2004年2月に大阪市住吉区で、当時の大阪地方裁判所所長・65歳が若者グループに襲撃される事件が起こった。大阪府警に補導された当時13歳の少年・17歳が「警察官に虚偽の自白を強要され、児童相談所も任意の取り調べ時に立ち会いを怠った」として国などに550万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6月12日に、大阪地方裁判所・広谷章雄裁判長であった。少年の弁護側は1カ月余りに及んだ児童相談所での取り調べは違法と主張し、国側は請求の棄却をした。法律の番人の裁判官の管理職、大阪地方裁判所所長を襲撃するような不法行為は止めましょう。暴力を振るっても解決にはなりせん。今の少年達は、かっとなってすぐに暴力に訴えようとしますが、自分達の立場を悪くするだけです。悪しき前例を作らないで下さい。よく物事は、考えて下さい。日本は法治国家なのですから、正々堂々と法律に基づいて裁判で事実を明らかにし、正々堂々と法廷で闘って下さい。
俳優のえなりかずき・本名江成和己さんが風俗店に通っていたとする夕刊紙の記事で名誉を傷つけられたとして5月12日までに、発行元の日刊現代・東京都中央区と内外タイムス社・同を相手に、計2200万円の損害賠償と謝罪記事掲載を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。 訴状によると、夕刊紙「日刊ゲンダイ」と同「内外タイムス」は、えなりさんが都内で風俗遊びをしているかのような記事を掲載した。夕刊紙であろうと新聞社には変わりは有りません。記事の真実性が大切で、裏取りをするのが新聞人として当たり前では有りませんか。新聞社は、裁判が怖くては務まりませんが。最近の新聞記者の傾向として「記事の裏取り」をすると言う基本常識を忘れているとの大手S新聞社の元名副編集長の御指摘もあります。記事は、読者の新聞社への信用につながると思いますが。面白おかしい記事だけでは夕刊紙は生き残れないと思います。
大阪市東住吉区内の市立中学校で2005年の夏サッカー部顧問の男性教員・48歳が練習中にミスをした男子部員に全裸でグラウンドを走るよう命じていたことがわかった。大阪市教育委員会は、近く校長らから詳しく事情を聴き、関係者の処分も検討している。大阪市教育委員会などによると、男性教員は、シュートをはずしたら全裸でランニングするよう指示し、サッカー部員数人が練習着や下着を脱いでグランドを走った。グラウンドでは、別の運動部も練習していた。その後、男性教師は生徒と保護者らに謝罪したが、校長は事実関係について大阪市教育委員会に報告せず、この教員にサッカー部顧問を続けさせていた。体罰も全裸でグランドを走らせるのは行き過ぎです。昔この先生は、大学生時代サッカ ーをやっているときこんなしごきを先輩から受けたのでしょうか。しごきと変わりません。心の傷になり、嫌な思い出としてサッカー部の生徒の皆さんの心に記憶として刻まれていると思います。サツカーを体罰やしごきではなく、スポーツマン・シップに基づいて、先生と生徒がお互いに楽しく練習して、強くなり中学時代の良き思い出の一ページに出来ないのでしょうか。 2005年9月には、岡山県の私立高校で野球部監督が野球部員39人を全裸でランニングをさせていたことが発覚し、暴行と強要容疑で逮捕され、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を受けている。
大阪府立養護学校で5月11日に、男性教諭・52歳が知的障害のある中学部3年の男子生徒・15歳の頭部を牛乳瓶で殴り、軽傷を負わせていたことが6月8日判明した。男性教諭は保護者に男子生徒の自傷行為と虚偽説明をしており、大阪府教育委員会は近く処分する方針で現在は、自宅謹慎中である。 大阪府教育委員会によると、男性教諭は5月11日午後1時頃給食の時間中に情緒不安定になった男子生徒を落ち着かせるため教室外に連れ出そうとしたが、生徒が教諭の眼鏡を払い落としたことに憤慨して、牛乳が入った瓶で生徒の頭部を1回殴り、軽傷を負わせたと言う。教諭はその日のうちに生徒の自宅に出向いて状況を報告し、この男子生徒が牛乳瓶で自分の頭部を殴ったと虚偽の説明をした。その場面を目撃していた教諭らもいたことから、翌日にうそが発覚した。教育経験豊かな先生が、メガネを払い落とされたからカッとなり感情的になり頭に来たから牛乳の入った牛乳瓶で生徒の頭を叩いたらいけませんね。物を大切にしないようになりますし、生徒が萎縮してしまいます。たいした怪我をしなくて良かったですが。体罰ですね。虚偽の報告はしてはならないことです。知的障害者の生徒ですから、余計一歩待つ心の余裕が欲しかったですね。この先生の機嫌が、余程悪かったのでしようか。ベテランの先生は、生徒指導で「百も承知のこと」だったと思いますし、まことに残念です。 |
奈良県の高1年生の少年が自宅に放火し、一家3人が焼死した事件で、奈良家庭裁判所前田順司所長は6月5日、著書「僕はパパを殺すことに決めた」の中で、少年の供述調書とされる捜査資料などを公開したジャーナリストの草薙厚子さんと出版元の講談社に「抗議書」を出した。「少年法で非公開とされている少年審判に対する信頼を著しく損なうばかりか、事件関係者に多大な苦痛を与えかねず、誠に遺憾だ」と発表している。少年法第二十二条・審判の方式、2項「審判を公開しない。」と言う条文に違反する行為である。少年法の「少年の人権尊重」と言う理念を忘れてはならない。長勢法務大臣は、6月5日の閣議後の記者会見で、人権侵犯事件として草薙さんや講談社に対する調査を始めることを明らかにした。憲法第十一条の基本的人権の侵害である。 講談社学芸図書出版部のコメント・「 奈良家庭裁判所からの抗議および法務大臣の発言については重く受けとめている。今回の事件の背景には虐待とも呼ぶべき勉強の強制、さらに過熱する受験戦争がある。この事件は「特殊事例」として片付けられるものではなく、広く読者に真相を伝えるべきだと判断して刊行した。今後の出版活動においても、少年法の精神を尊重していく。 」としている。
出版社の講談社側は、出版の自由、印刷メディアによる表現の自由。憲法二十一条の「表現の自由」の一つとして保障されていると考えるのでしょう。最近では、出版物の大量頒布に伴い出版による意見表明の自由だけではなく、国民に事実を報道し、国民の意見形成や「知る権利}奉仕する側面が強調されるに至っている。今回の問題は、「出版の自由」が憲法で保障されているから言って、事件関係者の同じく憲法で保障されている「基本的人権」を侵害しても良いのだろうかと思います。少年法・第五章雑則、記事等の掲載の禁止、第六十一条・「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴提起されたものについては、氏名、年齢、職業、住所、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」の条文を書かせて貰いました。最近事件が起こるたびに実名報道がなされたりして問題になっています。憲法二十一条の「報道の自由」 、新聞や放送などによって事実を国民に伝える自由と被害者や事件関係者の「基本的人権を尊重」するのかがいつも問題になっています。
6月9日午後4時25分頃、大阪市福島区福島1丁目で建設中のマンション・50階建ての上から鉄製ボルト、長さ約19センチ、直径約センチ、重さ240gの1個が落下し、そばの市道を自転車で走っていた福島区内で自営業を営む男性・58歳の左腕に当たり、男性は顛倒し左人刺し指2個所と左腕の1個所を骨折した。大阪福島警察署は、業務上過失傷害容疑で工事関係者から事情を聞いている。240グラムのボルトでも高さ130メートル上から落下した場合、秒速約 50メートルになり、十分落ちる凶器になると思います。頭に直接当たっていたら亡くなられたかも分かりません。マンションの建設現場を通る人達の為にも今後このような事故が、起こらないように安全管理を徹底して下さい。