弁理士会主催の会員研修に参加してきました。「優先権制度に関する最近の判決事例とその利用方法ー人工乳首事件の影響ー」についての研修でした。優先権の有効性を判断する際に問題となる「発明の同一性」の解釈についての判決事項です。
この裁判例は、弁理士として実務を行う際に理解しておかなければならないものです。国内優先権、パリ条約優先権の何れの場合にも問題となるもので、特に、第一国又は先の出願に、実施例を追加して第二国出願又は後の出願をした場合の発明の同一性が問題となります。つまり、クレームを変更せずに、実施例を追加した場合の発明の同一性の問題です。この例は、実務でよくあるケースで、私も発明の同一性について慎重に判断していました。
この判決で審査基準が改正されました。裁判例の分析は、弁理士にとって必須ですね。
この裁判例は、弁理士として実務を行う際に理解しておかなければならないものです。国内優先権、パリ条約優先権の何れの場合にも問題となるもので、特に、第一国又は先の出願に、実施例を追加して第二国出願又は後の出願をした場合の発明の同一性が問題となります。つまり、クレームを変更せずに、実施例を追加した場合の発明の同一性の問題です。この例は、実務でよくあるケースで、私も発明の同一性について慎重に判断していました。
この判決で審査基準が改正されました。裁判例の分析は、弁理士にとって必須ですね。