熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

四つ葉のクローバー

2008-06-06 22:15:04 | Weblog
NHKニュースの特集で、「小さな幸せ、タクシー運転手がプレゼントする、四つ葉のクローバー」を放送していました。

地方のタクシーの運転手さんが、乗務時間の合間に見つけた四葉のクローバーを押花にして、お客さんにプレゼントしています。

もらったお客は、全員笑顔でお礼を言います。
とても幸せな気分になりますね。

この運転手さん、病院を退院されるお客に一言添えてプレゼントしています。
退院された日にタクシーに乗車して、四つ葉のクローバーをプレゼントされたら、幸せな気分になり、涙が出てしまうでしょうね。

このようなサービスは、真心がこもっていて嬉しいですね。

機会があれば、このタクシーに乗ってみたいのですが、難しいでしょうね。





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特許コンサルティング

2008-06-05 22:51:13 | Weblog
特許コンサルティング契約を締結している某企業のマネジャーの方から、外国出願の要否についての相談がありました。

この企業の親会社(超大手企業です)の知財部門から、外国出願要否判断の連絡書と関連書類が送られてきましたが、内容が全く分からないとのことなので、この連絡書等を見てみることにしました。

この連絡書は、親会社の知財部外国出願グループから同じ知財部の各技術別グループへ、外国出願の選定を依頼するものです。

この書類が、関連企業の技術部門へ丸投げされてきたわけです。
これでは、技術部門のマネジャーが頭を抱えるのは無理がありません。
外国出願方式(パリルートかPCTルートか)を選択しろとか、特許性はどうか、など技術部門が判断する内容ではありません。

今時、このような仕事のやり方をする知財部担当者がいるのですね。

これも特許コンサルティングの重要な仕事(?)なので、外国出願の目的、選定基準、具体的な選定手順等をA4サイズ1枚に纏めて説明しました。

「あ~、そういうことですか。よくわかりました。知財部門担当者には、外国集出願要否と出願希望国、及びその理由を説明します。それにしても、最初から、このような説明があればいいのに。」と嘆いていました。

親会社の知財部門を批判するわけにはいかないので、「困ったことがあれば、気軽に相談して下さい」とお伝えしておきました。

これからも、同じような相談がありそうです。

企業の知財部門の方は、技術部門への依頼の仕方を工夫したほうが良いと思います。

特許専門用語を数多く記載した連絡書を発行しても、本気になって読んでくれる人はいないでしょうから。

自戒の意味をこめて、書いてみました。




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最高裁判決

2008-06-04 21:25:28 | Weblog
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれた子ども10人が、日本国籍の確認を国に求めた訴訟で、最高裁大法廷は4日、10人全員に日本国籍を認めました。

国籍法の2条1項によれば、父母が結婚していない「婚外子」でも、生まれる前の段階で父の認知があれば、子どもは国籍を取得することができます。
しかし、国籍法3条1項は、生まれた後に認知された場合には、父母が結婚していなければ国籍を得られないと定めており、この条文の合憲性が争点となったわけです。

出生後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない現在の国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断したものです。
結婚しているかによる区別が違憲とされたのは初めてで、法務省は国籍法の改正を迫られることになります。

最高裁が法律を違憲と判断した判決は、海外に住む日本人に選挙権を認めない公職選挙法を違憲とした05年以来で、戦後8件目になります。

この数を多いと見るか少ないとみるかは、人により異なるでしょうが、私は少ないと思います。

司法試験基礎講座の「憲法」で、「憲法判断回避の原則」があることを学びました。

「憲法判断回避の原則」とは、法律解釈によって当該事件を解決することができる場合に、裁判所が憲法判断を回避して当該事件を解決する手法です。

具体的(付随的)審査制度の下では、憲法判断をせずに事件を処理できる場合には、憲法判断を回避すべきである、権力分立の観点から裁判所は立法権の判断を尊重し介入を差し控えるべきである、等がその理由だそうです。

「憲法判断回避の原則」も理解できますが、裁判所はもっと憲法判断に踏み込むべきだと思います。

当該事件を解決することを優先すると、本来、憲法違反である法律が改正されないことになり、不利益を被る者が多く出て、問題となるからです。

裁判所には、もう少し憲法判断をしてもらい、憲法違反の法律の改正を後押ししてもらいたいと思います。

現在の国籍法が、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁の画期的判決が、国民の裁判所への信頼回復につながれば、と思っています。



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弁理士短答試験結果

2008-06-03 11:48:25 | Weblog
弁理士短答試験結果が特許庁掲示板で発表されました。

吉田ゼミのHPにアップされていますが、合格基準点:39点、合格者数:2865名だそうです。

午後には特許庁のHPにアップされますので、受験生の方はご確認下さい。

私の受験時代を思い出すと、試験結果発表日は、朝からソワソワして落ち着かない状態で仕事をしていました。

当時から、吉田ゼミのHPを見て、合格基準点、合格者数を確認していましたが、自分の受験番号を特許庁のHPで確認するまでは、安心できませんでした。
マークシートの記入ミスがありますからね。

幸い、自己採点と異なる結果が出たことはありませんでしたが、やはり落ち着かないものです。

合格された方は、論文試験に向けて、更に加速して勉強する気持ちになったと思います。
合格基準点に届かなかった方は、来年に向けて勉強をスタートしましょう。

論文試験は、弁理士試験で最難関の試験です。
短答試験に合格した勢いで一気に突破しましょう。

私の経験でも、勢いを付けるのは大切なことです。
精神力を殊更強調するのは、あまり好きではありませんが、勢いを維持したまま論文試験に臨むと、思わぬ力が発揮され、幸運を引き込むことができます。

あと1ヶ月少し、勢いを付けたまま、本試験に臨みましょう。
論文試験を突破できることをお祈りしています。




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低炭素社会

2008-06-01 22:18:57 | Weblog
NHK「低炭素社会 ー 日本とドイツの取り組み ー 」を見ました。

ドイツは、低炭素社会へ確実に移行している、環境先進国です。
1974年のオイルショックでの日本の対応を参考にして、「環境税の導入」「太陽光発電に代表される自然エネルギーの利用拡大」等の対策を実施して、京都議定書の削減目標を達成しています。

これに対して、ドイツからお手本にされた日本のその後の対応は、まさにお粗末の一言です。

環境省が導入を計画していた「環境税」は、経済産業省と業界団体の反対で導入できませんでした。

環境税以外に有効な対応策を立案できず、結局、国民に省エネをお願いするという、最も安易で楽な対策を実施したため、京都議定書の削減目標6%を達成するどころか、逆に二酸化炭素排出量が6%も増加してしまいました。

この番組を見て気がついたのですが、ドイツと日本との相違点は、政治家と官僚の政策能力の差・国民の意識の差にあることがわかりました。

ドイツは、環境税導入に反対する業界団体を説得するため、環境税の10%を環境対策に利用し、90%は企業の年金負担を軽減することに使用することを提案しました。

この提案を業界団体が了承し、環境税を規定した法律が制定されました。
環境税が導入されると、企業の省エネ対策が進み、二酸化炭素排出量が低減されると予測した、ドイツの政治家・官僚の見通しがその通りになったわけです。
この点が、日本の政治家・官僚との相違ですね。

ドイツ国民の二酸化炭素排出量削減に対する意識の高さも相当なものです。
環境税導入による負担にたいする不満の声は聞こえてきません。
地球環境保護のための社会的コストの負担を担う覚悟ができています。
この点も日本国民の意識よりもかなり高いですね。

こうなったら、ドイツをお手本にして、もう一度ドイツからお手本にされる日本になるように、努力するしかないようです。

日本の底力を信じて頑張りましょう。



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