司法試験基礎講座の民法補講を受けてきました。
民法講義で積み残した、事務管理・不当利得・不法行為・多数当事者の債権債務等を2回に亘り講義を受けました。
事務管理は、特許実務との関連はほとんどないと思いますが、不当利得・不法行為・多数当事者の債権債務は、程度の差はありますが関係があります。
今回の講義で、事務管理・不当利得・不法行為・多数当事者の債権債務について不確かなところを確認することができました。
基礎講座を受講しただけでは、当然のことですが、司法試験に合格することはできません。
特に旧司法試験の短答試験は、落とすための試験であることから、正確な知識、それも詳細な規定、判例の理解が必要です(暗記と言った方がよいかもしれません)。
基礎講座も民事訴訟法の2回の補講で完全に終了となります。
「やっと終わりか」という気持ちと、「寂しくなるな~」という気持ちとが交錯しています。
1年間の基礎講座を受講して、法律知識は確実に向上したと思います。
あとは、この知識を試験合格に向けてブラッシュ・アップしていくだけです。
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事務管理は、特許実務との関連はほとんどないと思いますが、不当利得・不法行為・多数当事者の債権債務は、程度の差はありますが関係があります。
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特に旧司法試験の短答試験は、落とすための試験であることから、正確な知識、それも詳細な規定、判例の理解が必要です(暗記と言った方がよいかもしれません)。
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