憲法改正の大きな理由として、大規模災害発生時国に権限集中させる「緊急事態条項」
明記があります。
緊急事態条項とは戦争や大災害発生時憲法による秩序を一時停止して、国の権限強化
や国民の権限を制限出来る非常装措置をとる権限を定めた規定の事です。
この緊急事態条項では首相が緊急事態宣言をすると、内閣が法律と同じ効力を持つ
政令を制定出来る。
首相が自治体に絶対服従の命令の指示が出せる。
国民は国民の生命・財産を守るため国の指示に従わねばならない。
国会議員の任期も特例を設ける事が出来る
この条項は両刃の刃で、扱い方を間違えると飛んでもない事態になる危険性を含んで
います。
それだけに扱い方は慎重にしなくてはなりません。
今回共同通信が東日本大震災被災3県の知事と市町村長42名を対象に緊急事態条項
についてのアンケートをとりその結果を発表しました。
災害時緊急事態条項がなかったため、救出・捜査・避難等の人命救助活動に支障の
有無を問う回答は98%が支障ないと回答。
既存の制度や法改正で対応可能の利用を挙げた。
その後の復旧活動についも93%が支障なしと回答。
ただ超法規的処置がとれず、復旧・復興が遅れた。
原発事故除染物仮置き場設置で財産権等個人の権利で問題が起きたと回答した自治体
もあったとか。
将来の大規模災害にに備え憲法に緊急事態条項規定の必要性を問うと大半が判らない
と回答した。
現行法で対応可能がその理由。
矢張りこの規定には問題が多いようですね。
憲法以外の法令改正や運用改善を9割の人が望んだ。
具体的には災害対策基本法等既存法令改善や国から地方への権限移譲強化等の回答。
非常事態発生の時、命令系統が乱れて居ては事態を益々悪化させるが、余りにも
国に強権を持たせるとまた大変危険な事態になりかねない。
この条項は単に憲法改正に留まらず将来の日本左右するものでもある。
憲法に緊急事態条項を加えるべきか?そうでないか?
国民に決断を迫って居るとも言えますね。