熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

憲法22条

2015-02-09 22:44:26 | Weblog
憲法22条は、居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由について規定しています。

具体的には、1項で、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」、2項で、「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」と規定しています。

今回問題となっているのは、海外渡航の自由です。

外務省は、過激組織「イスラム国」による日本人人質事件を踏まえ、同組織が支配する地域への渡航自粛を引き続き求めていく方針で、応じない場合は、パスポートの返納で断念させる考えです。

今回、シリア渡航を計画していたフリーカメラマンに対して、パスポートの返納を命令し、返納させました。

邦人保護を優先したものでしょうが、憲法が保障する「移動の自由」との関係で今後、論議を呼びそうですね。

旅券法19条は名義人の生命、身体、財産の保護のため、旅券返納を命じることができると規定しており、外務省は返還命令に応じない人には、旅券を失効させるなどして、シリア渡航を阻止する構えです。

ただ、憲法22条は「移動の自由」を保障しており、フリーカメラマンも取材に「言論、渡航の自由がある」と反発しています。

今回の措置をめぐっては野党から「ジャーナリストに適用する場合は慎重さが必要との声が上がっています。 

個人的には、パスポートを返納させなくてもシリア行きを断念させる方法があれば(例えば、シリア、トルコ、ヨルダンへの渡航を認めない)、そちらを採用させるべきで、全ての外国への移動を禁じるパスポート返納は海外渡航の自由への過度な制限にあたり、憲法22条に違反する疑いがあると思います。

フリーカメラマンには、憲法22条違反を理由としてパスポートの返還と損害賠償を求める訴訟を提起して欲しいですね。

裁判所がどのように判断するのか、興味がありますね。








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