について
 十分吟味されたものとはかぎらない…
 捜査関係者や裁判関係者であっても、証拠の信用性に関する
 判断を誤ることはあり得る。
 いわんや、一般市民である審査員が、
 証拠の判断を誤り錯誤に陥ることはあり得ることだ」





プロでさえ、証拠について判断を誤るのだから、
一般市民にすぎない検察審査員が錯誤に陥ったとしても、
そのために検察審査会の議決が無効になることはない、

というのだ。




指定弁護士という立場はあるにせよ、小沢氏に論告で求めた
「規範意識」が著しく鈍磨しているといわざるをえない。




これでは、検察審査会制度の欠陥を
あらかじめ認めたようなものであり、その欠陥の罠にかかって
被告人席に座らされる者の人権を、あまりにも見事な
捨象の仕方で無視している。




そして、その欠陥を補うものとしての立場に貶められた
裁判所について以下のように述べる。




「検察審査会法には、検察審査会の議決が
無効となる場合の定めはない。
…裁判所は取り調べに証拠を総合して評価し、その上で
事実の証明がないとの判断に達したのであれば、
判決で無罪を言い渡すべきであり、
それで足りると解すべきである」





つまり、誤った起訴であっても、

裁判所が無罪を言い渡せばこと足りると、

いささかの恥じらいもなく、
空疎な論陣を堂々と張るのである。




それなら、検察審査会なるものに
どういう存在意義があるというのか。


今回のように、東京地検特捜部がウソの捜査報告書で
審査員の判断を誘導しようという悪魔の誘惑に駆られたのは、
検察の判断をチェックするはずの検察審が、逆に検察の手で
いかようにも操作できるという自明の理を承知していたからである。




検察審に小沢に不利な捏造捜査報告書を提出した一方で、
70通にのぼる小沢有利の取り調べメモを審査員の目に
触れないようにしていたことが明らかになっている。




小沢氏の元秘書、石川衆院議員を取り調べた田代検事が、
報告書の「虚偽記載」で市民団体に刑事告発され、検察当局から
事情を聴取されたのも周知のとおりだ。




場合によっては、特捜部長をはじめ3人の検事が逮捕された
大阪地検特捜部の二の舞いになりかねない。




いやむしろ、公文書の虚偽作成によって、一人の政治家を
罪に陥れようとしたことは許されるべきではなく、検察は再び
身内の犯罪を立件してしかるべきである。




官僚支配統治機構の解体を唱える政治家の抹殺をねらった
特捜検察の小細工は、石川供述調書など、小沢氏の関与を
裏づけるものとされていた証拠を東京地裁が不採用とするのに
十分な所業であり、指定弁護士は小沢氏有罪を立証する
手立てを失った。


虚偽捜査報告書などに誘導されて強制起訴が決まり、
それにもとづいて続けられてきた裁判。
そのうえ、石川調書という最大の攻め手を奪われて、
指定弁護士はさぞかし途方にくれたことだろう。




だからこそ、指定弁護士はまず冒頭で、
この裁判の有効性を語ることによって自らの弁論の正当化をはかり、
証拠にもとづかない主観的判断を糊塗するかのように強弁的な
論述を展開するほかはなかった。




 「石川はほぼ毎朝、被告と会っており、本登記を先送りし、
 代金全額を支払う処理をすることを隠す理由などは全くなく、
 被告の指示・了解なしに、このような処理をすることは
 絶対になかったというべきである」(指定弁護士)





事実そのものに迫真性があれば、
「絶対に」などという言葉は全く不要であろう。




http://ameblo.jp/aratakyo/entry-11188324446.html




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