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成年後見人付けば選挙権失うのは違憲の判決

2013-03-15 08:34:45 | Weblog
公職選挙法では知的障害・認知症等で成年後見人がついたらその人の選挙権を失うと云う
規定がある。

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等判断能力が充分で無い成人を保護・支援
するための制度で2000年禁治産・準禁治産制度の廃止により導入された制度です。

判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3種類があるが、選挙権を失うのは後見のみ。

今回知的障害がある女性が國を相手取って選挙権がある事の確認を求めた訴訟を起こした。

東京地裁はこの規定は違憲で無効の判決を下し、国政選挙で被後見人の投票権を認めました。

判決は憲法が国民に保障する選挙権の制限は原則として許されない。
被後見人全てが投票の能力を欠くのではないので選挙権を一律に奪う事は出来ない。

と言う判断で今回の公職選挙法規定は違憲としました。

最高裁によると昨年末で該当の被後見人は約13万6千名居ると言う。

国側は第三者の働きかけで、不公正・不適切な投票が行われる可能性があるとして、被後見人
の選挙権否定を主張しています。

裁判所は不正投票が頻繁に起きて選挙の公正が害されるとは認め難いとしました。

裁判官は被後見人に対し、選挙権を行使して社会参加を語りかけた。

弁護団は選挙権の重要性を考え國は控訴を控公選法規定の削除を求める声明を出した。

この判決は一見すれば当然の様に思われますが、問題は被後見人の能力の差違です。
今まではこの規定で不正投票はなかったのは当然ですが、1票でも欲しい候補者が今後出てきて
巧いこと云って不正投票を行わないと云う保障はない。

それに財産管理はダメ。国政選挙はOKではどうもオカシイ気がしてならぬ。

世間の流れは障害者等の選挙権剥奪は時代遅れの声が高いが、矢張り其処には規制はあってもと
思えてなりません。

被後見人認定に問題があるのでは・・・

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