投稿していた論文の査読が終わり、掲載されることになりました。
私が書いた論文は「特許権侵害訴訟における均等論の適用 ― 特許発明の本質的部分の解釈についての一考察 ―」です。
特許権侵害訴訟における均等論適用の可否は、平成10年に均等侵害を認める最高裁判決(無限摺動用ボールスプライン軸受事件)が現れて、実務上一応の決着をみました。
最高裁判決後の下級審では、当初、均等侵害を認めるための第1要件(特許発明の本質的部分でないこと)に違反するとして均等侵害を否定する判決が多かったのですが、 最近の知財高裁で、第一審の「第1要件非充足を理由とする均等侵害否定」の判決を覆して均等侵害を認める判決が出され、「均等侵害の第1要件非充足だけで排斥するという安易な手法は、今後なくなるだろう」という見解もあります。
そこで、私の論文では、均等侵害を認めるための第1要件、すなわち、「特許発明の本質的部分でないこと」の解釈について最高裁判決を概観し、判決の再検討を行いました。
また、最高裁判決以降の裁判例について、「特許発明の本質的部分」がどのように解釈されているのかの検討も行っています。
更に、「特許発明の本質的部分」の認定基準についても検討を加えてみました。
論文は、パテント誌11月号に掲載されますので、ご一読頂ければ幸いです。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking
私が書いた論文は「特許権侵害訴訟における均等論の適用 ― 特許発明の本質的部分の解釈についての一考察 ―」です。
特許権侵害訴訟における均等論適用の可否は、平成10年に均等侵害を認める最高裁判決(無限摺動用ボールスプライン軸受事件)が現れて、実務上一応の決着をみました。
最高裁判決後の下級審では、当初、均等侵害を認めるための第1要件(特許発明の本質的部分でないこと)に違反するとして均等侵害を否定する判決が多かったのですが、 最近の知財高裁で、第一審の「第1要件非充足を理由とする均等侵害否定」の判決を覆して均等侵害を認める判決が出され、「均等侵害の第1要件非充足だけで排斥するという安易な手法は、今後なくなるだろう」という見解もあります。
そこで、私の論文では、均等侵害を認めるための第1要件、すなわち、「特許発明の本質的部分でないこと」の解釈について最高裁判決を概観し、判決の再検討を行いました。
また、最高裁判決以降の裁判例について、「特許発明の本質的部分」がどのように解釈されているのかの検討も行っています。
更に、「特許発明の本質的部分」の認定基準についても検討を加えてみました。
論文は、パテント誌11月号に掲載されますので、ご一読頂ければ幸いです。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking