みどりの一期一会

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【速報】衆院選「 1票の格差」~「比例代表は合憲」東京高裁/大阪高裁は違憲判決

2010-02-03 19:00:14 | 選挙関連
岐阜ハートセンターに入院中の母が、
「院内を散歩中に左手がうごかなくなり、ろれつも回らない、脳梗塞を起こしたらしい」
と主治医から電話があったのが、東京のホテルの朝のこと。
「命にかかわるほどではないのですぐに帰らなくてもよい」とのことで、
姉たちがすぐに病院に駆けつけてくれました。

帰ってからは、どっさり届いていたレジメを朝から晩まで読んでコメントを書き、
合間に、病院に様子を見にいっていました。

CTの画像では、右脳の心原性脳梗塞とのことで、
本人の意識ははっきりしていますが、左半身のマヒと言語障害が残っています。
心臓にも深刻な問題を抱えているし、早期のリハビリも必要だし、
ということでアンビバレンツな状態。

ストレスのためか、母の病状悪化に合わせるように、わたしの体調も急降下。

勉強会は、この週末なので、そうもいっていられず、
今日も朝5時から仕事をして、午後に病院に行き、
帰ってから、レジメを見て、さてブログをしよう、と思ったら、
「1票の格差 比例代表は合憲」の東京高裁の判決の速報が飛び込んできました。

この件については、大阪高裁の違憲判決の関連記事を紹介しようと、
東京に行く前に下書きに書いておいたところだったので、
今日の東京高裁の判決と、あわせて紹介します。

 1票の格差:衆院比例ブロックの定数配分は合憲 東京高裁
毎日新聞 2010年2月3日 18時13分

 09年8月の衆院選比例代表を巡り、地域ブロックの定数配分は人口分布を反映しておらず違憲として、東京と神奈川の弁護士10人が中央選挙管理会を相手に、東京ブロック(定数17)と南関東ブロック(定数22)=神奈川、千葉、山梨=の選挙無効を求めた訴訟の判決で、1審の東京高裁は3日、請求を棄却した。鈴木健太裁判長は「定数配分は投票価値の平等を損なわない」と合憲判断した。
 衆院選比例代表の定数配分を違憲とした判断は過去にない。
 判決は、比例代表の議員1人当たりの人口の差(1票の格差)は最少の四国ブロック(定数6)に対し、東京、南関東とも1.1倍以下にとどまるとして、不平等とは認められないと指摘。比例代表での復活当選を認める重複立候補制度は違憲との主張も「得票数を基礎とした合理性のある方式」と退けた。
 09年衆院選小選挙区の1票の格差を巡っては、大阪、広島両高裁が相次いで違憲判決を出している。【伊藤一郎】


衆院選、比例代表は「合憲」 「1票の格差」で東京高裁
2010/02/03 【共同通信】

 昨年8月の衆院選をめぐり、小選挙区と比例区を合わせた比例代表各ブロックごとの議員定数は「1票の格差」を生じ違憲だとして、弁護士らが、東京、南関東各ブロックの選挙無効を求めた2件の訴訟の判決で、東京高裁は3日、合憲と判断し、いずれも請求を棄却した。
 昨年の衆院選で最大格差が約2・30倍だった小選挙区について、大阪、広島両高裁が相次ぎ違憲判決を出している。
 鈴木健太裁判長は判決理由で、同様の主張に基づき争われた最高裁判決(1999年)を踏襲し「小選挙区と比例区は別々の選挙で、合計して配分を問題とすることに合理性はない」と指摘。
 比例区だけでみると、最大格差は四国、東京ブロック間の1・086倍にとどまり「憲法が保障する投票価値の平等は損なわれていない」と結論付けた。
2010/02/03 16:31 【共同通信】


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河北新報社説。
<社説:1票の格差是正/特例排除した選挙制度に
 2010年01月29日金曜日 河北新報

 昨年8月の衆院選で、有権者は自分たちの1票には政権を選択する力があることを知った。だが1票の重さの地域差は依然変わらない。二つの高裁判決が相次いで昨夏の衆院選を違憲と判断し、政府・国会に格差を是正する早急な対応を迫った。
 先月の大阪高裁に続いて違憲判断を示したのは広島高裁。「格差の許容限度は2倍まで」との基準を打ち出し、1票の格差が2倍を超える選挙区が45あった昨夏衆院選を違憲とした。
 前回衆院選では、高知3区の有権者が約21万人と最も少なく、1票の価値が最も重かった。高知3区を基準にすると、有権者が約49万人と最多だった千葉4区との格差は2.30倍。訴訟の対象となった大阪9区との格差は2.05倍、広島1区との格差は1.47倍だった。
 大阪、広島両高裁とも、選挙を無効とすべきだという訴えについては混乱が大きくなることを考慮して請求を棄却したものの、2倍以上の格差を生む原因となった「1人別枠方式」の定数配分を見直すよう求めた。
 この方式は、300選挙区のうち、過疎地域への配慮から47都道府県にまず1議席ずつ割り振り、残る253議席を人口比に基づいて配分する方法で、結果的に人口の少ない県への配分が厚くなる。両判決は、同方式は中選挙区から移行する際の特例で役割は終えたと指摘した。
 過疎地域への配慮に関連して両判決とも、国会議員は過疎地の代弁者という立場にこだわらず全国民の代表として過疎対策に取り組めばいいと指摘している。同感である。
 選挙制度は「シンプル・イズ・ベスト」である。規則は単純であるほど分かりやすく、個別事情を考慮したり特例を設けたりすると、制度がややこしくなるほかあれこれ説明が必要になり、一部に不公平感を生む。
 衆院選の比例重複立候補がいい例だ。小選挙区で当選しにくい小政党も議席を得られるようにとブロック比例を設けたのはいいが、小選挙区で落選した候補が重複立候補した比例で復活当選するという事態が起きている。過剰な配慮で生じたひずみに違和感を持つ人も多い。
 民主党は政策集で「1人別枠方式」を廃止し、小選挙区を人口比で振り分けることを公約している。日本の人口を定数300で割ると、1選挙区当たり約42万人となり、人口が約60万で最少の鳥取県(定数2)の扱いが焦点になる。具体的方策としては(1)定数を1にする(2)隣の島根県と「合区」する(3)県境をまたぐ区割りを導入する―などが考えられる。
 実際に選挙制度に手をつけるとなれば国会で大激論が起きるだろうが、それはこれまで改革に取り組まなかった怠慢のつけにほかならない。定数の削減、比例の問題も含め、次回選挙で抜本的な見直しを実現させるよう全議員に強く望みたい。
 政権交代がたびたび起きるような時代には、他人が実質上2票以上持つことに対し、多くの国民が「耐え難い不平等感」を抱く、という司法の指摘を重く受け止めなければならない。
2010年01月29日金曜日 河北新報



読売新聞記事
衆院選 1票格差判決「1人別枠」違憲招く 原告側「司法の流れ作った」
(2010年1月26日 読売新聞)

 昨年8月に行われた衆院選の小選挙区について「1票の格差」が問われた選挙無効訴訟で、広島高裁は25日、各都道府県にまず定数1を割り当てる現行の「1人別枠方式」が招いている不平等を、違憲と明言した。判決を受け、原告側は「昨年12月の大阪高裁より踏み込んでいる。今回の判断は、司法の流れを作った」と、実質的な<勝訴>を喜んだ。
 判決後、原告代理人の升永英俊弁護士らは広島市内で記者会見。判決では、1人別枠方式を使わず、人口比を基本に都道府県別に定数配分すると、格差は最少県と最多県で1・64倍にとどまるとした。
 升永弁護士は「大阪高裁が明示しなかったことを、具体的な数字で分かりやすく示した意義は大きい」と評価し、「格差が2倍となれば、我々の1票は実は0・5票分の価値しかなくなることに目を覚まさなければ」と力を込めた。
 判決では、国会が選挙区割りの改定を怠ったとし、「不平等の是正は国会の優先的課題だったが放置してきた」と厳しく指摘。訴訟を支援してきた伊藤真弁護士は「今回の政権交代を機に定数是正に取り組んでほしい」と話した。
 一方、総務省選挙課は広島高裁の判決に「判決を精査しているところで、答えられない」としながら、大阪高裁の判決を踏まえ「議席配分は、国会で十分に議論するべき問題だ」とした。橋本宗利・広島県選管委員長は「選挙が無効にならなかったとはいえ、現行の区割り規定が違憲とされ、非常に厳しい」とコメントした。
 小林良彰・慶応大教授(政治学)の話「1票の格差が2倍を超えない場所でも選挙が違憲だと訴える権利があることを認めた判決といえる。最高裁は定数不均衡が3倍を超えなければ合憲と見なしてきたが、大阪に続いて厳格な判断が下され、今後の審理にも影響する可能性がある」

格差是正 立法に「要請」
 広島高裁が、現行制度で行われた衆院選を「違憲」とした判決は、都道府県別の定数について、2倍の格差を超えない独自の試算を示し、大阪高裁判決よりも具体的な内容となった。立て続けに出た同様の判断は、司法から立法への強い“要請”といえる。
 格差を助長したとされる「1人別枠方式」について、判決は、選挙制度の激変を過渡的に緩和する一定の役割を認めつつ、そもそも時限的で、相当な日時が経過していることなどから、合理性を失っていると言い切った。
 衆院選区割りの改定は2002年、5県で増やし5道県で減らす「5増5減」を実施して以降、見送られている。判決は、1票の価値などを犠牲にしたまま、格差の解消をできない特段の事情もなかったと指摘。立法側の是正に向けた姿勢が、問われている。(広島総局 岡田浩幸)
(2010年1月26日 読売新聞)


毎日新聞記事
1票の格差:高裁違憲判決 原告側会見「多くが“1票”持っていない」/広島
毎日新聞 2010年1月26日 地方版

 ◇原告側が会見「関心持って」 広島1区は0.67票
 「1票の格差問題は、広島県民にとって他人ごとではない」--。広島高裁で違憲判決が出た25日、原告側弁護士らは広島弁護士会館(中区)で会見し、有権者に1票への関心を呼びかけた。民間団体「一人一票実現国民会議」発起人の一人、伊藤真弁護士は「みんな1票を持っていると考えがちだが、広島1区では0・67票しかない」と指摘した。【豊田将志、矢追健介、寺岡俊】

 1票の格差は、議員1人当たりの人口数の比を倍数で表現するのが一般的。例えば総務省資料によると、広島1区を1とすると、人口数が最少の高知3区は1・494倍。見方を変えて、人口の少ない高知3区を1人1票とすると、広島1区は1人0・67票となる。
 原告代理人の升永英俊弁護士は「現状では多くの人が“1票”を持っていない。私は東京都にいるが、衆院選で0・5票、参院選では0・2票程度しかない」と憤った。
 多数決で選ばれた国会議員が多数決で政治をするのが、憲法に規定された日本の民主主義の在り方だ。25日の広島高裁判決は改めてその点を指摘した。伊藤弁護士は「1人0・5票程度しかない人がいる状態での選挙は民主主義ではない。判決をきっかけとし、国民が1票の価値を認識することが重要だ」と話した。
毎日新聞 2010年1月26日 地方版



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