弁理士会中央知的財産研究所主催の第2回会員向け研究発表会に参加してきました。
講演は、「特許法第104条の3を巡る諸問題」について、2人の講師が講演しました。
特許法第104条の3については、「キルビー抗弁と104条の3との相違点(明らか要件)」「抗弁の提起可能性」「特許権者の訂正の主張の取扱」「侵害事件と審判の判断の齟齬(ダブルトラックに伴う問題)」等が課題として挙げられます。
この問題については、RCLIP・弁理士会特許委員会の発表に続いて3回目の発表を聞く機会でした。
3回の発表ともに中間報告でしたが、特許法第104条の3に関する問題点は挙げられており、大変参考になりました。
同じテーマを研究している研究者は、どうしても先に発表したくなりますので、今後の研究活動は、かなり熾烈な戦いになりそうです。
どの団体が先に研究成果を発表するのか、楽しみです。
3回の研究発表を聞いて、特許法第104条の3に関する実務上重要な問題点が明らかになりましたので、職務発明についての論文作成が終了したら、取り掛かりたいと思います。
できれば、今年中に仕上げたいですね。
今回の研究発表会は、本当に参考になりました。
第3回は、順番からすると、「訂性、補正を巡る諸問題」か「商標の基本問題について」です。
どちらのテーマも関心がありますので、楽しみです。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking
講演は、「特許法第104条の3を巡る諸問題」について、2人の講師が講演しました。
特許法第104条の3については、「キルビー抗弁と104条の3との相違点(明らか要件)」「抗弁の提起可能性」「特許権者の訂正の主張の取扱」「侵害事件と審判の判断の齟齬(ダブルトラックに伴う問題)」等が課題として挙げられます。
この問題については、RCLIP・弁理士会特許委員会の発表に続いて3回目の発表を聞く機会でした。
3回の発表ともに中間報告でしたが、特許法第104条の3に関する問題点は挙げられており、大変参考になりました。
同じテーマを研究している研究者は、どうしても先に発表したくなりますので、今後の研究活動は、かなり熾烈な戦いになりそうです。
どの団体が先に研究成果を発表するのか、楽しみです。
3回の研究発表を聞いて、特許法第104条の3に関する実務上重要な問題点が明らかになりましたので、職務発明についての論文作成が終了したら、取り掛かりたいと思います。
できれば、今年中に仕上げたいですね。
今回の研究発表会は、本当に参考になりました。
第3回は、順番からすると、「訂性、補正を巡る諸問題」か「商標の基本問題について」です。
どちらのテーマも関心がありますので、楽しみです。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking