コカ・コーラ米国本社が自社のコーラの瓶に立体商標を認めるよう求めた訴訟の判決で、知財高裁は29日、「形状を変えずに長期間販売し、他社製品と区別する機能を持った」として、立体商標を認めなかった特許庁の審決を取り消したそうです。
審決を取り消して立体商標を認めた判決は、昨年6月の米国製懐中電灯「マグライト」に次いで2件目ですが、無地の容器が登録された例は初めてだと思います。
判決文は未だ入手できませんが、新聞報道によると、飯村敏明裁判長は国内販売の開始から50年以上、一貫して同じ形状を保ち、ピーク時で年間23億8000万本、現在も9600万本の売り上げがあると指摘して、多額の広告費を投入し、類似容器の使用を中止させるなどした結果、コーラの容器として認知されたと判断したそうです。
特許庁は、消費者に強い印象を与えるのは「Coca-Cola」と記されたラベルで、形状自体ではないと主張しましたが、判決は「立体的形状の識別力は極めて強い」と退けました。
判決文を入手していないので、詳細は分かりませんが、3条2項の主張が認められたようです。
そうなると、東京高裁平成12年(行ケ)第474号・乳酸菌飲料容器事件判決との相違が気になりますね。
すなわち、ヤクルトの容器についての立体商標登録が認められなかったことと、コカコーラ容器の立体商標についての登録が認められたこととの相違がどこにあるのかが問題となるわけです。
判決文が入手できたら、詳細に検討してみたいと思います。
今回の判決で、商標の論文試験に立体商標の識別力に関連する問題が出る可能性が少し高くなったような気がします。
知財高裁のHPへ判決文がアップされるのを楽しみに待ちましょう。
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審決を取り消して立体商標を認めた判決は、昨年6月の米国製懐中電灯「マグライト」に次いで2件目ですが、無地の容器が登録された例は初めてだと思います。
判決文は未だ入手できませんが、新聞報道によると、飯村敏明裁判長は国内販売の開始から50年以上、一貫して同じ形状を保ち、ピーク時で年間23億8000万本、現在も9600万本の売り上げがあると指摘して、多額の広告費を投入し、類似容器の使用を中止させるなどした結果、コーラの容器として認知されたと判断したそうです。
特許庁は、消費者に強い印象を与えるのは「Coca-Cola」と記されたラベルで、形状自体ではないと主張しましたが、判決は「立体的形状の識別力は極めて強い」と退けました。
判決文を入手していないので、詳細は分かりませんが、3条2項の主張が認められたようです。
そうなると、東京高裁平成12年(行ケ)第474号・乳酸菌飲料容器事件判決との相違が気になりますね。
すなわち、ヤクルトの容器についての立体商標登録が認められなかったことと、コカコーラ容器の立体商標についての登録が認められたこととの相違がどこにあるのかが問題となるわけです。
判決文が入手できたら、詳細に検討してみたいと思います。
今回の判決で、商標の論文試験に立体商標の識別力に関連する問題が出る可能性が少し高くなったような気がします。
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