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2011-05-25 | 市民のくらしのなかで

布川事件 再審無罪

水戸地裁支部判決 目撃証言の信用性否定


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(写真)握手して無罪判決を喜び合う杉山さん(左)と桜井さん=24日、水戸地裁土浦支部

 茨城県利根町布川(ふかわ)で1967年、大工の男性=当時(62)=が殺害され、現金が奪われた「布川事件」の再審判決が24日、水戸地裁土浦 支部でありました。神田大助裁判長は、強盗殺人などの罪で無期懲役が確定し服役、仮釈放された桜井昌司さん(64)と杉山卓男さん(64)の自白供述につ いて、「捜査官が誘導した可能性がある」と述べ、強盗殺人罪について無罪を言い渡しました。

 再審無罪は、戦後に死刑か無期懲役が確定した事件では、昨年3月の足利事件以来で7件目。逮捕から約44年を経て、2人の名誉が回復されました。

 神田裁判長はまず、検察側が有罪の根拠とした目撃者証言を検討。このうち、犯行時間帯に被害者宅前で2人を見たとする供述について「経過や内容な どからみて信用性に欠ける」と指摘。他の目撃証言を考慮しても「犯人性を推認させる証拠は何ら存在しない」と述べ、証拠能力を否定しました。

 桜井さんの取り調べを録音したテープについては編集跡を認め、「中断前後で供述の趣旨が変わるなど、捜査官から何らかの働き掛けがあったことは否 定できない」と指摘。桜井さんと杉山さんの自白供述についても、「犯行そのものに直結する重要な事項全般に変遷が認められる」と指摘。供述をまとめた調書 について、「捜査官の誘導で作成された可能性を否定できない」と述べました。

 一方、再審開始の決め手となった目撃女性の証言は、内容が変遷していることなどから「全面的に信用するには一定のちゅうちょがある」としました。

 事件では有力な物証がなく、確定審は捜査段階の自白と被害者宅周辺での目撃証言を根拠に2人を有罪としました。同支部の再審請求審は2005年、 自白の内容と殺害方法が矛盾するとした鑑定書などを新証拠として採用し、再審を決定。検察側は争いましたが、09年12月に最高裁で特別抗告が棄却され、 再審開始が確定しました。


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