弁理士研修「米国商標法の基礎及び色や音声等新しいタイプの商標(トレードドレス)の保護」を受講してきました。
日本でも商標の保護対象が拡大していますが、米国では香りや味も保護対象となっているとは驚きですね。
判例法の国と成分法の国との違いでしょうか。
米国のランハム法で規定している商標の保護対象の定義は、「商標という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり・・・」ですが、何故か最高裁は、香りや味も保護されると判示しています。
日本では有り得ませんね。
判例法の国では、裁判所が社会の変化に対応してダイナミックに解釈できるという利点がありますが、予測可能性が低下するという欠点もあります。
成分法の国では、この逆でしょうか。
成分法を基準にして、社会変化に合わせて迅速に法改正を行うことができれば、それがいいのではないでしょうか。
現実には難しいかもしれませんが。
大変参考になる研修でした。
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日本でも商標の保護対象が拡大していますが、米国では香りや味も保護対象となっているとは驚きですね。
判例法の国と成分法の国との違いでしょうか。
米国のランハム法で規定している商標の保護対象の定義は、「商標という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり・・・」ですが、何故か最高裁は、香りや味も保護されると判示しています。
日本では有り得ませんね。
判例法の国では、裁判所が社会の変化に対応してダイナミックに解釈できるという利点がありますが、予測可能性が低下するという欠点もあります。
成分法の国では、この逆でしょうか。
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