◇ 消費者庁は手ぬる過ぎる = 悪質な誇大広告が、テレビやSNSで野放しになっている。全く効果がないのに、飲むだけで痩せるとか、病気が治るとか。こういう広告がよく使う表現が「何万個売れた」とか「業界一の売り上げ」とか。消費者庁ではこうした事例を規制するために、景品表示法を改正。悪質な事例に対しては、罰則を強化する方針だ。しかし摘発には時間と人手がかかるため、措置命令を出す件数はごく僅か。実効はきわめて小さい。
消費者庁によると、誇大広告には①性能を優れていると思わせる優良誤認②他社製品より安いと思わせる有利誤認--の2つがあるという。いちばん目立つのが、いわゆる「ナンバー・ワン広告」と呼ばれるCM。たとえば「業界一の売り上げ」とか「満足度いちばん」などの表現。この「ナンバー・ワン広告」は、そういう調査を行ったと称する会社が企業に売り込む事例も多い。消費者庁はそこまで監視の手を伸ばす方針だ。
だが、そうした調査と摘発には時間がかかる。そこで提案を一つ。こうした広告を出した企業に対して、消費者庁は国税庁と手を組んだらどうか。たとえば「何万個売れた」と広告した企業の納税申告と照合し、何万個分の申告がなければ、直ちにその差について課税。延滞料もきちんと取る。こうすれば、企業もうっかり広告に過大な表現を使えなくなるだろう。「日本一」という表現も危なくなる。もちろん本当にその分を納税している企業は表現を使えるし、国税庁のお墨付きを貰えることになる。
また最近、目立つのは「初回限定の安売り」だろう。申し込むと長期契約が成立したことになって、トラブルが多く発生しているという。消費者庁はこれについて何も言っていないが、明らかに景品表示法が禁じる「二重価格」に抵触するのではないか。この際、消費者庁は「初回限定の安売り」を禁止する方向で、法律の改正に当たってほしい。
≪29日の日経平均 = 上げ +201.37円≫
【今週の日経平均予想 = 5勝0敗】
消費者庁によると、誇大広告には①性能を優れていると思わせる優良誤認②他社製品より安いと思わせる有利誤認--の2つがあるという。いちばん目立つのが、いわゆる「ナンバー・ワン広告」と呼ばれるCM。たとえば「業界一の売り上げ」とか「満足度いちばん」などの表現。この「ナンバー・ワン広告」は、そういう調査を行ったと称する会社が企業に売り込む事例も多い。消費者庁はそこまで監視の手を伸ばす方針だ。
だが、そうした調査と摘発には時間がかかる。そこで提案を一つ。こうした広告を出した企業に対して、消費者庁は国税庁と手を組んだらどうか。たとえば「何万個売れた」と広告した企業の納税申告と照合し、何万個分の申告がなければ、直ちにその差について課税。延滞料もきちんと取る。こうすれば、企業もうっかり広告に過大な表現を使えなくなるだろう。「日本一」という表現も危なくなる。もちろん本当にその分を納税している企業は表現を使えるし、国税庁のお墨付きを貰えることになる。
また最近、目立つのは「初回限定の安売り」だろう。申し込むと長期契約が成立したことになって、トラブルが多く発生しているという。消費者庁はこれについて何も言っていないが、明らかに景品表示法が禁じる「二重価格」に抵触するのではないか。この際、消費者庁は「初回限定の安売り」を禁止する方向で、法律の改正に当たってほしい。
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【今週の日経平均予想 = 5勝0敗】
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