『都市問題』公開講座に行ってきました。
会場は、日比谷公園近くの「日本プレスセンター」。
新橋で降りて地図を見ながら歩いていくと、
警察官があちこちに立っていたので、
道を聞きながら、30分ほど前に到着。
でっかい建物です。
控室は、記者クラブのなかの一室。
公開講座は約3時間で、
最初に東大法学部教授の金井利之さんから
「自治体議会は必要か」の基調講演があり、
わたしは資料と原稿を準備してパネリストとして話しました。
パネリストへのテーマは「もし自治体議会がなかったら何が起こるのか」。
いまの議会の現状や、議会をどう変えたらよいのかではなく、
わたしは、市民としての立場で、「もし自治体議会がなかったら」を話す、
というリクエストだったので、
何を話したらよいのか、ぎりぎりまでけっこう悩みました。
吹田市議の中本美智子さんと、のぞみで名古屋までご一緒しました。
いろんな方たちと出会えて、よかったです。
とはいえ、
終わったらほっとして、
迎えに来てくれたつれあいと買い物をして、
家に帰ったらどっと疲れました。
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本文中の写真をクリックすると拡大します。
ということで、
きょうは、2月5日の中日生活面の白井さんの記事を
二日遅れで、紹介します。
今回は、「被害者増える」反発強く 先物取引の勧誘規制緩和、です。
わたしはここに書いてある対象者ではありませんが、
被害を受けると多額なので、対象者になる方は、要注意。
よく読んで理解し、こういう怖い先物取引には手を出さないようにしましょうね。
最後まで読んでくださってありがとう
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明日もまた見に来てね
会場は、日比谷公園近くの「日本プレスセンター」。
新橋で降りて地図を見ながら歩いていくと、
警察官があちこちに立っていたので、
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公開講座は約3時間で、
最初に東大法学部教授の金井利之さんから
「自治体議会は必要か」の基調講演があり、
わたしは資料と原稿を準備してパネリストとして話しました。
パネリストへのテーマは「もし自治体議会がなかったら何が起こるのか」。
いまの議会の現状や、議会をどう変えたらよいのかではなく、
わたしは、市民としての立場で、「もし自治体議会がなかったら」を話す、
というリクエストだったので、
何を話したらよいのか、ぎりぎりまでけっこう悩みました。
吹田市議の中本美智子さんと、のぞみで名古屋までご一緒しました。
いろんな方たちと出会えて、よかったです。
とはいえ、
終わったらほっとして、
迎えに来てくれたつれあいと買い物をして、
家に帰ったらどっと疲れました。
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ということで、
きょうは、2月5日の中日生活面の白井さんの記事を
二日遅れで、紹介します。
今回は、「被害者増える」反発強く 先物取引の勧誘規制緩和、です。
わたしはここに書いてある対象者ではありませんが、
被害を受けると多額なので、対象者になる方は、要注意。
よく読んで理解し、こういう怖い先物取引には手を出さないようにしましょうね。
「被害者増える」反発強く 先物取引の勧誘規制緩和 2015年2月5日 中日新聞 個人投資家が多額の損失をこうむる危険性のある商品先物取引について、国が業者による勧誘方法の規制を緩和することを決め、6月から実施する。65歳未満の高所得者などに限って不招請勧誘(本人が望まないのに電話や訪問で勧誘すること)を許可する内容で、日本弁護士連合会などは「被害者がたくさん出る可能性がある」と反発している。 「まさに不意打ち。はらわたが煮えくり返る」 経済産業省と農林水産省が一月二十三日に、商品先物取引を規制緩和する省令を官報で告示したことに、内閣府消費者委員会委員を務める石戸谷豊弁護士(横浜弁護士会)は怒りを隠さない。 リスクが高い先物取引では、多額の損害を出す個人投資家が続出し、国は二〇一一年に不招請勧誘を原則禁止に。業者による強引な営業活動ができにくくなり、被害は減少した。 しかし両省は昨年四月、業界などからの規制緩和の要望を背景に、「先物取引市場の活発化が必要」として緩和案をまとめ、国民から意見を募集。消費者委員会や日弁連などは反対表明したが、特定の人に対しては、不招請勧誘を許可することを決めた。両省は「反対論に配慮し、投資家保護策を追加した」と説明するが、日弁連などは「保護策は不十分」と被害拡大を懸念する。 ◇ 業者の不招請勧誘が許可される対象者は、大別すると二つに分けられる。第一は、過去に外国為替証拠金取引(FX)や有価証券の信用取引など、損失の危険性が大きい取引を経験したことのある人だ。 第二は、六十五歳未満で、年収八百万円以上か金融資産が二千万円以上ある人、または弁護士や司法書士などの有資格者。ただし年金(障害、遺族など)が主な収入の人は除外される。 さらに、契約を結ぶ前に取引の危険性を理解しているかチェックするための理解度確認テストの実施を業者に義務づけ、全問正解を条件とする。契約から十四日間は「熟慮期間」として、取引することが禁止される。 ◇ こうした保護策にもかかわらず、リスクを十分把握しないまま投資してしまう個人が出る可能性はないのか。先物取引に詳しい弁護士らは、保護策は機能しないとみる。 大田清則弁護士(愛知県弁護士会)によると、業者は以前から自主的に理解度確認アンケートを行ってきたが、現場の営業マンが解答を教えながら行う事例が数多く報告されたと指摘。「営業成績を上げようと競争している以上、理解度確認テストは機能しないだろう」と話す。 元証券マンのファイナンシャルプランナー内山龍三さん(62)=名古屋市=は「業界は不招請勧誘に頼らないよう、営業スタイルを見直すべきだ」と強調。個人投資家には「自分のお金を守るという自覚をしっかり持ち、不要な取引勧誘をきっぱり断る勇気を持ってほしい」とアドバイスする。 (白井康彦) |
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