1.「多面的機能直接支払」の交付金の使途は各集落組織の「総会による合意」で決すべきことは、構
成員の基本的権利を保障するための当然の事理である。
そのため、農水省は実施要領の冒頭で「構成員の合意」を強調し、更には、「チェックポイント」を
配布し、総会での具体的な合意方法を詳細に指導している。
にも関わらず、県は「どのように合意するかは各集落に任せてある」との違法見解を示し続けているが、
それは単に指導責任を回避するための無責任な見解でしかない。
そもそも、県は総会開催を指導する義務と責任を有するものの、「合意の方法は各集落に任せてある」
などという権限は持ち合わせていない。
しかも、県と同様の違法見解を示し「公務員職権濫用罪」で刑事告訴されている一関市の元農林部長の
存在を知りながら、今なお違法見解に固執する姿勢には、ただただ呆れるばかりである。
(昨日赤カブを収獲した畑。この冬としては珍しい雪景色)
2. 農事組合法人「美の郷」が運営する厳美の「道の駅」では、レストランで使用するモチ米を生産者から
ではなくJAから仕入れている。
これは農事組合法や定款に定める「法人の目的」に反するのは勿論のこと、利益相反行為にも該当し、
更には理事の忠実義務違反にも該当する「違法行為の三重奏」で、組合と組合員の利益を害している。
しかし、それを指導する立場にある県農林水産部の団体指導担当は、違法行為を「経営判断」として
是認し、更には「農協法にはJAから仕入れてはならないという条文はない」などと主客転倒のピント外れ
な見解まで示している。
これも、前項同様に違法行為に関与した理事が「背任罪」で刑事告訴されている事実を知りながら、
「経営判断との見解は変わらない」と主張し続けているのだから、呆れるほかはは無い。
一体全体、県は、何処を向いて誰のために仕事をしているのだろうか。
このように長期間に亘り「黒を白と言い切る」傲慢不遜な態度を糺すには、法廷に引きずり出す以外に
道はないようだ。