今日の日本国憲法
①第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を
経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政
令には、 特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができ
ない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【私のコメント】
憲法73条には【内閣の事務】とは何かを規定しているが、【政令の制定】は規定
されているが、【法律の起案と国会提出】は内閣の事務の中に明記さ れていない。
すなわち内閣は【法律の起案と国会提出】をしてはいけないのだ。
国民の大反対を押し切って安倍自公政権は昨年11月に【特定秘密保護法】を施行
したが、この法律は警察庁から内閣府に出向している公安官僚の北村 滋内閣情
報官が全ての条文を起案したとされている。またこの6月に国会上程予定の【安
保法制】関連法案は内閣府に出向している防衛省や外務省や警 察庁の官僚たち
がすべての条文を起案していると言われている。
このように、憲法73条の【内閣の事務】に規定されていない【内閣が法案を起案
し国会に提出する】行為は、憲法73条違反である。
②第41条
国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である。
【私のコメント】
憲法第41条には国会が唯一立法機関であることが規定されている。すなわち法律
の起案から国会への提出、審議、採決まですべての行為は国会議員が すべきこ
とを規定しているのだ。
従って内閣が法案を起案し国会に提出する行為は、憲法第41条に明白に違反して
いるのだ
③第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である。
【私のコメント】
内閣による法律の起案と法案の国会提出は、憲法41条と憲法73条に明白に違反し
ている憲法違反行為である。にもかかわらず日本の最高裁判所は、 憲法違反で
あるとの最高裁の見解も発表せず、違憲訴訟も受け付けず、違憲判決も出さず、
黙認し容認している。
これは、憲法第18条が規定している憲法の番人としての最高裁判所が【違憲審査
権】を自ら放棄し内閣の憲法違反を容認しているのだ。
④第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊
重し擁護する義務を負ふ。
【私のコメント】
日本の最高裁判所長官と最高裁判事は、憲法第99条の【公務員の憲法尊重義務と
擁護義務】に違反しており国民は全員を即刻解任すべなのだ!