きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

ネット選挙解禁 できること、できないこと Q&A

2013-06-15 21:40:09 | 参院選・知事選(2013年)
ネット選挙解禁 できること、できないこと Q&A

選挙運動と政治活動とのちがいは?
 参院選公示から解禁されるインターネットの選挙運動では、一般の有権者・団体が電子メールを使って選挙運動はできませんが、政治活動のメールはできるとされています。選挙運動と政治活動との関係は?
 選挙運動は、判例などで「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るための行為」とされています。政治活動は政党などが「政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発等を行うこと」とされています。電子メールで「○○候補に1票を」「日本共産党と書いてください」などと呼びかけることは選挙運動にあたります。
しかし、「共産党の政策を読んでほしい」と呼びかけることや、「△△さんのホームページを見てほしい」と候補者のホームページなどを紹介することは、それだけであれば選挙運動に当たりません。

ホームページやプログなどでの選挙運動は?
 ホームページやプログ、ツイッタi、フェイスブックなどでの選挙運動は?
 これらでは一般の有権者も自由に選挙運動ができることになりました。日本共産党のホームページや候補者のホームページ、プログなどを紹介することはもちろん、自分でメッセージとして「投票してほしい」と呼びかけることも自由にできます。

電子メールでURLを送信できる?
 電子メールでホームページやプログのURL(ネット上の住所)を送信するのは?
 公示(地方選は告示)前は、候補者のホームページ、プログなどを見てほしいとURLを送ることは政治活動として自由に行うことができます。
政党、候補者以外の第三者のホームページ、プログなどであれば、そのURLを紹介し、見てほしいと訴えることは、選挙期間中であっても自由に行えます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年6月14日付掲載


「べからず選挙」といわれるほど、規制の多い公職選挙法ですが、今回初めてインターネットの部門で自由化が進みました。
可能性を大いに生かして、日本共産党の支持を広めましょう。
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