これでわかる 安倍「働き方改革」① 労働時間の上限規制 過労死ラインまで容認
「罰則付きで時間外労働の上限を設け、長時間労働を是正する」
安倍政権が「働き方改革」で1番の“売り”にしているのがこれです。
長時間労働による若者の過労死・過労自殺が相次ぐなかで、時間外労働(残業)の規制は国民の共通の願いです。しかし政府がすすめようとしているのは、この願いとはまるで反対の方向です。
現在の労働時間は、労働基準法で1日8時間、週40時間に制限されていますが、労使協定を結べば時間外労働をさせることが可能です(同法36条)。その場合、厚生労働大臣告示で週15時間、月45時間、年360時間などという限度基準を定めていますが、罰則などの強制力がありません。しかも「特別な事情」がある場合として「特別条項付き協定」を結べば無制限の残業が認められます。過酷な長時間残業が横行する原因がここにあります。
これを是正するという政府案は、労使協定による時間外労働の限度を「原則」として月45時間、年360時間と定めるというものです。違反には罰則を科すといいます。これは大臣告示の一部を法律化することなので、少しは前進のように思えます。

重大な「抜け穴」
しかし、1週間15時間という基準がなくなったうえ、重大な「抜け穴」が「特例」でつくられました。
「臨時的な特別な事情」がある場合として、年720時間(月平均60時間)を上限として認めます。さらにこの範囲内で「一時的に事務量が増加する」いわゆる繁忙期には、2~6カ月平均で休日労働を含んで80時間、単月で休日労働を含んで100時間までの時間外労働を認めるという内容です。
しかも上限という年720時間には休日労働が含まれておらず、結局、時間外と休日労働を合わせると毎月平均80時間、年960時間という過酷な長時間の残業が可能になります。
この政府案の最大の問題は、「特例」の限度時間が過労死労災の認定基準だということです。
認定基準は、時間外労働が月45時間を超えると過労死の危険が徐々に強まり、おおむね1カ月100時間、2カ月連続80時間を発症に至る危険ラインとしています。看護師は夜勤交代制などの過重負担があり、月60時間を過労死ラインとすることが裁判で認められています。
この基準は過労死と認定できるかどうか、業務上の疲労の蓄積をはかる目安であって、ここまで残業させてもいいという容認基準に転用してはならないものです。
2カ月80時間、月100時間の時間外労働は、疲労回復が不可能と医学的に判断された危険ラインにほかなりません。それを残業の許容時間に設定するのは、過労死するまで働かせてもよいというお墨付きを企業に与えるものです。
過酷な実態温存
退社して翌日の出勤までの間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」制度は努力義務にとどまりました。さらに大臣告示の適用除外になっている業務では、新技術の研究開発業務は引き続き除外です。自動車運転、建設業、医師は5年間先送りし、自動車運転はその後に年960時間(月平均80時間)とします。過酷な長時間残業を温存するものです。
このような政府案を認めることはできません。いま求められているのは「抜け穴」のない大臣告示の法定化、1日の上限設定、勤務間のインターバル規制など、実効性のある働き方改革です。
(つづく、8回連載予定)◇
9月から始まる臨時国会は、「働き方改革」の名による労働法制の大改悪が、9条改憲とともに大きな焦点となります。長時間労働や賃金格差が解消されるのか、どんな「働かせ方」をねらっているのか、この連載を読めば分かります。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月23日付掲載
最初の見た目は長時間労働の規制をかけたように見えても、「特例」を重ねて「骨抜き」にする。
これでは過労死はなくならない。
「罰則付きで時間外労働の上限を設け、長時間労働を是正する」
安倍政権が「働き方改革」で1番の“売り”にしているのがこれです。
長時間労働による若者の過労死・過労自殺が相次ぐなかで、時間外労働(残業)の規制は国民の共通の願いです。しかし政府がすすめようとしているのは、この願いとはまるで反対の方向です。
現在の労働時間は、労働基準法で1日8時間、週40時間に制限されていますが、労使協定を結べば時間外労働をさせることが可能です(同法36条)。その場合、厚生労働大臣告示で週15時間、月45時間、年360時間などという限度基準を定めていますが、罰則などの強制力がありません。しかも「特別な事情」がある場合として「特別条項付き協定」を結べば無制限の残業が認められます。過酷な長時間残業が横行する原因がここにあります。
これを是正するという政府案は、労使協定による時間外労働の限度を「原則」として月45時間、年360時間と定めるというものです。違反には罰則を科すといいます。これは大臣告示の一部を法律化することなので、少しは前進のように思えます。

重大な「抜け穴」
しかし、1週間15時間という基準がなくなったうえ、重大な「抜け穴」が「特例」でつくられました。
「臨時的な特別な事情」がある場合として、年720時間(月平均60時間)を上限として認めます。さらにこの範囲内で「一時的に事務量が増加する」いわゆる繁忙期には、2~6カ月平均で休日労働を含んで80時間、単月で休日労働を含んで100時間までの時間外労働を認めるという内容です。
しかも上限という年720時間には休日労働が含まれておらず、結局、時間外と休日労働を合わせると毎月平均80時間、年960時間という過酷な長時間の残業が可能になります。
この政府案の最大の問題は、「特例」の限度時間が過労死労災の認定基準だということです。
認定基準は、時間外労働が月45時間を超えると過労死の危険が徐々に強まり、おおむね1カ月100時間、2カ月連続80時間を発症に至る危険ラインとしています。看護師は夜勤交代制などの過重負担があり、月60時間を過労死ラインとすることが裁判で認められています。
この基準は過労死と認定できるかどうか、業務上の疲労の蓄積をはかる目安であって、ここまで残業させてもいいという容認基準に転用してはならないものです。
2カ月80時間、月100時間の時間外労働は、疲労回復が不可能と医学的に判断された危険ラインにほかなりません。それを残業の許容時間に設定するのは、過労死するまで働かせてもよいというお墨付きを企業に与えるものです。
過酷な実態温存
退社して翌日の出勤までの間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」制度は努力義務にとどまりました。さらに大臣告示の適用除外になっている業務では、新技術の研究開発業務は引き続き除外です。自動車運転、建設業、医師は5年間先送りし、自動車運転はその後に年960時間(月平均80時間)とします。過酷な長時間残業を温存するものです。
このような政府案を認めることはできません。いま求められているのは「抜け穴」のない大臣告示の法定化、1日の上限設定、勤務間のインターバル規制など、実効性のある働き方改革です。
(つづく、8回連載予定)◇
9月から始まる臨時国会は、「働き方改革」の名による労働法制の大改悪が、9条改憲とともに大きな焦点となります。長時間労働や賃金格差が解消されるのか、どんな「働かせ方」をねらっているのか、この連載を読めば分かります。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年8月23日付掲載
最初の見た目は長時間労働の規制をかけたように見えても、「特例」を重ねて「骨抜き」にする。
これでは過労死はなくならない。