特許法35条の改正案が第189回通常国会に提案されました。
この改正案は、職務発明の特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属することを柱とするものであり、企業から歓迎の声が聞こえる一方、大学、弁護士会からは、技術者のモチベーションが低下するのではないかという懸念が持たれています。
改正後の技術者のモチベーション低下への対応について論文を書いて欲しいという依頼があり、悩みながら私の考えを纏めて書き上げました。
この論文は、研究開発リーダー誌の7月号に掲載されるよてです。
興味がある方は、お読みいただければ幸いです。
さて、依頼された論文を書き上げましたので、論文作成を中断していました「均等論の第5要件である、いわゆる禁反言」についての論文作成を再開したいと考えています。
何とか7月末までには作成したいのですが、どうなりますか。
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