彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと伝えら
れる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。(戦国時代の軍団編成
の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編のこと)の兜(かぶと)を合体さ
せたせて生まれたキャラクタ。
100円均一ショップにもさまざまな「蒸し器」
【今日の鍋料理;温野菜のチーズ蒸し鍋】
<寒暖差アレルギー>の症状か体調が不良で、胃もたれ・便秘・鼻づまり。そこで、
モーニングに「ホットミルク・コーヒ」「オリーブオイル」「ホット・ウイスキ
ー」「睡眠誘因剤」「パブロン」を服用したりし様子を看る。そこで、電子レン
ジを使い温野菜鍋の準備。蒸し器は「百均ショップ」購入予定。
材料(1人分):ブロッコリー‥‥80g/にんじん‥‥小1/2本/玉ねぎ‥‥小1/2
個/さやいんげん‥‥3本/カマンベールチーズ‥‥1/2個/ソーセージ‥‥2本/
ゆで卵‥‥1/2個/出汁・調味料➲白ワイン‥‥大さじ3/白だレ…大さじ1/2
/水‥‥1/4カップ/オリーブオイル‥‥大さじ1/2/
作り方:①にんじんはlcm帽の拍子木切り、玉ねぎはlcm幅のくし形切りに、その
他の野菜は食べやすい大きさに切る。②鍋にゆで卵以外の具材を入れて火にかけ、
出汁・調味料を回し入れる。煮立ったら弱火にし、ふたをして8分ほど蒸し煮に
する。
※昨日購入済。電子上皿天秤での重量測定しておいて加熱エネルギー量を収集は必要。
Anytime Anywhere ¥1/kWh era
新成長経済理論考 ㉒
これまで、全固体型リチウム電池の負極・正極の高付加価値技術の特許調査を行
ってきた。今回は長寿命化・大容量化技術を考察。
【関連特許事例】
1.特開2023-150498 全固体電池
【概要】
リチウムイオン電池の適用機器のさらなる発達に伴って、リチウムイオン電池の
さらなる長寿命化・高容量化・高エネルギー密度化が求められていると共に、長
寿命化・高容量化・高エネルギー密度化したリチウムイオン電池の信頼性も高く
求められている。 以上のような状況において、有機溶媒を用いない全固体型のリ
チウム電池(全固体電池)が注目されている。全固体電池は、従来の有機溶媒系
電解質に代えて、有機溶媒を用いない固体電解質の成形体を用いるものであり、
固体電解質の異常発熱の虞がなく、高い安全性を備えている。 また、全固体電
池は、高い安全性だけではなく、高い信頼性および高い耐環境性を有し、かつ長
寿命であるため、社会の発展に寄与すると同時に安心、安全にも貢献し続けるこ
とができるメンテナンスフリーの電池として期待されている。全固体電池の社会
への提供により、国際連合が制定する持続可能な開発目標(SDGs)の17の
目標のうち、目標3(あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福
祉を促進する)、目標7(すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代
的エネルギーへのアクセスを確保する)、目標11〔包摂的で安全かつ強靭(レ
ジリエント)で持続可能な都市および人間居住を実現する〕、および目標12(
持続可能な生産消費形態を確保する)の達成に貢献することができる。 ところ
で、最近では、全固体電池の固体電解質に、イオン伝導性が高いなどの理由から
硫化物系固体電解質が使用されることが多い。ところが、硫化物系固体電解質は
水と反応しやすく、電池内に水分が存在すると、これと反応して硫化水素を発生
させてしまう。全固体電池の内部で硫化水素が発生すると、電池の内圧を高めて
電池特性を低下させたり、電池内外の部材の劣化を引き起こしたりするといった
問題が生じる。 一方、前記のような問題の解決を図る技術の開発も進められてい
る。例えば、特許文献1(特開2008-103283)、2(特開2008-103288)には、硫
化物系固体電解質を含有する全固体電池において、正極と負極との間に固体電解
質を介在させてなる全固体電池素子を外装材で被覆し、この外装材を吸着材およ
び/またはアルカリ性物質で被覆したり、この外装材に吸着材および/またはア
ルカリ性物質を含有させたりして、電池内部で発生する硫化水素を捕捉する技術
が提案されている。 また、3(特開2011-165650)には、硫化物系固体電解質電
池中に塩基性材料を含有させ、これによって電池内で発生し得る硫化水素をHS
-へとアニオン化することで、硫化水素の発生を抑制する技術が提案されている。
図1のごとく、全固体電池は、正極、負極および固体電解質層を有する電極体と
前記電極体を封入する外装体とを有し、前記正極、前記負極および前記固体電解
質層のうちの少なくとも1つは、硫化物系固体電解質を含有し、前記電極体と前
記外装体の内面との間に空隙部分を有し、前記空隙部分に硫化水素吸着剤が配置
されていることを特徴とする硫化物系固体電解質を含有し、内部で発生する硫化
水素による特性低下を抑制し得る全固体電池を提供する。
図1.本発明の電池の一例を模式的に表す断面図
【符号の説明】 1 全固体電池 2 電極積層体 21 正極 22 負極 23 固体
電解質層 3 外装缶 4 封口缶 5 ガスケット 6 硫化水素吸着剤
2.特開2023-82742 正極材料の製造方法
【概要】
モータ駆動用二次電池としては、携帯電話やノートパソコン等に使用される民生用
リチウム二次電池と比較して極めて高い出力特性、および高いエネルギーを有す
ることが求められている。したがって、現実的な全ての電池の中で最も高い理論
エネルギーを有するリチウム二次電池が注目を集めており、現在急速に開発が進
められている。 ここで、現在一般に普及しているリチウム二次電池は、電解質に
可燃性の有機電解液を用いている。このような液系リチウム二次電池では、液漏
れ、短絡、過充電などに対する安全対策が他の電池よりも厳しく求められる。電
解質に酸化物系や硫化物系の固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池に関す
る研究開発が盛んに行われている。固体電解質は、固体中でイオン伝導が可能な
イオン伝導体を主体として構成される材料である。このため、全固体リチウム二
次電池においては、従来の液系リチウム二次電池のように可燃性の有機電解液に
起因する各種問題が原理的に発生しない。また一般に、高電位・大容量の正極材
料、大容量の負極材料を用いると電池の出力密度およびエネルギー密度の大幅な
向上が図れる。例えば、硫黄単体(S8)は、1670mAh/g程度と極めて
大きい理論容量を有し、低コストで資源が豊富であるという利点を備えている。
硫黄を含む正極活物質を含有する液体を、多孔質カーボン粒子に含浸させて複合
材を得る工程と、リン含有硫化物固体電解質溶液を、前記複合材に含浸させる工
程とを含む、正極材料の製造方法で、硫黄を含む正極活物質を用いた二次電池に
おいて、当該二次電池の内部抵抗をよりいっそう低減させうる手段を提供する。
図1.特許文献(特開2015-88232)の正極材料100’の断面模式図
図2、本発明の一実施形態に係る製造方法により得られた正極材料の断面模式図
【符号の説明】
10a 積層型電池、 11’ 負極集電体、 11” 正極集電体、 13 負 極活
物質層、15 正極活物質層、 17 固体電解質層、 19 単電池層、 21 発電
要素、 25 負極集電板、27 正極集電板、29 ラミネートフィルム、100、
100’ 正極材料、 110 多孔質カーボン粒子、 110a 細孔、120 正
極活物質、 130 硫化物固体電解質。
3.特開2023-109264 正極材料およびこれを用いた二次電池
【概要】
電解質に酸化物系や硫化物系の固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池に関
する研究開発が盛んに行われている。固体電解質は、固体中でイオン伝導が可能
なイオン伝導体を主体として構成される材料である。このため、全固体リチウム
二次電池においては、従来の液系リチウム二次電池のように可燃性の有機電解液に
起因する各種問題が原理的に発生しない。また一般に、高電位・大容量の正極材
料、大容量の負極材料を用いると電池の出力密度およびエネルギー密度の大幅な
向上が図れる。例えば、硫黄単体(S8)は、1670mAh/g程度と極めて
大きい理論容量を有し、低コストで資源が豊富であるという利点を備えている。
一方で、固体同士である硫黄と固体電解質との接触を保つことが難しく、硫黄正
極活物質の高容量であるという特性を十分に活かすことはできていないのが現状
である。ここで、特許文献1には、三次元ハニカム構造および特定の細孔径を有
するカーボンレプリカと、細孔内に内包された硫黄および固体電解質とを含み、
硫黄および固体電解質を内包した状態での細孔の容積が0.5~2.5cm3/g
である、正極材料が開示されている。特許文献(特開2020-161288)によると、こ
のような構成の正極材料をリチウム硫黄固体電池に適用することで、サイクルを
重ねるに従って、硫黄と固体電解質との接触面積が減少することを抑制し、容量
維持率が低下することを抑制できるとしている。しかしながら、本発明者らが検
討したところ、特許文献1に記載の正極材料を用いても、依然として充分な充放
電容量が得られないことが判明した。硫黄元素およびリン元素を含む化合物と、
導電材とを含む。当該正極材料は、532nmの波長のレーザーを用いた顕微ラ
マン分光測定のラマンスペクトルにおける、385~430cm-1の範囲のピ
ークAおよび470~475cm-1の範囲のピークBの強度の比(A/B)と
、X線光電子分光スペクトルにおける、161~162eVの範囲のピークαお
よび163~164eVの範囲ピークβとの強度の比(α/β)とが、(A/B
)<0.1(α/β)の関係を満たす、正極材料が提供される、硫黄を含む正極
活物質を用いた二次電池において、充放電容量を向上させうる手段を提供する。
【発明を実施するための形態】(省略)
【特許請求の範囲】
【請求項1】 硫黄元素およびリン元素を含む化合物と、導電材と、を含み、 5
32nmの波長のレーザーを用いた顕微ラマン分光測定のラマンスペクトルにお
ける、385~430cm-1の範囲のピークAおよび470~475cm-1
の範囲のピークBの強度の比(A/B)と、X線光電子分光スペクトルにおける
、161~162eVの範囲のピークαおよび163~164eVの範囲ピーク
βとの強度の比(α/β)とが、(A/B)<0.1(α/β)の関係を満たす、
正極材料。
【請求項2】 前記導電材が、導電性多孔体であり、 前記化合物の少なくとも一
部が、前記導電性多孔体の細孔内に配置される、請求項1に記載の正極材料。
【請求項3】 前記導電材が、炭素材料からなる、請求項1または2に記載の正
極材料。
【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項に記載の正極材料を含む、二次電池。
【請求項5】 溶媒に、硫黄元素およびリン元素を含む固体電解質と、硫黄とを順
次溶解させる工程と、 得られた溶液に導電材を含浸させた後、溶媒を除去する工
程と を含む、正極材料の製造方法。
【請求項6】 前記溶媒が、アルコール類である、請求項5に記載の製造方法。
【請求項7】 前記溶媒を除去する工程の後に、得られた固形分をミルを用いて撹
拌処理する工程をさらに含む、請求項5または6に記載の製造方法。
以上
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歴史の複雑さとは何か Ⅲ
禍かなパリサイ人よ 陸海をめぐりて汝のゲヘナの子となす
マタイ伝 23-15
※元来、今日のエルサレム市の城門の外にある、深くて狭い谷底のゴミ捨て場。
そこでは、ごみを処分するために火が燃やされ続け、悪臭を放ち、処刑された罪
人の体や、ふさわしい埋葬をされなかった人体が埋められる場所でもあったゲヘ
ナ (Gehenna)とは、ヒンノムの谷をさす。
「パレスチナ問題考 ⑤」後期19世紀 - 1923:
起源 1920 - 1948:イギリスによるパレスチナの委任統治
「パンとワイン」紛争 パレスチナ分割
1948 - 1967:中東戦争
1967 - 1993:第一次インティファーダ
1993 - 2000:オスロ和平プロセス
2000 - 2005:第二次インティファーダ
2005 - 2008:アッバース時代のはじまり
2008 - 2009:ガザ紛争
2010 - 2017:パレスチナ側の手詰まりと米トランプ政権発足
2018 - 2021:「繁栄に至る平和」と「アブラハム合意」
2021 -:――東エルサレムのパレスチナ人追放運動とガザ地区への攻撃
10月24日、ベネット政権はヨルダン川西岸・東エルサレムで約1,300棟の入植地
住宅建設の入札を公示し、
10月27日、3,144棟の入植地住宅建設計画を承認した[370]。日本外務省は「強い
遺憾の意」を表明した[371]。
2021年の1年間では、パレスチナ側は280人(うち、子供77人)、イスラエル側は13
人(うち、子供2人)が紛争で殺害された[372]。
2022年5月12日、イスラエル民政局・高等計画委員会はヨルダン川西岸で4,427戸
棟の入植地住宅建設計画を承認した[373]。パレスチナ外務省は「この人種差別
的・植民地的決定は、東エルサレム、マサファー・ヤッタ、ヨルダン渓谷を含む、
占領されているヨルダン川西岸地区を徐々に併合するという構想に由来し、実現
可能で地理的につながったパレスチナ主権国家を設立するという少しの可能性さ
え排除するものだ」と非難声明を出した。日本外務省は「強い遺憾の意」を表明
した[374]。
ベネット政権は反ネタニヤフで発足した連立政権であり、当初から与党内の矛盾
は大きかった。2017年に成立した「ユダヤ・サマリア入植地規制法」は5年間の時
限立法で、失効期限が迫っていたが、野党は倒閣のために敢えて更新に反対した
[375]。クネセトの解散総選挙により有効期限が6ヶ月延長される規定があるため、
6月30日に解散し、延命させた[376][377]。
11月1日、第25回クネセト総選挙の結果、ネタニヤフが首相に返り咲いた。ネタ
ニヤフはヨルダン川西岸やゴラン高原などの入植拡大を打ち出した[378]。
2022年の1年間では、パレスチナ側は214人(うち、子供49人)、イスラエル側は30
人(うち、子供1人)が紛争で殺害された[379]。
2023 -:現在––パレスチナの抵抗作戦
2023年1月9日、クネセトで「ユダヤ・サマリア入植地規制法」更新が可決された
[380]。
1月26日、イスラエル国防軍と治安部隊はヨルダン川西岸地区のジェニン難民キャ
ンプを急襲し、戦闘員ら9人(民間人1人)を殺害した[381]。IDFは「テロ作戦で
テロリスト3人が無力化(殺害)された。他の死傷者は調査中である」と発表し
た[382]。
2月12日、イスラエルは9前哨地(イスラエル国内法でも違法な入植地)を公認し、
既存の入植地を拡大すると発表した[383]。日本外務省は「深刻な懸念」を表明し、
「入植活動を完全凍結するよう強く求め」た[384]。
2月20日、国連安保理は入植拡大に「深い懸念と失望を表明」する声明を可決し
た。アラブ首長国連邦は「パレスチナ占領地におけるあらゆる入植活動の即時か
つ完全な停止」を求める決議案を用意していたが取り下げ、より強制力の弱い文
面に置き換えることで米国は賛成に回った。
イスラエル首相府は、声明は「一方的」であり、「声明は出されるべきではなか
った。米国も参加すべきではなかった」と主張した[385]。
3月21日、クネセトで、2005年の撤退計画を改め、ヨルダン川西岸の4入植地の再
建を、IDFの承認を条件を認める改正案が可決された[386]。米国と欧州連合は相
次いで批判し、パレスチナ大統領府のナビル・アブ・ルデイネ報道官は「全ての
入植地を違法とする国際連合安全保障理事会決議2334(英語版)をはじめとする
国際的正当性を持つ全ての決議に違反する」と非難した[387]。
日本外務省は「入植活動を完全凍結するよう強く求め」る声明を出した[388]。
5月18日、ヨルダン川西岸・ホメシュ(英語版)の入植規制を解く内容のIDF軍律
(命令2137)が布告された[389]。これを受け、サマリア地域評議会(英語版)
(入植者の地域自治体)はかねてよりイスラエル民政局の承認を得た計画に基づ
き[390]、入植地の再建に着手した[391]。
『Arab News』によると入植者達はパレスチナ人の作物を荒らし、IDFはパレスチ
ナ人農民らを拘束したという[392]。
6月18日、イスラエルはヨルダン川西岸で約4560棟(『The Times of Israel』に
よると約5700棟)の入植地住宅建設計画を承認する見通しを明らかにした。
2023年の半年足らずで13,082棟の入植が承認されたが、これは過去最多である
[393][394]。
また、入植承認に従来6段階設けられていた手続を1~2段階に簡素化し、権限が
従来の国防相から、新設の第2国防相(ベザレル・スモトリッチ財務相が兼任)
に移ることも決まった[395][396]。
日本外務省は「深刻な懸念」を表明した[397]。
7月3日から5日にかけ、IDFはヨルダン川西岸地区のジェニン難民キャンプを攻撃
し、「ジェニン大隊」の戦闘員ら12人(うち子ども4人)を殺害した。ドローン
による空襲が行われたが、ヨルダン川西岸地区が空襲を受けたのは20年ぶりだっ
た。また、ジェニン大隊はIDF兵士1人を殺害した[398]。ジェニン大隊はファタ
ハ、ハマース、イスラム聖戦のメンバーがそれぞれ参加しているという[399]。
IDFは、ジェニンが「テロリストの最大の発生源」であり、「人口の25%がテロ組
織であるイスラム聖戦に、20%が同じくハマースに所属している」と主張した。
また、「1000丁以上の武器を押収し、30人を逮捕した」と発表した[400]。
10月6日時点で、OCHAによるとパレスチナ側は237人、イスラエル側は29人が紛争
で殺害されていた[401]。 詳細は「2023年パレスチナ・イスラエル戦争」を参照
10月7日、ハマース・イスラム聖戦側からイスラエルに2000発のミサイルが発射さ
れた[402][403]。イスラエルは報復としてガザ地区を空爆した。
10月9日にはイスラエルとパレスチナ両方で死者が約1200人になった[404]。
11月29日、イスラエルのエルサレム地区計画委員会は、東エルサレム・ヨルダン
川西岸で1,792棟の入植地住宅建設計画を承認した。人権団体のイル・アミム(
英語版)は、建設予定地は「パレスチナ人私有地が含まれるが、収用される可能
性が高い」「ベツレヘムと東エルサレムの領土的隣接性を極めて困難にする」と
指摘した[405][406]。 この項つづく
➲ via Wikipedia
※ 関連全てを読み切っていないが、ネタニエフ政権は、<民族浄化主義>に傾注した政
権と一知半解ながらそう思う。
【参考情報】
イスラエル政治「「ユダヤ人国家」の 二律背反ディレンマ: 相克する民
族主義と民主主義] Aporia of 'the Jewish State' : Growing Incompatibility between
Jewishness and Democracy
東洋英和女学院大学 池田明史 2019.3.4
中東レビュー Vol.6 ©IDE-JETRO 2019
キーワード 民族主義/民主主義/占領/入植地/ユダヤ人国家
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基本法の成立
2018 年 7 月 18 日、イスラエル国会(クネセト)は「基本法:ユダヤ人国家(Basic
Law: Israelthe Nation State of the Jewish People、以下 NSL と略)」を可決成立させ、「イス
ラエル国家がユダ ヤ人の民族国家であって、その主権領域内における民族自決権は
ユダヤ人によってのみ専権的 に行使される」旨を内外に闡明した。この結果、従来はヘ
ブライ語と並んで公用語とされていたアラビア語はその地位を失い、ヘブライ語
のみが国家公用語と規定され、ユダヤ人入植地の建設・発展は民族理念の具現化
として積極的に推進されることが法規範に明記されるなど、イスラエルはその「
ユダヤ人性」を著しく強調することとなった 。 1948年の建国直後から憲法起草
の試みはあったものの、国内外の不安定な状況が続いたため、イスラエル政府が
一挙に成文憲法を制定することはできなかった。その代替策として、将来的に体
系的な成文憲法を構成する個別条項を必要に応じて順次定めていくという方法が
採られ、それらが基本法と呼称されることとなった。しかし基本法であっても、
特に条文で定められた場合を除き、他の一般法と同様に単純過半数で成立する。
クネセトでの採決に参加した議員の過半数で採決されるのである。したがってNSL
も、クネセト定数120議席のなかで、賛成 62 票・反対 55 票という 7 票差の単
純過半数で成立した。 この票差に示されているように、NSLは国論を二分する論
争のなかで採択された。国家が「ユダヤ人性」を強めるということは、非ユダヤ
人市民の権利や処遇の問題に直結すると考えられ たからである。とりわけパレ
スチナ系イスラエル市民や彼らとの協調・協働を掲げる左派系政党などは、これ
までも事実上「二級市民」として取り扱われることが多かった非ユダヤ人市民へ
の差別が、新たに法規範によって正当化されるとして激しく反発した。
もともとイスラエル国家は、1948 年の建国宣言文書に明記されているように、
「(ユダヤ人の) 民族国家」であると同時に「(すべての国民に平等に開かれ
た)民主国家」であるという自己規定の上に成立した。当然ながらこの民族原理
と民主原理とは、突き詰めれば相互に矛盾し衝突する。歴代の政権は、国家がそ
の出生時から胚胎した二つの構成原理の構造的矛盾に対して、その顕在化を回避
すべく如何にして両者の均衡を図るかという課題を背負ってきた。しかし 2009年
以降 10 年に及ぶネタニヤフ現政権において、その均衡は徐々に民族原理優位に
傾き、 NSL の成立によってそのような趨勢はほぼ決定的なものとなった。
---------------------------------------------
1 イスラエルにおいて、民主主義(democracy)をめぐる議論は建国以来繰り返し
論争の焦点であ った。「イスラエル独立宣言」(1948 年)は、この国が、「宗
教、人種、性にかかわりなく、すべ ての住民に社会的・政治的権利の完全な平
等を保障する」と闡明した。だが、イスラエル基本法 「人間の尊厳と自由」第
8条は「本基本法のもとにおける諸権利は適当な目的のため、または必 要を越え
ない程度に、イスラエル国の諸価値に適合する法律、およびこのような法律の下
において発効した規定による例外を除いては侵してはならない」ことを定めてお
り、ユダヤ人国家イスラエルにおける「ユダヤ人」の特権的地位を前提にしてい
るものと解釈される。このような特殊 な民主主義の在り方をめぐっては、「植民
者国家(colonial state)」、「エスノクラシー(ethnocracy)」、 「支配民族民主主義(Herrenvolk
democracy)」、あるいは「エスニック民主主義 (ethnic democracy)」 など、多様な概念が
提出されてきている。また、民族主義にしても、ユダヤ人の概 念規定そのもの
をめぐって宗教派と世俗派との間に軋轢があることは、いわゆる「帰還法」のユ
ダヤ人条項論争が凍結・棚上げされている事実によっても明らかである。「イス
ラエルは民主国家か」という問いへの答えは、詰まるところ民主主義をどのよう
に理解するかによって異なってくる。しかしここでは、それらの論点には立ち入
らず、さしあたって一般に流通している民族主義と民主主義との意味内容を以て
議論を進める。
2 現ネタニヤフ政権下でイスラエルの「右傾化」が進行してきたことは夙に指摘
されているが、ここにきてそうした趨勢がNSLの可決成立という形で一挙に加速
された背景には、欧米など国際社会におけるリベラル・デモクラシーの退潮とポ
ピュリズムの台頭という現象が挙げられよう。 アメリカのトランプ政権登場や、
ヨーロッパ各国での民族主義政党の勢力伸長などの結果、イスラエルの右傾化が
相対化され、国家存立の正統性に対する批判が緩和されるという期待が生まれて
いる。しかしその一方で、これら欧米の自国優先主義や民族主義の高揚は、容易
に反ユダヤ主義と結びつき、イスラエルにとって新たな脅威になり得るとの指摘
もある。
------------------------------
過半数で採決されるのである。したがって NSL も、クネセト定数 120 議席のな
かで、賛成 62 票・反対 55 票という 7 票差の単純過半数で成立した。 この票
差に示されているように、NSL は国論を二分する論争のなかで採択された。国家
が「ユ ダヤ人性」を強めるということは、非ユダヤ人市民の権利や処遇の問題に
直結すると考えられ たからである。とりわけパレスチナ系イスラエル市民や彼ら
との協調・協働を掲げる左派系政 党などは、これまでも事実上「二級市民」とし
て取り扱われることが多かった非ユダヤ人市民 への差別が、新たに法規範によ
って正当化されるとして激しく反発した。 もともとイスラエル国家は、1948 年
の建国宣言文書に明記されているように、「(ユダヤ人の) 民族国家」であると
同時に「(すべての国民に平等に開かれた)民主国家」であるという自己規定の
上に成立した。当然ながらこの民族原理と民主原理とは、突き詰めれば相互に矛
盾し衝突する。歴代の政権は、国家がその出生時から胚胎した二つの構成原理の
構造的矛盾に対して、その顕在化を回避すべく如何にして両者の均衡を図るかと
いう課題を背負ってきた。しかし 2009 年以降 10 年に及ぶネタニヤフ現政権に
おいて、その均衡は徐々に民族原理優位に傾き、NSL の成立によってそのような
趨勢はほぼ決定的なものとなった。
民主原理と民族原理との衝突
占領支配に対する民主原理の論理は明快であった。「他の民族を占領し強制的に
支配する民族は、民主主義的ではありえない」3 、したがって、民主原理を貫徹
しようとすれば、占領状態 が問題の最終的解決に至るまでの暫定的かつ便宜的な
過渡期の措置であることを認め、可及的 速やかな解決策の模索と追求がなされな
ければならない、というものである。その解決策とは、現時点では二者択一と考
えられる。すなわち、一方に二国家解決案に基づくパレスチナ国家の建設とこれ
との共存があり、他方に占領地の併合によるイスラエル領への公式編入(「一国
家解決案」)がある。もとより、編入される場合には、パレスチナ人住民にはイ
スラエル国民として 完全な市民権が付与されることとなる。
また、占領が過渡期の暫定的な状態であるならば、パレスチナ占領地に恒久的な
ユダヤ人入植地を建設し、これを拡張するが如き政策は排除されねばならない。
RLはこの観点からは当然ながら全否定される。法の下の平等という民主原理に真
っ向から背反し、入植地とそのユダヤ人住民とに特権的地位を認め、しかもその
特権はパレスチナ人の所有権や移動の自由といった基本的人権の侵害の上に成立
するものだからである。
このような民主原理の主張に対して、民族原理は次のように反論する。パレスチ
ナ人なるものは、詰まるところアラブ民族の一部にほかならず、ユダヤ人と同等
の意味での主体的で固有 の民族とは認められない。アラブ民族はすでに 20を超
える主権国家においてその自決権を実 現しているのであり、イスラエル建国の経
緯が明らかにしているように、パレスチナにおいてはユダヤ人とアラブ民族との
自決権要求が競合し、結果的にユダヤ人国家イスラエルのそれが認められた。
その際、西岸・ガザにおける自決権の所在は未決のままとなり、オスロ合意によ
ってパレスチナ自治政府が認められたことにしても、それがそのままパレスチナ
人の民族自決権の優位を自明の前提とするわけではない。したがって、西岸・ガ
ザにおけるパレスチナ人の民族的権利がユダヤ人のそれより優先されねばならな
いとの主張には合理的根拠がない。
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3 このような言説は、1970 年代末以降に高揚したイスラエルの各種平和運動、
とりわけ Shalom Achshav (Peace Now)などが常套的スローガンとして掲げたも
のである.。
この項つづく
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武力で紛争を解決は困難が続くも。わたし(たち)は、理不尽な弱者・被支配者
への暴力に、平和時の弱者への支配やいじめへの抗議する。
Mrs. GREEN APPLE
ケセラセラ 2023.4.24
「ス・ワンダフル」('S Wonderful)は、ガーシュウィン兄弟によるポピュラーソ
ング。作詞アイラ・ガーシュウィン、作曲ジョージ・ガーシュウィン。オードリ
ー・ヘップバーンとフレッド・アステアが共演した1957年の映画『パリの恋人』
の主題歌として知られる。このため、ジャズファン以外にも広く知られる曲]。
「君が僕を愛してくれるなんて、なんと素敵で素晴らしいことだろう」と速いテ
ンポとスウィング感で、ドラマティックに、ユーモラスに歌い上げる。 1927年の
ブロードウェイ・ミュージカル『ファニー・フェイス』のためにガーシュウィン
兄弟が書き下ろし、アデール・アステアとフレッド・アステア姉弟が初演]、通算
公演250回を記録し、彼らの代表作として知られるようになった。
「'S」は、当時流行していた「It's......」の「It」を省略する言い回しである。
● 今夜の寸評: お先真っ暗なラスト・ディケイドを 全力疾走 !
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