教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

元文部科学次官・結城氏、山形大学長に 他候補は反発も

2007年07月28日 23時07分22秒 | 受験・学校

国立山形大学は、7月26日に学長選考会議を開き、次期学長に今月初めまで文部科学事務次官だった結城章夫氏・58歳を選んだ。前日行われた、教職員投票による「学内意向聴取」では、候補者4人中、結城氏は355票で、小山清人工学部長・58歳の378票に次ぐ2位だった。だが、学内外の委員で構成する選考会議が上位3人に絞って投票した結果、結城氏10票、小山氏4票と逆転した。  結城氏とともに記者会見した選考会議議長の坪井昭三・山形先端医療研究所会長は、得票数が少なかった結城氏を選んだ理由について「視点が非常に広く、どうしたら山形大学を特徴ある大学にできるのかということをはっきり表明した点がかわれたと思う」と述べた。 一方、小山氏と、同じく候補者だった加藤静吾元副学長・62歳の2人は連名で「決定は山形大学の将来に大きな禍根を残す」とする声明文を発表。「(教職員の得票では1位でなかったという)客観的な事実を認め、就任要請を辞退すべきだった」と述べ、結城氏がこのまま就任する場合は法的措置も検討することを明らかにした。学長選挙の「多数決の原理」で行けば、378票プラス選考会議の4票イコール382票を獲得した小山清人山形大学工学部長が選ばれるのが正当でしょう。民主主義の原則から考えて、学長選挙の得票数の高い候補者が選ばれるのが常識では有りませんか。学内外の委員の選考会議で選考するなら、学長選挙は要らないと思います。どうも学長選考制度に問題があるように思えてなりません。

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合格実績「水増し」問題 大阪府、全私立高校調査へ

2007年07月28日 21時21分50秒 | 受験・学校

 大阪府私学課は7月23日に、私立高校が大学入試の合格実績を「水増し」していた問題で大阪府内の全私立高等学校101校・中等教育学校を含むを対象に、「奨学金」などの名目で特定の生徒の受験料を負担する制度があるかどうか、合格実績の公表の仕方などを調べる方針を決めた。私立高校の多くは外部に対し、生徒が実際に進学した先ではなく、大学ごとの合格者の延べ人数を公表している。1人で73学部・学科に合格した生徒がいた大阪学芸高校・大阪市住吉区では、模試の成績が良い生徒の受験料を負担して有名私立大学の入試を多数受験させ、合格実績を「水増し」していた。 私学課は「適切に情報が提供されているかを調べ、高校受験生らに誤解を与えるような表現があれば改善を含めた指導をしたい」としている。来年度の受験生や保護者の為にも水増し合格の実態や受験料の負担など調査し、私立の高校への信頼を回復し公正で正確な大学合格者実績数の公表を取り決めて下さい。私立学校の独自性と独立性を尊重し、現在学んでいる生徒のことも考えこれから入学しようとしている生徒の皆さんや保護者の皆さんの為にも皆が納得出来るように改善策考えて下さい。

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合格者水増しは「景品表示法違反」? 大阪府が協議

2007年07月28日 12時35分06秒 | 受験・学校

 私立高校による大学合格実績の「水増し」について、大阪府私学課は、高校を選ぶ中学生らに事実を誤認させる行為で、不当景品類及び不当表示防止法(以下景品表示法)違反・優良誤認に当たる可能性があると見て大阪府消費生活センターと協議に入った。大阪府には「保護者から『誇大広告』だという指摘も届いており、景品表示法違反があるかどうかを慎重に見極めたい。」とし公正取引委員会とも連携する。 いくつかの私立高校は、成績優秀な生徒の受験料を負担して「関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学」の関西の有名四大私立大学の学部・学科に多数出願させ合格実績を「水増し」していた。私立大阪学芸高校では、1人で73学部・学科に受かった生徒がいた。 不当景品類及び不当表示防止法は、第四条一項、事業者は、自己の供給する商品又役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。一号「商品又は、役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競走化恩恵にある他の事業者係るものより著し優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する恐れがあると認められる表示」に違反した場合は、同法『都道府県知事の指示』第九条のニ「都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又し第四条第一項の規定に違反する行為があると認められる時は、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他の必要な事項を指示することが出来る。当該違反行為がなくなっている場合においても、することが出来る。」との規定が有り、同法『公正取引委員会への措置請求』・第九条の三①「都道府県知事は、前条の規定による指示を行った場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他の同条に規定する違反行為を取りやめさせる為、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止する為に必要があると認める時は、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置を取るべきことを求めることができる。②前項の規定による請求が有った時は、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。」による指示又は、景品表示法『排除命令』・第六条第一項の「公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条一項の規定に違反する行為がある時は、当該事業者に対し、その行為の差し止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施する公示その他必要な事項を命ずることができる」と定めている。 大阪府私学課と大阪府消費生活センターは、中学生側を教育サービスを購入する消費者と見れば、各私立校が「水増し」した合格者数を学校案内などに掲載することが不当表示に当たる可能性があると判断している。一方で合格した数自体は虚偽とは言えない為他の私立高校がどのような情報提供をしているかなどを参考に公正取引委員会と連絡を取りながら違法性を見極める方針である。 教育関係の不当表示では、資格試験予備校が司法試験への合格者数に単発の模擬試験の受験者まで含めてパンフレットに表示した例や、学習塾が有名県立高校の合格実績を偽って誇大に記載していた例や大学受験予備校の講習会だけに参加した短期講習生を大学合格数入れた事例などがあり公正取引委員会が排除命令を出したことがある。公正取引委員会が、私立高校の水増し合格実績数の学校案内への記載を景品表示法の第四条一項、一号の「不当表示」に当たると判断するかどうかが問題である。

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