熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

プロダクト・バイ・プロセス クレーム

2015-06-07 17:28:28 | Weblog
特許登録された薬と同じ成分の薬を異なる方法でつくった場合、特許侵害に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は5日、「構造や特性が同じなら、製法が異なっても特許侵害に当たる」とする初判断を示しました。

物の特許が例外的に製法を含めて認められるのは「構造や特性で特定するのが不可能などの事情が存在するとき」に限定し、最高裁の過去の判断である物同一説を支持する旨を明確にしました。

特許は原則として発明した物で取得するが、化学物質やバイオテクノロジーなどの分野は物の構造による特定が難しく、製法を記載した特許出願が認められていましたが、最高裁判決を受け、今後は特許庁がこうした出願を厳しく審査することになりそうですね。

出願者は「製法の記載が必要」との主張立証が求められるなど特許の実務に影響が広がる可能性があります。

最高裁は、製法が異なれば特許侵害に当たらないとした二審・知財高裁判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻しましたが、知財高裁の裁判官5人による大合議判決を最高裁が取り消したのは初めてです。

知財高裁が判示していた「真性」「不真正」の区分を、最高裁は不明確であるとして、原則、物同一説で、例外的に製法限定が認められるとしたものですが、例外であることの証明をするのは難しいですね。

今回の最高裁判決に対しては様々な意見が出されるでしょうね。

楽しみです。







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