自民党の憲法改悪案は、前文・9条二項・76条三項以外に
ついても大改悪であります。(これらは新聞にもよく出ていま
すのでここでは省略して、他の条文を見てみましょう。)
その内容は、憲法を弱肉強食の自己責任国家の指針にしよ
うとしている、 といえると思います。
少し具体的に見ると
12条、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
不断の努力によって、これを保持しなければならない」を
「国民は、…・自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚
しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受
し、権利を行使する責務を負う」として
市民生活における市民相互の関係と、憲法において国家と
国民が向き合う関係を混同させ、結果として「自己責任」を
押し付けようとしています。
13条、個人の尊重などにも、現在の「公共の福祉に反しな
い限り」を
「…公益及び公の秩序に反しない限り…」とかえ、社会
の秩序を乱すものは,容赦なく処罰を、そうした国家の方
針に反する者は、必要とあらば監視を,という治安・監視
国家を作り出す上で都合のよい規定です。
信教の自由と政教分離を定めた
20条の3項に「国または、地方公共団体は、社会的儀礼又
は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動
であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、
助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなもの
は行ってはならない」。という規定を置いています。
これは首相などの靖国神社への参拝を憲法違反に問われ
ないようにすることが狙われています.また,公明党への
配慮がうかがえます。
自民党案の新しい権利の条項は、どうなのか、
またプライバシー権・知る権利・環境権は?
19条の一は、思想及び良心お自由はこれを犯してはならない。
でありますが、それに、二を加え
「何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、
又は利用されない。となっていますが、これらは従来から
「国民の権利」でしたが,「権利」と言う表現がわざとはず
されているのです。
21条の表現の自由に、二を付け加え
「国は、国政上の行為につき国民に説明する義務を負う。
など国の「責務」や「努め」と言う表現が使われていて,
保障のし方や程度に広い裁量が認められるようになっています。
生存権を決めた
25条に、二、を加え「
国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することが出来る
ように その保全に努めなければならない」と「生存権
を」努力義務にしています。
25条の三に
犯罪被害者の権利を強調し,「被疑者・被告人」の権利が
後退させられるとすれば大変です。
29条、の、財産権の保障規定では、
現在ある「公共の福祉」を削って 財産権の内容は、
「公益及び公の秩序に適合」するように、法律で定める、
としていることも重大です。
さらに、議会制民主主義の形骸化が狙われています。
54条で 衆議院の解散を総理大臣が単独で決定できる.とし
56条の 一と二をさしかえるような形をとって 3分の一の
出席がなくても議事が進められるようにしています。
63条の二で、 大臣の議会出席義務が「職務上やむをえない
事情があるとき」免除される。
64条の二は、 政党助成金の永久化が狙われています。
72条で 内閣総理大臣の「指揮監督権」にくわえ
「総合調整権」までもたせ 権力の集中がはかられています。
86条の二、予算が会計年度開始前に成立しなくても内閣は
必要な支出をすることが出来る.として
議会の空洞化が図られようとしている。
91条の二 1項で地方自治の本旨を「地方自治は,
住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、
自立的かつ総合的に実施する事を旨として行う」
2項 「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を
ひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任
する義務を負う」と言う規定を盛り込んでいる
など現在の地方自治の本旨を否定し、新しい地方
自治の本旨を作り国に従属させようとしていることは
我々地方政治に責任を持つものにとっては
絶対認められません。
95条で決められていた
「地方の特別法制定」に当たり その住民の投票において
過半数以上の賛成がなければ、国会は法律を作れない
という条文は削除しています。
96条,憲法改正発議の3分の二を削除し、
議員の発議として人数や数字は何も入っていません。
これらの改訂は,憲法9条二項の改悪により、戦争憲法に
変えるだけでなく 憲法の全ての条項を見なおし、戦争体制
に必要な体制をしくために、作り変えようとするものであり、
「現憲法を守る」と表明している人であれば断じて認められ
ないものであります。
皆さんも、現憲法と自民党新憲法案を比べてみてください!
ついても大改悪であります。(これらは新聞にもよく出ていま
すのでここでは省略して、他の条文を見てみましょう。)
その内容は、憲法を弱肉強食の自己責任国家の指針にしよ
うとしている、 といえると思います。
少し具体的に見ると
12条、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
不断の努力によって、これを保持しなければならない」を
「国民は、…・自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚
しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受
し、権利を行使する責務を負う」として
市民生活における市民相互の関係と、憲法において国家と
国民が向き合う関係を混同させ、結果として「自己責任」を
押し付けようとしています。
13条、個人の尊重などにも、現在の「公共の福祉に反しな
い限り」を
「…公益及び公の秩序に反しない限り…」とかえ、社会
の秩序を乱すものは,容赦なく処罰を、そうした国家の方
針に反する者は、必要とあらば監視を,という治安・監視
国家を作り出す上で都合のよい規定です。
信教の自由と政教分離を定めた
20条の3項に「国または、地方公共団体は、社会的儀礼又
は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動
であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、
助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなもの
は行ってはならない」。という規定を置いています。
これは首相などの靖国神社への参拝を憲法違反に問われ
ないようにすることが狙われています.また,公明党への
配慮がうかがえます。
自民党案の新しい権利の条項は、どうなのか、
またプライバシー権・知る権利・環境権は?
19条の一は、思想及び良心お自由はこれを犯してはならない。
でありますが、それに、二を加え
「何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、
又は利用されない。となっていますが、これらは従来から
「国民の権利」でしたが,「権利」と言う表現がわざとはず
されているのです。
21条の表現の自由に、二を付け加え
「国は、国政上の行為につき国民に説明する義務を負う。
など国の「責務」や「努め」と言う表現が使われていて,
保障のし方や程度に広い裁量が認められるようになっています。
生存権を決めた
25条に、二、を加え「
国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することが出来る
ように その保全に努めなければならない」と「生存権
を」努力義務にしています。
25条の三に
犯罪被害者の権利を強調し,「被疑者・被告人」の権利が
後退させられるとすれば大変です。
29条、の、財産権の保障規定では、
現在ある「公共の福祉」を削って 財産権の内容は、
「公益及び公の秩序に適合」するように、法律で定める、
としていることも重大です。
さらに、議会制民主主義の形骸化が狙われています。
54条で 衆議院の解散を総理大臣が単独で決定できる.とし
56条の 一と二をさしかえるような形をとって 3分の一の
出席がなくても議事が進められるようにしています。
63条の二で、 大臣の議会出席義務が「職務上やむをえない
事情があるとき」免除される。
64条の二は、 政党助成金の永久化が狙われています。
72条で 内閣総理大臣の「指揮監督権」にくわえ
「総合調整権」までもたせ 権力の集中がはかられています。
86条の二、予算が会計年度開始前に成立しなくても内閣は
必要な支出をすることが出来る.として
議会の空洞化が図られようとしている。
91条の二 1項で地方自治の本旨を「地方自治は,
住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、
自立的かつ総合的に実施する事を旨として行う」
2項 「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を
ひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任
する義務を負う」と言う規定を盛り込んでいる
など現在の地方自治の本旨を否定し、新しい地方
自治の本旨を作り国に従属させようとしていることは
我々地方政治に責任を持つものにとっては
絶対認められません。
95条で決められていた
「地方の特別法制定」に当たり その住民の投票において
過半数以上の賛成がなければ、国会は法律を作れない
という条文は削除しています。
96条,憲法改正発議の3分の二を削除し、
議員の発議として人数や数字は何も入っていません。
これらの改訂は,憲法9条二項の改悪により、戦争憲法に
変えるだけでなく 憲法の全ての条項を見なおし、戦争体制
に必要な体制をしくために、作り変えようとするものであり、
「現憲法を守る」と表明している人であれば断じて認められ
ないものであります。
皆さんも、現憲法と自民党新憲法案を比べてみてください!