各地で所有者不明の土地が増加して、深刻な社会問題となって来た。
昨年4月民法一部改正で相続等で取得した土地所有権の国庫帰属に
関する法律が成立し相続登記制度が大きく変わる事となった。
所有者不明の土地とは相続登記がなされない土地・不動産登記簿では
所有者がはっきりしない土地・所有者はわかっていても連絡が取れ
なくなった土地の事を言います。
このため公共事業、災害復旧・復興作業が進捗しない、土地取引が
難航・景観や隣接土地への悪影響が生じ大きな社会問題となって居る。
この傾向は少子高齢化が進み益々深刻化するので今回の法改正と
なった。
そのため不動産登記制度の見直しで相続登記・住所変更登記の申請
義務化。
土地を手放すための相続土地国庫帰属制度の創設
土地利用に関する民法に見直し。
この3点が主眼です。
まず相続により不動産を取得しても相続登記は任意とされて居た。
これを原則とし、相続により不動産を取得した相続人は取得を
知った日から3年以内に相続登録をしなければならなくなる。
遺産分与分割の場合は成立の日から3年内に登記申請が義務つけ
られた。
正式の理由なく義務違反したら10万円以下の過料。
令和6年4月1日から施行
住所等の変更登記もこれまで任意だったが義務化されます
住所変更した日から2年以内に変更登記の申請が義務化となる
違反したら5万円以下の過料。令和8年4月までに施行。
相続・遺贈で土地を取得した相続人は法務大臣の承認を受けて
土地を手放し国庫に帰属させる制度が創設された。
ただし管理や処分に当たり費用負担がかかる場合は対象外となる
しかし10年分の土地管理費相当額を負担せねばならぬ。
今までは土地を相続しても放つておいても問題なかったが、今後は
必ず相続登記しないと罰金を支払う事となりそう。
そのまま放つておくと国庫帰属で没収となる様ですね。