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水道不祥事・職員公金詐取事件

2007-08-28 | 市民のくらしのなかで


向日市水道不祥事・公金詐取・窃盗事件について

  今回の問題は、直接的には市長及び水道事業関係者の不祥事である。

 そうして公金を詐取した本人の公金詐取・窃盗事件である。

    しかし、もう少し広くみると市政に関わるすべての公務員・特別公務員も含めて

 の重大問題である。


向日市幹部職員の公金についての認識

 銀行では、伝票と現金が1円でも合わなかったら、何時までかかっても合うまで見直しをすると聞いている。   
 それでも事件は起こっているのだが、・・・

 向日市で現金を扱っている部署では、どこまできちっと出来ているのか?
と我々に聞かれても、どういうシステムで日常の集計が行われているのかが、オープンになっていないので、調べてみますと言うしかない。

  現状は、その部・課が責任を持ち、その結果だけを、市長に報告されている、そうして月に 一回監査委員会の場で報告される。

  監査委員や議会への決算資料には、今回の場合に当てはめると、直集何軒何円、そのうち未収何軒何円、ということだけで、伝票や毎日消し込みをしている台帳などはその場に出てこない。
 
  監査委員の場合は、どんな些細な資料でも要求すれば見ることが出来る。しかし、議員の決算審査には、伝票を要求しても見せない。
法律で見せなければならない、となっていないからである。
  進んだ市では、時間、場所を決めて議員に開示しているところがある。

 共産党議員団として伝票開示を要求してきたが、他党の議員からも拒否され続けており、これからも市政全般に責任を果たすため、再度開示要求をして、議員の監視が出来るようにしたいと考えている。

 

取り扱い管理体制と日常業務

   どのような良いことを決めていても、日常的な点検とそれを上司が責任を持って行わせているかどうかにかかっている。
 繰り返し習慣になるようにしなければならない。

 今回の場合水道事業管理者は、監査委員会に毎月きちっと現金は適正に取り扱われていると報告していた。
 今から思えば嘘の報告をしていたことになる。報告がウソだと思うのはよほど何かの根拠をもっていなければむつかしいものだ。

職員のモラルと教育・研修

 職員は採用されるときに、憲法を守り市民のために仕事をすることを宣誓している。しかし公務員の事件は後を絶たない。
 たえず初心を忘れないための研修が必要である。
特に現金の取り扱いをする職員には、間違いを犯さないよう上司の資質が問われる。また、職員の多くはよそでの事件をみききし、自らも間違いがあってはならないと努力するが、それが出来ない人もいる。
 事件が起こったときに、まさかあの人がそんあことをするとは思ってもいなかった、とか、普段はまじめな人なのに・・・と言うコメントがでる。

再び不祥事を起こさないために

  いま、市の直接の関係者は、事件は司直の手に渡ったと言っているが、市民からみれば逃げているように見える。

  私はまず直接の関係者が、どう自覚しているのかが問題であると思う。

 自覚せず処分だけしても今後おきない保証にはならないと思う。
近づく9月議会の中で、広い意味での関係者の認識が、再び不祥事を起こさないためにどうするかが一致出来るよう、また、そのことが実行できるよう責任を果たす。それが市政を監視する議員の任務であることを自覚して頑張りたいと思う。

議員の決算審査と資料提出について

  又あわせて決算審査時に、あるいは日常的にも議員の要求で各種の資料が見られるよう改善し、議員がもっとつっこんで監視機能が強められるようにしたいと考えている。

  9月議会終了後、結果について報告したい。

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公務員の犯罪

2007-08-28 | 市民のくらしのなかで


北九州市餓死事件


   生存権さえ奪う公務員の犯罪


 北九州市で生活保護行政をめぐり連続して起きている餓死事件に関連して、市民や弁護士が福祉事務所長を刑事告発しました。

 憲法二五条のうたう生存権を保障する生活保護をめぐって、なぜ人々が命を落とす事件が起きるのか―。告発は、生活保護行政のありかたを根本から問うものといえます。

生活保護を打ち切られて

 同市門司区の市営住宅で一人暮らしの男性が餓死し、変わり果てた姿で発見されたのは、昨年五月でした。同市で生活保護行政をめぐる餓死や自殺は、この件にとどまりません。この七月には同市小倉北区の男性が生活保護の「辞退届」を強要され、餓死しているのが見つかりました。

 同市の生活保護行政の問題点を追及しつづけてきた「しんぶん赤旗」が、一連の取材を通じて痛感したのは、日本社会に広がる貧困の深刻さと命綱である生活保護制度の機能不全の実態でした。北九州市はその縮図です。自民・公明政権がすすめてきた雇用と社会保障破壊の「構造改革」路線の結末でした。

 生活保護は、「日本国憲法二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」(生活保護法第一条)にしています。国による生存権保障のための制度です。

 生活保護法にもとづく行政が適切におこなわれるなら、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法二五条)を享有できるはずです。「構造改革」によって失業、倒産、低賃金になどの犠牲にさらされても、生活保護がセーフティーネットとなるなら、餓死や経済苦による自殺という痛ましい事件はおこるはずがないのです。

 なぜ生活保護が本来の役割を果たせなくなっているのか―。今回の刑事告発は、その原因に政府の生活保護切り捨てを背景にした、公務員の犯罪があることを暴き出しました。

 告発の対象となった、生活保護の「辞退」を強要され、餓死した男性は、肝炎、糖尿病、高血圧などの病気で働けず、極度の生活困窮によって生活保護をうけていました。生活保護の継続を必要とする人に福祉事務所が辞退届の提出を働きかけることは許されません。ところが小倉北福祉事務所は「指導助言」に名をかりて辞退届を出させ、保護を廃止したのです。職権を乱用して受給権を奪ったことは明らかです。

 当時男性は病気に加え、精神状態も不安で、保護を必要とする状態にありました。福祉事務所は、保護を廃止すれば餓死にいたることがわかっていながら廃止し、死に至らせました。まさに「生存に必要な保護をしな」かったため、死にいたったのです。行政、公務員の犯罪行為によって生活保護法が機能しませんでした。保護者責任遺棄による致死罪を犯していたことも明白です。

真相究明・責任明確化を

 ことは人の命、社会保障の根幹にかかわることです。刑事告発を通じ、今回の事件の真相を解明し、責任を明確にすることは、最後の命綱である生活保護制度を本来の姿によみがえらせる契機にもなります。

 いま「なくせ貧困」を求める市民の運動は全国に広がっています。生活保護行政に携わる自治体労働者も「人権を尊重する行政の確立を求める運動」を提唱しました。生存権を守る上で、市民と自治体労働者との連携は、大きな力になります。

                               しんぶん赤旗 より
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