自宅近くを散歩していると、梅の花が咲き誇っていました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/42/db23c8618bd7b12ace233263c1faa685.jpg)
見事な白梅です。
今まさに梅の花が満開の時期なので、当分の間、散歩中に目の保養ができます。
ふと思い出したのですが、弁理士論文試験の商標過去問に、商標「白梅」と「しらうめ」との類否を検討させられる問題がありましたね。
確か、称呼・観念が類似し、商品が同一または類似するので、両商標は類似するという結論だったように記憶しています。
現実の裁判例は、このような単純な類否判断ではなく、もっと多くの要素を考慮しなければいけないような複雑な場合が多いようです。
白梅を鑑賞しながら、少しの間、弁理士受験時代を思い出していました。
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見事な白梅です。
今まさに梅の花が満開の時期なので、当分の間、散歩中に目の保養ができます。
ふと思い出したのですが、弁理士論文試験の商標過去問に、商標「白梅」と「しらうめ」との類否を検討させられる問題がありましたね。
確か、称呼・観念が類似し、商品が同一または類似するので、両商標は類似するという結論だったように記憶しています。
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