東京電力福島第一原発事故をめぐり、東電の株主48人が旧経営陣5人に対し、「津波対策を怠り、会社に巨額の損害を与えた」として22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が13日、東京地裁でありました。
朝倉佳秀裁判長は勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人に13兆3210億円の賠償を命じました。
取締役としての注意義務を果たしていれば原発事故は防げたという判断で、原発事業者の経営責任の重さを示した画期的な判決です。
この後、高裁、最高裁と裁判は続いていくでしょうが、この判決が確定すると、現在運転中の原発の電力会社の取締役にとっては、非常に重たい責任が課されることになります(当然といえば当然ですが)
裁判の行方を注目していきましょう。
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この後、高裁、最高裁と裁判は続いていくでしょうが、この判決が確定すると、現在運転中の原発の電力会社の取締役にとっては、非常に重たい責任が課されることになります(当然といえば当然ですが)
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