栃木県で起きた小1女児殺害事件で1審の裁判員裁判の自白映像で有罪とした
のは違法で、状況証拠で充分有罪が認められとし無期懲役の判決を出した。
是は来年度から始まる捜査の可視化に対する問題提起となった。
問題は自白映像がカメラの位置で有罪と判断され易い事を指摘したものです。
1審の裁判員裁判では、自白映像で有罪の印象を判断して居るが、これは
カメラの位置で色々印象は異なって来るので違法。
ただ被告の残虐性や自白の信用性は高いので状況判断とし無期懲役としました。
可視化映像は1審では自白供述調書の信用性を判断する補助的証拠として採用
されたに拘わらず、実際は映像の供述態度から犯人と推定して居るのは手続き上
違反に当たるとした。
素人の私たちにとってはどうでもよい事です、手続きを問題視する司法界では
重要事項なんでしょう。
判断するのは裁判員裁判なので、特にそこが慎重になったのでしょう。