均等論の第五要件、いわゆる「出願経過禁反言」についての論文を作成し、投稿したので、そろそろ次の論文作成に取り掛かることにします。
次の論文テーマ候補は、現在のところ「特許権の損害賠償における寄与率の算定」と「間接侵害」があります。
「特許権の損害賠償における寄与率の算定」は、損害賠償の規定である特許法102条に「寄与率」の文言が入っていないので、あくまでも裁判所の解釈によるところが大きく、寄与率の取り扱いにより賠償額が大きく変化します。
したがって、予測可能性の高い算定方法が望まれるのですが、現在のところ明確な算定方法は判示されていないようです。
「間接侵害」については、法改正以後の裁判で、新設の規定がどのように解釈されているのかが興味の対象ですね。
さて、どちらのテーマにするのか、先行文献を調査した後で決定することになりますが、この間が最も楽しい期間です。
何しろ、学説の最先端の勉強ができるのですから、これほどありがたいことはありません。
楽しみですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

特許・知的財産 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ
次の論文テーマ候補は、現在のところ「特許権の損害賠償における寄与率の算定」と「間接侵害」があります。
「特許権の損害賠償における寄与率の算定」は、損害賠償の規定である特許法102条に「寄与率」の文言が入っていないので、あくまでも裁判所の解釈によるところが大きく、寄与率の取り扱いにより賠償額が大きく変化します。
したがって、予測可能性の高い算定方法が望まれるのですが、現在のところ明確な算定方法は判示されていないようです。
「間接侵害」については、法改正以後の裁判で、新設の規定がどのように解釈されているのかが興味の対象ですね。
さて、どちらのテーマにするのか、先行文献を調査した後で決定することになりますが、この間が最も楽しい期間です。
何しろ、学説の最先端の勉強ができるのですから、これほどありがたいことはありません。
楽しみですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

特許・知的財産 ブログランキングへ
