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日本語版新聞紹介

厚生省からの直接メール、そのまま掲載・・参考資料です。

2013-06-06 | アジア各国から

報道関係者各位

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)

 

 本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、福島県に対し、福島県金山町(かなやままち)で産出されるこしあぶらについて出荷制限を指示しました。

1 福島県に対し、福島県金山町(かなやままち)で産出されるこしあぶらについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅 速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限 を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力 事業者に対し、必要な指示をすることができる。

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