弁理士会員研修「継続手続きとクレーム実務」を受講してきました。
米国特許法、規則改正内容と実務上の留意点についての説明がありました。
主な改正点は、①継続審査の制限、②分割出願の制限、③クレーム規定数(独立クレーム数5、全クレーム数25)と審査補助書類(ESD)、④関連出願・特許の申告義務です。
実務上、一番留意すべき点は、継続審査の制限です。
従来、継続審査数の制限がありませんでしたので、費用はかかりますがいつかは登録されるという安心感がありましたが、改正後は継続審査回数が、出願ファミリー当たり2回までに制限されますので、慎重な中間処理手続きが要求されます。
また、クレーム数の制限がありますので、出願戦略をしっかり立てることも要求されます。
講師の見解では、①限定要求提案(SRR)を積極的に利用する、②審査補助書類(ESD)の提出は避けた方が良いということです。
出願・中間処理費用を最少にして、最大の権利を獲得できる手続きがありそうです。
今回の法改正に適合する外国出願戦略を立案すれば、知財戦略コンサルタントのセールスポイントになりますね。
外国特許法だけでなく、日本特許法の改正にも素早く対応して、最適な戦略を提案できれば、コンサルタントとしての売りができて有利になります。
クライアントから信頼されるコンサルタントになるためには、継続的な努力が必要です。
頑張りましょう。
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米国特許法、規則改正内容と実務上の留意点についての説明がありました。
主な改正点は、①継続審査の制限、②分割出願の制限、③クレーム規定数(独立クレーム数5、全クレーム数25)と審査補助書類(ESD)、④関連出願・特許の申告義務です。
実務上、一番留意すべき点は、継続審査の制限です。
従来、継続審査数の制限がありませんでしたので、費用はかかりますがいつかは登録されるという安心感がありましたが、改正後は継続審査回数が、出願ファミリー当たり2回までに制限されますので、慎重な中間処理手続きが要求されます。
また、クレーム数の制限がありますので、出願戦略をしっかり立てることも要求されます。
講師の見解では、①限定要求提案(SRR)を積極的に利用する、②審査補助書類(ESD)の提出は避けた方が良いということです。
出願・中間処理費用を最少にして、最大の権利を獲得できる手続きがありそうです。
今回の法改正に適合する外国出願戦略を立案すれば、知財戦略コンサルタントのセールスポイントになりますね。
外国特許法だけでなく、日本特許法の改正にも素早く対応して、最適な戦略を提案できれば、コンサルタントとしての売りができて有利になります。
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