早稲田大学の研究会「RCLIP」に参加してきました。
今回の発表テーマは、「特許の有効性に関する紛争処理手続きの将来像 - 米国及び日本 - 」です。
最近話題になっている、無効審判と侵害訴訟における特許無効の抗弁との、いわゆるダブルトラックの問題、特許法167条に触れない範囲で無効審判を繰り返し請求する等の問題点についての研究です。
RCLIPの客員研究員が中間報告の形式で発表したものです。
中間報告なので、検討不足の点もありますが、それなりに論点が挙がっており、結構参考になります。
特許の有効性を議論するときに、難しいのは、特許権者と被疑侵害者・第三者との利益衡量です。
すなわち、無効理由を包含する特許は、手続きが煩雑(無効審判の繰り返し請求等)になっても原則通り無効の機会を保障するのか、特許権の法的安定性、行政・司法コストの低減を考慮して、どこかで打ち切るのか、無効審決の遡及的効果を制限するのか等を総合的、かつ論理的に考えなければならないからです。
果たして、このような難問に、今回の発表者はどのような答えを与えてくれるのでしょうか。
楽しみです。
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今回の発表テーマは、「特許の有効性に関する紛争処理手続きの将来像 - 米国及び日本 - 」です。
最近話題になっている、無効審判と侵害訴訟における特許無効の抗弁との、いわゆるダブルトラックの問題、特許法167条に触れない範囲で無効審判を繰り返し請求する等の問題点についての研究です。
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中間報告なので、検討不足の点もありますが、それなりに論点が挙がっており、結構参考になります。
特許の有効性を議論するときに、難しいのは、特許権者と被疑侵害者・第三者との利益衡量です。
すなわち、無効理由を包含する特許は、手続きが煩雑(無効審判の繰り返し請求等)になっても原則通り無効の機会を保障するのか、特許権の法的安定性、行政・司法コストの低減を考慮して、どこかで打ち切るのか、無効審決の遡及的効果を制限するのか等を総合的、かつ論理的に考えなければならないからです。
果たして、このような難問に、今回の発表者はどのような答えを与えてくれるのでしょうか。
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