司法試験基礎講座の刑事訴訟法講義を受けてきました。
刑事訴訟法の講義回数は9回で、本日5回目の講義ですから、半分を過ぎたことになります。
あと4回でこの基礎講座も終了です(正確には、民法で2回の補講がありますので、あと、6回です)。
講師が、具体的な事例に基づいて講義してくれますので、法律を正確に理解することができ、法学部で勉強していたときの苦手意識がなくなりました。
刑法・刑事訴訟法を勉強するときに、「推定無罪」「疑わしきは被告人の利益」という、人権保障の考え方を先ず学びますが、現実はかなり違うようです。
先日、NHKのある番組でも放送していましたが、最近の裁判官は「推定有罪派」が多いそうです。
正確な原因は分かりませんが、司法修習で有罪判決文を作成する演習が多い、裁判官と検察官との交流等が、その一因とも言われています。
講師も裏話として紹介していましたが、「任意同行」と言って警察署へ連れて行かれ、任意だから帰ろうとしても帰れないのが実体だそうです。
したがって、任意同行の場合、任意であることを確認して警察へは同行せず、弁護士に相談すべきであると、言っていました。
その他にも、職務質問・所持品検査・車両検問等の法的な問題点が理解でき、参考になりました。
警察から任意同行を求められることはないと思いますが、その際。「任意ですね。刑事訴訟法〇〇条に規定されているように、任意同行は拒否します」というように答えますか。
生意気な奴と、目を付けられることになりそうですが。
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先日、NHKのある番組でも放送していましたが、最近の裁判官は「推定有罪派」が多いそうです。
正確な原因は分かりませんが、司法修習で有罪判決文を作成する演習が多い、裁判官と検察官との交流等が、その一因とも言われています。
講師も裏話として紹介していましたが、「任意同行」と言って警察署へ連れて行かれ、任意だから帰ろうとしても帰れないのが実体だそうです。
したがって、任意同行の場合、任意であることを確認して警察へは同行せず、弁護士に相談すべきであると、言っていました。
その他にも、職務質問・所持品検査・車両検問等の法的な問題点が理解でき、参考になりました。
警察から任意同行を求められることはないと思いますが、その際。「任意ですね。刑事訴訟法〇〇条に規定されているように、任意同行は拒否します」というように答えますか。
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