資格マニアの徒然草ブログ

目標としていた70歳で五百資格、2年前倒しで達成しました、これからはジャンルに関係なく、徒然なるままに書いていきます。

悪文の見本

2015年11月06日 | その他ビジネス系資格とその活用
番号法の逐条解説
クリエーター情報なし
有斐閣

 マイナンバー実務検定2級の学習している。2サイクル目だ。第1回の過去問題を解いて、逐条解説を読む。今週日曜日が試験だ。その中で気が付いたことを書く。

 私は企業さんのマネジメント研修で、「ビジネス文書の書き方」も指導している。受講生は普段、あまり文章を書きなれないため、文章の作り方を練習し、添削する。いくつか指導ポイントがあるが、そのうちの一つに、長い文章はダメ、というものがある。文章が長いと、読む方が脈絡が分からなくなる。従って、文章は短く切って書くようにと言っている。

 さて、マイナンバー検定の学習中に、稀に見る悪文を発見した。この文章だ。

(目的)
第一条  この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
 
 この文章、番号法の第1条目的の条文である。これで1つの文である。悪文だ。私の研修で添削すると、この文章なら少なくとも、5つ以上の文に分けないといけない。そうでないと読みづらい。また、この法律の文章は、長いものが多い。何か目的があって長いんだろうか。文章の意味が変わってしまうんだろうか。
 
 
コメント
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