ある会社が主催する無料セミナー「海外特許戦略セミナー 中国編」に参加してきました。
会場は、BIZ新宿会議室です。
この海外特許戦略セミナーは、第1回が韓国、第2回が中国を対象とした特許戦略です。
私は、BRICSにおける特許戦略に興味がありますので、第2回目から参加しました。
セミナーの内容は、中国特許等の最新動向、中国特許出願(審査・特許法改正等)、中国特許検索、中国特許訴訟についての概要です。
セミナー講師は、日本語に堪能な中国人弁理士で、分かりやすく丁寧に説明していただいたので、本当に参考になりました。
日本国特許法と中国特許法の相違の一例として、特許法の29条の2があります。
日本国特許法は、出願人同一、発明者同一の場合、29条の2は適用されませんが、中国特許法では適用されます。
したがって、中国に類似する発明について特許出願する場合は、同日出願にする、上位概念発明を先に出願する等の対応策が必要です。
日本国出願を基礎に優先権を主張して中国に特許出願する場合は、類似発明にかかる日本国特許出願を併合して出願する等の対応策が必要になります。
特許訴訟の場面では、日本の場合、判例法の国ではありませんが、最高裁判例は下級審を拘束するので、実質的に判例法に類似した考慮が要求されます。
これに対して中国は、中国最高人民法院の司法解釈が重要視され、必ずしも日本でいう最高裁の裁判例が司法解釈になるわけではなく、下級審の裁判例が司法解釈に取り入れられる場合もあります。
つまり、中国では、中国最高人民法院の司法解釈を注視していれば良いことになります(と言っても、実務的には控訴審の裁判例はフォローしておかなければいけないでしょうね)。
これ以外にも相違点がありますので、正確に理解しておくことが重要です。
海外特許戦略セミナーの第3回目以降のプログラムは不明ですが、インド、ロシア、ブラジルを取り上げていただければありがたいのですが。
期待しています。
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この海外特許戦略セミナーは、第1回が韓国、第2回が中国を対象とした特許戦略です。
私は、BRICSにおける特許戦略に興味がありますので、第2回目から参加しました。
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日本国特許法と中国特許法の相違の一例として、特許法の29条の2があります。
日本国特許法は、出願人同一、発明者同一の場合、29条の2は適用されませんが、中国特許法では適用されます。
したがって、中国に類似する発明について特許出願する場合は、同日出願にする、上位概念発明を先に出願する等の対応策が必要です。
日本国出願を基礎に優先権を主張して中国に特許出願する場合は、類似発明にかかる日本国特許出願を併合して出願する等の対応策が必要になります。
特許訴訟の場面では、日本の場合、判例法の国ではありませんが、最高裁判例は下級審を拘束するので、実質的に判例法に類似した考慮が要求されます。
これに対して中国は、中国最高人民法院の司法解釈が重要視され、必ずしも日本でいう最高裁の裁判例が司法解釈になるわけではなく、下級審の裁判例が司法解釈に取り入れられる場合もあります。
つまり、中国では、中国最高人民法院の司法解釈を注視していれば良いことになります(と言っても、実務的には控訴審の裁判例はフォローしておかなければいけないでしょうね)。
これ以外にも相違点がありますので、正確に理解しておくことが重要です。
海外特許戦略セミナーの第3回目以降のプログラムは不明ですが、インド、ロシア、ブラジルを取り上げていただければありがたいのですが。
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