『愛知県一宮市の私立一宮女子高校ソフトボール部の飲酒問題で、中川署は3月12日、飲酒した3年生部員8人の保護者計13人を未成年者飲酒禁止法違反・親権者等の不制止の疑いで名古屋地検に書類送検した。 調べでは、保護者は2007年8月25日午後8時半頃一宮市内の飲食店で開かれたお別れ会で、部員が飲酒するのを止めなかった疑い。元監督・56歳らが「親が許可したら飲んでもいい」と飲酒を勧めたという。 原則として同席した保護者に飲酒を止める義務があるため、同署は元監督らの立件を見送った。』アサヒコム。
未成年者飲酒禁止法第3条『未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。』と規定しています。 この飲酒事件は、未成年者飲酒禁止法3条2項の「未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して貸す」の条文が適用されますが。なぜソフトボール部元監督が『親が許可したら飲んでもいい』と飲酒を勧めたのに処罰されなかったのか疑問ですが。むしろ元監督は止めるべきだったと思いますが。ソフトボール部の元監督として未成年者は、飲酒が禁止されているのは知っている筈です。飲食店のお別れ会で、いつも飲酒が常例かしていたのでしょうか。保護者も法律で未成年者の飲酒が禁止されていることを知らなかったのでしょうか。保護者の常識が、問われる事件ですが。毎年三月の卒業シーズンになると、卒業生による飲酒運転事故やこのような飲食店でのお別れ会での飲酒事件が多いですね。急性アルコール中毒になったり、飲酒事故か起こらなくて良かったですが。学校も交通安全教育と併せ、未成年者の飲酒は、法律で禁止されているということを生徒に教えるべきでは有りませんか。