特許法102条2項の「特許権者または専用実施権者の受けた損害」の解釈についての論文をようやく書き上げました。
当初の予定から半年遅れという、大きな計画遅延です。
これから誤字脱字、論理展開、引用文献の抜け落ちチェック等の見直しを約1週間程度かけて行うことになります。
特許法102条2項に関する論文作成が半年遅れとなったことで、その間に知財管理に2件の関連論文が掲載されました。
この2件の内容をチェックしてから投稿したいと考えていますので、投稿は今月末ですね。
特許法102条1項についての論文は、かなり前に知財管理に投稿し、掲載されています。
今回の102条2項についての論文が掲載されれば、残るのは同条3項の「実施料相当額」の解釈についての論文でしょうか。
同条3項の解釈については、修士論文の一部に含まれているので、それ以降の裁判例の分析、学説の展開を補充して、新たな論文として作成したいと考えています。
この論文は、何とか年内には完成したいですね。
また半年遅れということにならなければいいのですが。
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当初の予定から半年遅れという、大きな計画遅延です。
これから誤字脱字、論理展開、引用文献の抜け落ちチェック等の見直しを約1週間程度かけて行うことになります。
特許法102条2項に関する論文作成が半年遅れとなったことで、その間に知財管理に2件の関連論文が掲載されました。
この2件の内容をチェックしてから投稿したいと考えていますので、投稿は今月末ですね。
特許法102条1項についての論文は、かなり前に知財管理に投稿し、掲載されています。
今回の102条2項についての論文が掲載されれば、残るのは同条3項の「実施料相当額」の解釈についての論文でしょうか。
同条3項の解釈については、修士論文の一部に含まれているので、それ以降の裁判例の分析、学説の展開を補充して、新たな論文として作成したいと考えています。
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