これまで、構造改革特別区域研究開発学校設置事業だった学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする特例については大臣の指定により行えるようになった・・・・
詳細は、下記文部科学省のHPをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokureikou/
教育課程、平たく言えば、つまり学校の授業計画です。公教育の仕組みについて詳しくはないのですが・・・、特認校という特別の教育課程を編成実施している小学校は今でもありますが、これを構造改革の特区申請でもできるようになったということだと思うのです。
大臣は推進したいと考えているでしょうから、文部科学省さえ了解すれば、「自然体験活動を中心にした教育課程が組める」ってことなのかなあ・・・。 私は専門家でないので、その申請書づくりがどの程度、困難なものか・・わかりませんが、
ともかくも、特認校というのが、今より認可されやすくなったということなのかなあ?
であれば・・・、これは、使い方によっては、まちづくりにも活かせると思われます。
****
1月29日追記
特認校とはまた違うらしい・・・・。
詳細は、下記文部科学省のHPをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokureikou/
教育課程、平たく言えば、つまり学校の授業計画です。公教育の仕組みについて詳しくはないのですが・・・、特認校という特別の教育課程を編成実施している小学校は今でもありますが、これを構造改革の特区申請でもできるようになったということだと思うのです。
大臣は推進したいと考えているでしょうから、文部科学省さえ了解すれば、「自然体験活動を中心にした教育課程が組める」ってことなのかなあ・・・。 私は専門家でないので、その申請書づくりがどの程度、困難なものか・・わかりませんが、
ともかくも、特認校というのが、今より認可されやすくなったということなのかなあ?
であれば・・・、これは、使い方によっては、まちづくりにも活かせると思われます。
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1月29日追記
特認校とはまた違うらしい・・・・。