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日本語版新聞紹介

12月9日・大橋満の一般質問要旨と答弁要旨

2008-12-09 | 市民のくらしのなかで

 

日本共産党向日市議団 大橋 満一般質問の要点  


 新教育長が就任されました。そこで  
Ⅰ、 教育長に「向日市の教育行政の基本について」質問します。
  
   1、教育長は職務遂行のため、一番大切なことは何だと考えておられるか,

     お聞きします。     

    ①、憲法を守る考え、社会教育法など関連法令をまもり、実行する考えを

     問う
                                      (簡潔に答弁して下さい)

    答弁憲法・教育関連諸法を守り向日市の教育発展のために努力する。

      教育長の答弁のあと一問一答で質問します。
    基本的なことですから特別項目を上げなくても日頃思っておられることで
    「学力テスト」「公民館の目的外使用」「国歌君が代」について質問します。

 

Ⅱ、 市長に、「二市一町合併について」質問します。

   1、市長は、乙訓合併事務費の予算を提出しないようにしていただくこと

     についてお聞きします。

      ① 総務省は、市町村合併推進方針の見直しとして、「平成の大合併」

     を打ち切る方向で検討に入ったことについては、ご存知だと思います。
      
       向日市の来年度の方針として、合併に関する事務費を組んでも

     無駄なことになります。合併事務をやめることについてお聞きします。

                  (簡潔に答弁して下さい)

     答弁派遣職員のことも含め検討したい。


主として教育長に・就任以前のことでご存知ないことは、教育部長に質問します。      

  今教育長は、憲法を守ることを基本にして、向日市教育行政を発展させる決意が

表明されました。そこで教育の基本となるいくつかの問題についてお聞きしたい、

第1番目は、学力テスト結果の公表の問題についてお聞きします。

私は、憲法の問題にも、子供の問題にも関する重要な問題であると考えています。

①  向日市教委は、9月2日の「住民の情報公開条例に基づき、学力テストの結果

   の一部を公表しました。」

 去る9月議会で、向日市教育委員会は、「是か非か論議をした」と答弁があった。

教育長は就任以前のことでしたが、この経過や結果について、報告なり議事録をお

読みになってご存知でしょうか?  お聞きします。

 公開措置が、学力テスト「実施要領」及び、8月22日の「結果の取り扱いについて」

にもとづいて正しかったと考えておられるか、どうか、お聞きします。
 
 答弁・適正しだったと思う。
  
② 文科省から、平成20年度全国学力・学習状況調査に関する「実施要領」と「結

果の取り扱いについての通知」が出ているが、それを教育委員に配って議論をした

のかお聞きします。
  
 答弁・配っていないが、必要なところは説明した。

③ その内容を見てみると、調査結果の取り扱いに関しては、両方の文書に書かれ

ていますが、向日市の場合は、「情報公開条例に関する請求」に基づくものであり

「結果の取り扱いについて」の 3 情報公開における調査結果の取り扱いについ

て、にもとずいて処理すべきだと思うのです。

(1)実施要領の①はどのように書かれていますか、読み上げて下さい。
 
 答弁現物を持っていませんが、配慮しながら市教委の自由に任されていると

    思います。

   ないのなら私が読み上げます

①文部科学省は、これが一般に公開されることになると、例えば次のような調査の

適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあると考えられるため、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として、
同法における不開示情

報として取り扱うこととしている。
  となっています。

不開示情報とすべきと言うことです。次ぎに

(2)の「留意事項」について3点書かれていますが、その①は、どのように書かれて

いますか、これも読み上げます。

  ①、文部科学省が公表する内容以外の情報について、文部科学省は、行政機関

の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第6号の本文

「國の機関(略)が行う事務又は事業にに関する情報であって、公にすることにより

(略)その他当該事務又は事業の性質上当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの」を根拠として、
不開示情報として取り扱うこととしているこ

と。
  となっています。

やはり、留意事項としても「不開示情報」とすべきものであります。

 ところが向日市教育委員会は、なぜ開示したのかと言うことですが、

 教育長は、開示を決めた教育委員会の議事録を読まれましたか? 

  議事録には、今読み上げたところは何も説明されていません。「実施要領及び結

果の取り扱い通知」の中の、情報公開請求に対する不開示情報にするという説明が

行われませんでした。 

 公開に都合の良いところだけ説明して、教育委員の方がたが誤った判断をするよ

うにし向けたのではありませんか?  どのようにお考えですか。

  教育委員の中から、異議ありという意見が出された。

それに対する前教育長の発言は、自由な意見を出し、討論を補償するものではな

く、次のような発言で一貫しており非常に高圧的なものでした。
 
具体的に申し上げますと、事務局の提案説明の後、前教育長は一番に発言し、

 「公表すべき意見としては、今回の調査が58億円とも62億円とも言われる税金を

使っての調査であるにもかかわらず、都道府県の段階が公表されるのみで、行政機

関と一部の関係者だけが知っていて良いのか、国民の知る権利はどこで補償される

のか、と言うことになります。」  さらに続けて「もし、非公開の判断をしますと条例に

基づいて審査会の判断となり、審査会の判断に異議がある場合は裁判となります。

いま、審査会の判断や裁判については何も言えませんが、情報公開条例の趣旨か

らすると公表すべきと判断します。」
と言われています。反対すれば裁判だと言わん

ばかりの恫喝です。 「不開示情報」という説明をせず、京都で初めて公開を決めた

市教委の論議は、このような異常な事態の中で進められたのであります。

教育長は、これは正常な状態だと判断されますか。

又、奥野教育長も同じような議論の進め方をされますか、お聞きします。
 
  答弁・よく考えなければならないことだと思う。

④、前教育長は間違いをしたと思います、今後はこのようなやり方はやめて頂きた

いのであります。

私は、國が学力テストをやめて頂きたいし、市は、参加しないようにしてほしいと思う

のであります。
 
奥野教育長は、憲法を守り、社会教育法を初め、関係諸法令を守って、向日市の教

育が 子供を主人公に進められると同時に、教育委員会の提案内容とその議論に

ついても民主的に進められるよう、全力を挙げて頂きたいと思いますが、その決意を

お聞かせ頂きたいと思います。

 答弁・来年度のことはまだ何も決まっていません。私は教育委員会の決定が正しく

    実行されるよう努力します。

 

第2番目に、社会教育法に関連して、公民館の目的外使用について お聞きします。

あとで丹野議員も関連質問しますので簡潔にします。 

 地方自治法244条の2 公の施設の設置、管理及び廃止という条項があります。

さらに、教育財産の管理は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条の

2及び28条で決められており公民館の目的外使用については、教育委員会として

機関決定する必要があります。
 
   教育長への事務の委任が出来ることになっていますが、「委任する」と言う手続

   きが必要であります。(教育委員会規則)

①、先の議会から色々問題になっております、「市民協働センター」の公民館の一部

を長期占用することを、何年何月何日の教育委員会で決定されたのでしょうか、

お聞きします。
    
 答弁・ 議案として出していません、市教委で決めていません。

②、なぜ決めずにされるのですか?
 
  答弁・教育施設使用の規制緩和についての指示などがある                 

③、そう言う「規制緩和の指示」の内容はどうなっているのか、調べたら、「合併で公

共施設の改修などをするときに、完成まで公民館を間借りしてもよいと言う」程度で

はないか? 前提が、向日市の協働センターのような利用の仕方を想定した物では

ない一刻も早く専用しなくてよい措置を考えるべきである。

④ 次ぎに、國は、出来るだけ公民館を有効に使うための措置を指導しているの

か?  これからも規制緩和の使い方をしたいと言うことかお聞きしたい。

 答弁そのとうりです、地域コミニテイの発展のためにも役割を果たす。方向で・・

⑤、協働センターの長期占用問題は、行政の筋をとうして解決しなけれ ばならない

問題であり後の方に議論を譲りたい、
 
 本当に公民館の規制を緩和する方針なら、第一番に他の市では認められている

市会議員の議会報告の場として公民館を使えるようにすべきだと思います

 奥野教育長の適切な答弁を求めるものであります。

 答弁今後その件を含めて検討します。


3番目は、国歌「君が代」の歌詞の意味についてお聞きします。

第1は、君が代の「君」とは、誰のことを指しているのか  
 
     天皇陛下のことか      (象徴天皇の意味)
 
     また、千代に八千代にさざれ石のいわおとなりてコケのムスまで、と言うのは、

  どういう意味ですか・

 答弁現憲法の天皇陛下のことです。    

第2は、国歌として「君が代」が、初めて歌われたのは、 明治時代 からである。

明治時代の歌詞と今の歌詞と同じだ。
    
明治時代は、君が代の歌詞を、どう説明していたのでしょうか、それは、

大日本帝国憲法の精神を踏まえ、君が代の「君」は、日本を統治する天皇の意味で

用いられました。
 
第3は、奥野教育長は教壇に立たれたことはありますか? ないようですが

学校で「歌詞」が同じなのに、別の意味だと教えるのには無理があるのではないでし

ょうか、  矛盾を感じませんか  (時間がないので質問を飛ばしますが・・・)

憲法は、英語訳があり解釈を勝手に変えられないようになっている。   

君が代の英語訳は、どうなっているか。調べたがありません   
       
ドイツ語で訳したものがありますが、明治時代の意味と同じです。

日本国憲法第1条は、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとあ

り。第96条は、憲法の改正条項が決められており、国会両院とも3分の2以上、国

民投票で過半数の賛成で、憲法は、第1条も変えることが出来るのです。

 君が代の歌詞は「今の天皇の時代が、千代も、八千代も末永く続いてほしいという

意味で、憲法の条文から見てもおかしいと思われませんか、

初めに教育長は憲法を守ると言われた。    
    
教育長は、この「君が代」の歌詞の意味を考えた場合、
   
子供や教育現場に押しつけることは、間違いではありませんか、
       
国民の象徴天皇であっても、千代も、八千代も末永く続いてほしいというのは、

憲法の条文から見てもおかしいではありませんか、

国民の創意で天皇を置いてもやめてもよいと言うのが憲法の決まりなのです。

 以上のことから   法制化されたときの国会での説明においても、詳しく説明がありま

したが「歌詞の内容を政府説明のように 解することが適当であると考えている」とい

う説明です。 別の解釈があってもかまわないとしています。
    
だから強制してはいけないのです。  だから内心の自由が認められているのです。
     
国会での野中官房長官の答弁を教育長は知っておられるかお聞きします

 答弁知っている。

最後に、教育現場に君が代の強制はしないと 言うことをお約束頂きたいがどう

か。憲法を守った答弁をお願いしたい。

 答弁憲法、教育関連諸法令を守って、進めたい。

 

以上が要点です。公式議事録ではありません。

10・11日も他の議員の質問があります。 

                 

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8日は、なんの日?

2008-12-09 | 市民のくらしのなかで

 

   主張  しんぶん赤旗

 

   「太平洋戦争」67周年

 

 侵略の誤り 問い続けてこそ


 日本が朝鮮半島や中国への侵略戦争に続いて、一九四一年十二月八日マレー半島やハワイを攻撃、アメリカやイギリスなどを相手にいわゆる「太平洋戦争」を始めてから六十七周年を迎えました。

 一連の戦争でアジア諸国民と日本国民に甚大な被害を与えた侵略戦争と植民地支配の罪悪は消えてなくなりはしません。それどころか小泉純一郎元首相の靖国神社参拝や最近の田母神俊雄前空幕長の言動など戦争を肯定し美化する動きがあとを絶ちません。侵略の誤りを問い続けることは、日本がその反省を生かし世界平和の前進に役割を果たすうえで不可欠です。

成り立たない侵略美化論

 一九三一年に日本が中国東北部で引き起こした「満州事変」とその後の日中全面戦争、さらには「太平洋戦争」まで、十五年間にわたった日本の戦争で、アジア・太平洋の国々では二千万人以上が犠牲になりました。台湾や朝鮮半島ではそれ以前から日本が植民地化を進め、日本式の名前を強制し、無理やり日本に連行するなど、民族の尊厳を踏みにじってきました。

 小泉首相の「靖国」参拝をほめたたえた「靖国」派の人びとや田母神前空幕長は、日本の戦争は「自衛」のため、「アジア解放」のためだったとか、日本が侵略国家だったというのは「濡(ぬ)れ衣(ぎぬ)」だといいます。しかし、朝鮮半島や中国はもちろんアジア各地への日本の侵略が、領土と権益の拡大をねらったものだったことは明らかです。「太平洋戦争」開戦の一年以上前に当時の政府と軍部できめた方針には、中国はもちろん東南アジアから太平洋の島々、インドやオーストラリアまでを、日本の「生存圏」として支配する意向が書き込まれていたのは有名です。「自衛」などという口実は一切通用しません。

 日本は敗戦後、日本の戦争犯罪を追及した東京裁判を受け入れ、憲法前文に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」ことを明記して再出発しました。過去の戦争を肯定し美化することは、こうした反省を反故(ほご)にし国際社会と国民への約束を踏みにじることにもなります。

 戦争を放棄した日本が、戦後もアメリカとの軍事同盟にしばられて戦争支援を求められ、政府がそれに応えてきたのは、こうした原点にそむくものです。それでも戦後の日本が少なくとも自ら戦争を起こすことはなく、一人の戦死者も出さなかったことは、国際的にも高い評価を得てきました。日本が選んだ戦後の再出発が正しかったことを浮き彫りにしています。

 ことしは東京裁判から六十年目になります。「靖国」派は、この東京裁判さえ「勝者の裁き」の一言で葬り去ろうとしますが、国際的に通用するものではありません。東京裁判では裁かれなかった「強制連行」や日本軍「慰安婦」などの問題での謝罪や補償、名誉回復を含め、日本が侵略戦争への反省を誠実に貫くことこそ重要です。

侵略戦争に反対した党

 日本共産党は戦前の暗黒政治の時代から侵略戦争に命がけで反対し、戦後も侵略の誤りを正面から批判して二度と誤りを繰り返さないよう求め続けてきました。

 日本が世界に先駆け推し進めてきた戦争放棄の流れはいま世界に広がっています。戦争を肯定する逆流を許さず日本と世界の平和のため力を尽くすことが重要です。


                     
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