自民党から政権交替を果たす為に決めた民主党の政権公約は見直す為に有るのではなく、政権公約は、政権政党が実行する為にあり、国民との約束や信頼はどうなるのでしょうか。公約は見直すものであるならば、国民への裏切りで民主党は、政権を取ったら政権公約を破ったと言う政党としての信用を失ったと言わざるを得ません。これまで政権公約を守った政権は無いと言う渡部恒三民主党最高顧問のこの発言は、民主党も政権公約を破っても良いと言うことで日本の戦後政治の貧困さと国民を蔑ろにした発言です。実際の天下の御意見番の水戸黄門様とは大違いです。先頃の長年の盟友小沢一郎元代表への悪者扱いや迷言も有りぶれていて、本当に御隠居の御年では有りませんか。民主党は、政権を取る為の政権公約は手段で、政権を取ったら公約を反故にし、書き換え見直すなら民主党の看板と中味が違うということになり、政権維持の手段だけに民主党の政権公約全体を見直すなら、政権公約は無くても良いと言うことになります。政権を自民党から奪い返す為に国民に甘い飴をなめさせた大風呂敷と嘘では困ります。民主党政権の政権維持の為だけの閣僚や幹部の無責任さを露見したもので、民主党の国民生活第一の政治を行うと言う小沢一郎元代表の主張の方が筋が通っているのでは有りませんか。 今夏まで民主党政権が続けばの話で、政治家としての見通しの甘さも感じる国民無視と国民不在の岡田克也幹事長の発言です。日本の今の政治の貧困さと政治家としての品格と見識の無さを露呈していると思います。民主党の政権公見直しよりも日本国民による菅直人民主党政権の見直しの方が.先になるのでは有りませんか。
マニフェスト (manifesto) とは宣言書・声明文の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かって知らせるための演説や文書である。本項では、この選挙公約におけるマニフェストについて詳説する。
<script type="text/javascript"></script>
概要
日本ではその体裁から「有権者団との契約」と主張されることが多いが[1][2][3]、実際に法的拘束力があるものではなく、あくまでも選挙公約の一形態にすぎない。本家のイギリスでも法的な意味での契約の命令的性格については否定されている[4]。
日本では、選挙においては政党の選挙公約の声明(書)において英語のマニフェストがよく使われたことからこの意味に限定されていることが多く、有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長・議員等の候補者が当選後に実行する政策を予め確約(公約)し、それを明確に知らせるための声明(書)との意味になる。この場合のマニフェストは「政策綱領」「政権公約」「政策宣言」「(政治的)基本方針」などと訳すことが多い。しかし、この用法は「選挙ごとに、政治の基本政策・基本理念が変わる」ことを意味する結果となることから、「選挙公約」、「(政治的)基本方針」とすることが適当であるとの論点もある。
「マニフェスト」という語については有名なものとして「共産党宣言」(Das Kommunistische Manifest)がある。
起源
マニフェスト(Manifesto)の語源については、ラテン語で「手(manus)」と、「打つ(fendere)」が合わさった、とする説が有力。「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らかな」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられている。これがイタリア語経由で英語においてManifesto 「声明(文)・宣言(文)」となる。よって「マニュフェスト」は誤り(マニピュレータの誤り「マニュピレーター」と同じである)。その後、イギリスにおいて党首の演説がManifesto(声明文)と呼ばれこれるようになる。つまり、もともとのマニフェストは日本に於ける党首の所信表明演説に近い物であった。
このような党首の(所信表明)演説がイギリスで最初に選挙公約として使われるようになったのは1835年総選挙においてR.ピール(Peel)がタムワース(Tamworth)選挙区民に向けて出したものだとされる。この「タムワース・マニフェスト」は保守党党首で前首相でもあったピールの個人的な公約の性格が強いものであった。この声明は翌年の総選挙において保守党の政治方針として公式に採用された。以来、イギリスでは総選挙ごとに主要政党はマニフェストを発表してきた。1906年には労働党が政党の公約として初めてマニフェストを出す。現在のように冊子の形になったのは1935年総選挙時の保守党のものが最初であるとされる。また1980年代初頭移行、各党のマニフェストは写真入りのカラー印刷冊子となった[5]。 ただし1980年代までは、現在のように、具体的に数値目標・期限等を明示した詳細なものではなく、より概説的なものであった。現在、日本においていわれる選挙公約としてのマニフェストは、このイギリスの19世紀以来の政治慣行を参考にしたものである。
イギリスのマニフェスト
イギリスの最初のマニフェストは1835年総選挙においてR.ピール(Peel)がタムワース(Tamworth)選挙区民に向けて出したものだとされる。この「タムワース・マニフェスト」は保守党党首で前首相でもあったピールの個人的な公約の性格が強いものであった。1906年には労働党が政党の公約として初めてマニフェストを出す。現在のように冊子の形になったのは1935年総選挙時の保守党のものが最初であるとされる。また1980年代初頭移行、各党のマニフェストは写真入りのカラー印刷冊子となった。
背景
政策綱領声明文であるManifestoが具体的な選挙公約声明文となる構図は本家のイギリスの議会制度が大きく関わっている。イギリスでは当初Manifestoは党首など政治家の個人的な公約の表明や、党内で決定された政策方針の要領を党大会で声明文として出すという内輪での使用を念頭に置いたものであった。しかし19世紀の選挙制度改革により比例代表制が廃止され1人区が支持されるようになる。[7]この小選挙区選挙制度では、たいていの場合は第一党が過半数で与党となる。
一方でイギリスの上院(貴族院)は貴族議員による終身制[8]であり、党派の固定が19世紀から問題とされていた。特に19世紀後半の各種社会政策について労働党の法案や予算案をしばしば否決することで挫折させており、1911年の議会法をめぐる議論、1918年のブライス・リポートをめぐる議論を経て上院の構成・および権限の見直しがおこなわれ、第二次世界大戦後の1945年に労働党が伸張して以降、産業の国有化など非伝統的政策の議案について、下院の総選挙で政権を取った党が明確に掲げた政策公約について国民の民意の反映として廃案にはしない、あるいは成立を遅延させないという伝統(ソールズベリー・ドクトリン[9][10][11])が確立している。英国のこの政治的慣例のもとでは下院での選挙に勝つとたいていは過半数を獲得するだけでなく上院での公約の法案通過が保証されており、さらに内閣制なので与党が立法した公約を、ただちに行政に反映できるという極めてまれな条件が存在する。 同じく英語圏の米国では、行政と立法ば大統領制によって分離されているだけでなく、大統領選、上院選、下院選が別々の時期に定期的に行われ、上・下院だけでなく、立法と行政のねじれが起こりやすい仕組みになっている。このため、一つの選挙の勝利が直接政権獲得につながるイギリスとちがい、具体的な公約を宣言しても、選挙後ただちに実行できることが制度上で予約されていない。このことから上下両院・大統領選挙のいずれの場合も英国マニフェスト方式ではなく、より大まかで理念的なものか目標などを宣言する場合が多い。
2院制を採用する国では、イギリスのように下院の総選挙に政権運営の全てが集約しているという政治文化は非常に特殊である。二大政党制に該当する国でも米国では大統領に法案提出権がないばかりか政党の長(民主党全国委員長や共和党全国委員長)にも法案作成上の権限がなく、上下両院議員の議会活動に大きく委ねられている。
また、比例選挙区制度の国では、選挙が終わって議会の人数区分がはっきりした後の、連立政権を構築する段階で連立に参加している政党との間の協議で実際の政策運営の指針が決定する。「単一の選挙に勝つ」=「下院過半数」=「与党だけ立法と行政を牛耳る」=「公約をそのまま立法し内閣で執行する」の図式が成り立つのはイギリスぐらいである。アメリカでは代わりに「Party Platoform」などの用語がよく使われ、あくまでも党内の方策という面が強い。選挙公約声明としてのマニフェストはイギリスで一般に使われる用語であることを留意する必要がある。フランス、ドイツのように議員に対する命令的委任を明確に否定する[13]政体もあり、イギリスの議会制度におけるマニフェストは半代表制やイギリスの議会主権の伝統のもとで独特の地位を占めている。
命令的委任に関する議論
[14]イギリスではマニフェストを命令的委任と解することは原則的に禁止されている。これはマンデイト論(mandate:命令)と呼ばれ、第一はマニフェストを特定の事項を実行するよう命令されていると解釈する側面である。第二は「授権(authorization)」であり、選挙民に公約を示し与党になることによって政権党は公約を実行する権利・権限を付与される、と解釈する面である。
命令と捉える概念は、厳密に法的な意味においては、否定されている。1947年庶民院議員特権委員会は「議会における議員の完全な独立および行動の自由を統御ないし制限するような議会外の組織との契約的な合意は」「発言の自由という特権の維持と矛盾する」として「議員の独立」「議員の発言の自由」「議員の活動の自由」「命令的委任の禁止」を確認しており、その後も同委員会は繰り返しこのことを確認している。一方で判例の態度は必ずしも一貫しておらず、グラマースクールの存続を公約に掲げた事に関するTameside事件では政策の実行が義務付けられているとの判断が下されている。ただし近年の判例の動向はマニフェストに拘束されないとする方向であるとされる。
厳格に法的意味において、マニフェストが法的に強行可能なものとはいえないが、政治的文脈では一定の有効性を有しているとされる。総選挙において、争点の一つで当該問題に関する主要政党の立場が明確に異なり、多くの選挙民がそれを認識していた場合にはマンデイトが成立するとの見解がある。たとえば1911年の総選挙では貴族院の権限削減について、2001年の総選挙時の労働党のマニフェストによるヨーロッパ人権条約の国内法化、貴族院改革なども選挙民の広範な支持があったとし、このような場合にはマンデイトの概念が成立したとみることも可能である、とする。
授権と見る場合にはマニフェストに提示された政策をワンパッケージとして選挙民はイエス・ノーの選択を迫られ、そこに記載された個別の事案について賛否を表明できないことになる。マニフェスト内に相互に矛盾する政策が掲げられていたり、選挙民の支持が得られないと考えられる政策がわざと外される場合もあり、当該政党に投票した選挙民が当該政党のマニフェストに掲げられたすべての公約を承認したとはいえず、選挙民の信任・授権があったとは到底言い得ない、との面がある。
イギリスにおけるマニフェスト・マンデイト論はかなり柔軟な原理として理解されており、この原理の厳格な運用には批判的見解が有力である。この点日本において「イギリスのマニフェスト選挙が理想的な形で実現している」かのような喧伝には大いに疑問が残るところである。
日本のマニフェスト
概要
従来の選挙公約とは異なり、何をいつまでにどれくらいやるか(具体的な施策、実施期限、数値目標)を明示するとともに、事後検証性を担保することで、有権者と候補者との間の委任関係を明確化することを目的としている。つまり、いつ(実施時期)の予算(目標設定)に何(具体的な施策)を盛り込んで実現させるのかを明文化するものであり、必然的に政権を取り予算を制定し行政を運営することが条件となるため、「政権公約」という訳があてられ2003年の衆議院議員総選挙以降定着しつつある。
一方、政治の本質的な重要語が、耳慣れない、語源が直ぐに理解されにくい外国語経由の言葉で定着することは、日本の政治の未発達を露呈する恐れもあり、政治的安定に今後影響を及ぼすかもしれないことが危惧されてもいる。
政権奪取・運営が前提となるため、政権に関与する可能性が薄い野党第2党以下の公約については、マニフェストとして議論・検討の対象とすべきではないとする見方もある。実際に野党は極めて実現可能性の低い公約をマニフェストとしてかかげる傾向が強い。
一方、「政権公約」を選挙ごとに変えるのは、政党として一貫性がなく、場当たり的な性格を示す結果となるので、「『政権公約』を『マニフェスト』とする表現は政党がみずから使用する表現ではない」とする理解もある。さらには、日本のマニフェスト自体が上記の事後検証性で与野党の双方の物が検証されていないと言うことからも日本においては「従来の選挙公約と大して変わらないのではないか」といった批判も存在する。
なお、民主党は、2008年8月現在「マニフェスト」方式を採用[15]しているが、それは独自の判断によるものと考えられる。
また、マニフェストに縛られると変化への迅速な対応ができないとの批判も存在する[16]。
政権公約を発表したからと、必ずその公約を達成しなければならない、もしくは逆に極めて重要な課題だがマニフェストへの盛り込みを見送った事項を推進してはならない、というわけではないが、国民の不信感が生まれる。マニフェストは通常法的拘束力があるとはみなされない。ここでいう法的拘束力とはマニフェストの実施を司法的強制力により実現させることができるかどうかという観点であり、憲法上、国会議員に対する命令委任を認めるかどうかについて法的な議論がある(参照:日本国憲法第43条)。政局においては、世相の現実がマニフェスト作成時に想定した前提と異なった場合、マニフェストの撤回が野党に絶好の攻撃材料を与えることになる可能性がある。
要件
マニフェストには、次のような効果が期待される。
- 現在の政治が抱える問題点を明確化する。
- 美辞麗句を並べた宣伝活動に終始しない、実行可能性が担保された政策を提示する。
- 有権者の政策本位の選択に資する。
- 公約を掲げ当選した候補者または政党による施政の事後評価を可能にする。
そのために、マニフェストには次のような要素が盛り込まれる。
- 執政に対する基本理念、および今後必要となる政策を検討する。
- 個々の政策について、その目的と実施方法、期限、財源などの指標を明確にする。
- 期限や財源などが必要な政策については、判断の基礎となる具体的な数値等を算定し、目標数値を設定する。
- 事後評価可能な形で策定し、専門知識を持たない一般有権者にも解りやすい表現で明文化する。
- 選挙前に公表し、配布する。
さらに、マニフェストを掲げ当選した候補者には次のような政策運営が求められる。
- 当該マニフェストに沿って執政する。
- マニフェストに不具合が生じたとき(マニフェスト策定時点において策定根拠となる基礎データに誤りがあった場合や、予期されない状況の変化など)には、有権者および関係機関に状況を説明し理解を得るといった対応が求められる。
- 事後、マニフェストに掲げた個別政策の達成具合を評価し、公表する。
経緯
議会不信]
日本では「マニフェスト」は国際貿易や旅客業務、あるいは環境廃棄物管理など限定的な場面で利用される技術用語(品目一覧票、パッセンジャーマニフェスト、排出工程管理票)、あるいは共産党の宣言綱要、憲法におけるプログラム規定や憲法前文の性格などを表現するさいにまれに利用される程度の術語であった。
大戦後の日本では経済成長を最たる目標としてきたが、高度経済成長の達成により議会はその最たる目標を失う一方、ロッキード事件やリクルート事件など議員による汚職が大々的に報じられるようになった。その頃になると議会に対しての不信感が拡がりはじめ、選挙での投票率の低迷が顕在化するなど、世論の関心が議会から離れてゆくこととなり、民主主義の根幹を揺るがす問題として懸念されるようになる。
国会で現在の意味(政党が示す政治目標)としての利用されはじめたのは1991年(平成3年)1月29日衆議院本会議における大内啓伍(民社党)の代表質問であり、ルーズベルト・レーガン・アトリー・ネール・周恩来を例に政治の目標を国民に示すことの重要性を説き、内外に政治的マニフェストを宣明すべきだと論じた[17]。
それを受けて 2000年代初頭には、投票受付時間の拡大、不在者投票制度を利用しやすくするための期日前投票制度の施行、即日開票の実施など、投票率向上を期待した制度の改善に取り組まれるとともに、個々の候補者や政党でも、議会への関心を高める方策が模索されるようになる。
議会制民主主義における「公約」
以前より選挙公報やポスターなどで「公約」を掲げる候補者は多かったが、それらの中には施政方針よりも広報の手段として使われているものもあり、たとえば美辞麗句に偏りがちである、実行性が担保されていない、具体性に欠ける(そのため現職候補が過去にした約束が果たされたか否かを判断できない)などの問題が顕在化していたため、「(公約が)少々守れなかったというのは大したことではない」[18]と議員が考える風潮が散見されるようになった。「公約」とは本来は公に約束することであるが、その約束が果たされたか否かを検証できない状況が続いたことにより、「公約」の意味が形骸化する事態が危惧されていた。
一方、既存の知名度や強大な資金力、支援組織などの既得権益を利用して選挙に臨む候補者や、現職候補者により議員や首長が固定化する傾向、政策よりも政局に注目がいく傾向も見られ、これらは議会制民主主義の根幹を揺るがす問題として意識されはじめる。
議会制民主主義の原点に立ち返ると、議会の目的は政策の選択とその運営であり、議員や首長を選ぶ行為(選挙における投票・当選)はその手段であるため、候補者が議会の目的である政策(施政の方針)を予め掲げることは、有権者が適切な判断をするための前提になる。また、現職議員・首長の場合、過去の選挙で掲げた政策が実践されたか否か(つまり過去の約束が果たされたか否か)も判断材料になるため、候補者や政党が予めマニフェスト(政策綱領)として方針を明文化することで、施政における責任を担保し、有権者の信頼を得るための手段になると期待される。
「マニフェスト」の導入
そのような事態を受けて日本では、1999年の統一地方選挙の頃からマニフェストが作られるようになった。しかし、配布すると公職選挙法に定められた不特定多数への文書図画の頒布の制限に抵触する選挙違反とされたため、選挙期間中の配布はされなかった。
2003年の公職選挙法改正によって、補欠選挙を除く国政選挙では政党がマニフェストを選挙期間中に配布できるようになり、2003年の衆院選では、民主党がマニフェストの作成を宣言し、公明党をはじめとして他党もそれに追随することとなった(ただし、2003年の衆院選公示前に秋の統一補欠選挙として執行した、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙で、民主党がマニフェストを先行配布をしている)。
また、2003年になると北川正恭三重県知事(当時)が「ローカル・マニフェスト」(地方自治体におけるマニフェスト)の導入を提唱し、増田寛也岩手県知事(当時)、片山善博鳥取県知事(当時)、松沢成文候補(後に神奈川県知事)が賛同、松沢がこれを実施し当選する。
なお、このとき松沢が示したマニフェストには「政策宣言」という対訳が付されていたが、その後のマスメディア等の報道では「政権公約」という対訳が使われることが多く、現在はこれが定着しつつある
「マニフェスト」の実施
マニフェストを実施した松沢は任期中につき、事後の評価については固まっていないものの、マニフェストの実効性担保および意識高揚のため、学識委員および県民委員による「マニフェスト進捗評価委員会」を組織しての事後評価、および自己評価の結果を公表するといった取り組みがされている。
国政および地方自治体の首長選挙から導入されて普及したマニフェストは、一般世論への認知および政策本位での選挙の実現を目指す意見の高まりなどを受けて、現在は地方議会議員候補者へと拡がりつつあるが、後段で述べるような問題も抱えており、その解決方法が模索されている段階にある。
また、地方選挙や国政選挙における補欠選挙では選挙期間中にマニフェストが配布できない制度になっているため、これらの選挙でのマニフェストが配布できるような公職選挙法改正も望まれていたが、2007年の統一地方選挙から、首長選において「ビラ」という形で配布することが解禁された。ただし、選挙規模により配布部数に制限を設けている。一方マニフェストを発表する候補者は、通常自分のホームページでマニフェストを公開し誰でも閲覧やファイルのダウンロードが可能にしている。従って紙媒体での配布制限を受けずインターネットを通じて広く選挙区を超えて情報発信することができる。
しかし何をもって「マニフェスト」と見なすかの基準が曖昧であったり、議員候補の場合は単独や少数で掲げても実行性に乏しいといった事情もあり、地方議会議員選挙においてはなお対象外になっているが、多治見市で構造改革特区を申請したり[19]、公職選挙法により禁じられている「事前運動」に該当しない形で政策を会派で取りまとめ選挙期間前に提言するなど、政策本位の選挙の実施に向けた取り組みが試行されている。
「マニフェスト」の失墜
2009年、民主党が政権交代を果たすも、民主党衆議院マニフェスト2009の実行どころか、マニフェストに反する政策を実行し、またマニフェスト内に政策実行の工程表があるにもかかわらず、「政策は政権期間内の4年で実行すればいい」とかマニフェストを無視、同党に都合よく解釈をし、さらに翌2010年の参議院選挙でマニフェスト2010で修正を図るも惨敗し参議院で過半数を失った。これに対し政権選挙でもない参議院のマニフェストをマニフェストと言えるのかという批判や、参議院よりも憲法上、様々な優越を持つ衆議院のマニフェストをどう修正できるのかなど批判がある。また民主党内も、マニフェスト2009は、マニフェスト2010と並存するとか、参議院で惨敗したが、マニフェスト2009は、マニフェスト2010で修正されたなど各議員で解釈が異なり民主党の政策は定まらない。また国民もマニフェストの何が有効で何が有効じゃないのか、政策が何か理解できず、政党政治の根幹の政策が不明で混乱をもたらしている。「マニフェストは、従来との公約とは違う」という民主党の主張が、従来の公約と変らないじゃないかと、マニフェスト詐欺、詐欺フェストなど、マニフェストは嘘の代名詞とも呼ばれている。また自民党や公明党など野党もマニフェストは詐欺の代名詞なので、「マニフェスト」という名称自体ネガティブな言葉で使わないとしている。みんなの党は、「公約」や「マニフェスト」と区別するため「アジェンダ」を使用している。
URLhttp://www18.ocn.ne.jp/~abc8181