教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

交番でコード引きちぎる 高校教諭を逮捕

2011年01月06日 19時58分02秒 | 受験・学校

大雪に見舞われている鳥取・米子市で、交番の電話機のコードを引きちぎったとして、鳥取県立米子南高校の教諭・藤井裕之容疑者(40)が器物破損の疑いで警察に逮捕された。  警察の調べに対し、藤井容疑者は「『歩道の雪かきをしろ』と言うために交番に入ったが、誰もおらず、腹が立ったのでコードをちぎった」と供述している。 2011年1月6日 19:15日日テレニュース24

「『歩道の雪かきをしろ』と言うために交番に入ったが、誰もおらず、腹が立ったのでコードをちぎった」のは行き過ぎです。歩道の雪かきなら米子市役所に依頼すべきことでは有りませんか。電話機のコードを引きちぎったら市民からの交番への電話連絡が出来ず困るでは有りませんか。器物破損になることも分からず、高校の先生として社会的常識が欠如しているのでは有りませんか。交番所の警察官は歩道の雪かきをするためにいるのではなく、交通安全と担当地区の治安を守る大切な任務が有るのです。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

交番(こうばん、KOBAN)とは、日本の警察が設置している施設で、市街地の各所に設けられた警察官の詰め所のこと。もともと交番所の略称だが、現在では正式に「交番」 (KOBAN) に決定した国際補助語である。通常は警察署の地域課の警察官が勤務している。英語に訳せばポリスボックス (police box) だが、英語圏のポリスボックスと日本の交番は異なるとの考えからそのままコーバン (Koban) とされることもある。 警察用語では「PB」と呼ばれている(後述)。

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概要

ある程度の人口があるが予算・人員等の都合により独立の警察署を置かない地域に設置され、各種申請・届出事務が可能なものを特に幹部交番(又は地区交番)と呼ぶ(通常、交番所長は警部補巡査部長だが、幹部交番の所長は警視警部)。ただし、都道府県警察によっては同様の経緯によって設置された施設を「警察署分庁舎」、「警部交番」などと呼んでいる場合もある。

警察署の所在地付近の区域は、警察署の地域課にその区域を管轄する交番としての機能を持たせて、パトロールや巡回連絡などを行っている場合がある。これは「署所在地」と呼ばれ交番の一つとみなされる。但し、都道府県警察や警察署によっては署所在地がない場合もある。

警視庁管轄下の場合は殆どの地域に警察署が設置されている為、幹部交番は殆ど見られない。しかし地方では近年人口の増加してきた地域の普通の交番を幹部交番へ格上げすることもある。また、人口減少による警察署の統廃合によって幹部交番へ格下げになることもある。

通常は2~3人一組で24時間交代、つまり交番(代でにあたること)で勤務にあたる。仮泊設備(畳敷きの部分と布団、執務部分からつながる非常呼び出し用のベル)もある。パトロールや事件処理以外での外出はやたらに出来ないので食事は出前を頼むことが多い。

警察内の隠語では「PB」(ピービー。Police Boxの略)と呼ばれ、警察官同士の会話や警察無線での通話などで使われる。

歴史

1871年(明治4年)に、政府は東京で邏卒を採用し、屯所(警察署)を中心にパトロール等を行なわせていた。1874年(明治7年)に東京警視庁が設置され、邏卒を巡査に改称し、巡査を東京の各「交番所」(交番舎)に配置した。巡査を代で屯所から「交番所」へ行かせ、立等を行なう場にした。同年8月に、「交番所」に設備を設置して周辺地域のパトロール等を行う拠点にし、1881年(明治14年)には、「交番所」は「派出所」に改称された。1888年(明治21年)になると、全国に「派出所」が配置されるようになり、同時に、外勤警察官が居住する施設として「駐在所」が設置された。

その後、1994年(平成6年)から「派出所」の正式名称は「交番」 (KOBAN) に決定した。現在も警備派出所として派出所という名称の施設は残存するが、通常の交番とは異なり、要警備諸所(各種公邸など)における警察官の詰め所的な存在である。他には警備派出所の名称が使用されている施設としては、各地空港空港警備派出所がある。所長の階級は警部か警視で、昇任直後に就任する傾向が強い。最近の傾向としては、市町村合併の影響で警察署統廃合が全国で行なわれており、幹部交番(ただし、鳥取県警察岡山県警察佐賀県警察では幹部派出所が正式名称となっている)が増加しつつある。幹部交番は廃止された警察署庁舎を使用している。

交番の役割

交番と駐在所には、都道府県公安委員会規則などにより管轄区域が割り当てられており、交番の勤務員は通常はその範囲内の治安維持にあたる。ただし、本署の指示があったときや緊急の場合には管轄区域にかかわらず出動する。また、交番の勤務員は、例えばパトロールカーによるパトロール、留置管理、被疑者の押送、重大な事件の捜査など警察署の他の部署の職務の応援に回ることもある。これを「補勤」(ほきん)という。

市街地の各所に警察官の詰め所を設けることで、周辺地域の治安の維持と住民の利便を図ろうというものである。交替で番をするところであるためこのように呼ばれる。日本の治安が良好な要因のひとつは全国の交番にあるのではないかと他の国からの注目は高い。

原則として、担当警察官の交代勤務により、警察官が24時間常駐している。しかし、警察官が減少しているため、一定時間のみ警察官が滞在する交番や、警察官を配置せずにテレビ電話を置いただけの無人交番も運用されている。この様な問題を抱えている交番を「空き交番」ということがある(後述)。このことで、暴漢から交番に逃れたものの無人で、結局暴行を受けた、などの事件も発生しており、今後の課題となっている[1]

交番は、地域課のパトロール担当の警察官が常駐するところであるだけでなく、緊急事態のときには警察官の出動依頼も可能である。110番通報よりも最寄の交番に電話をかける方が警察官の現場到着が早い場合もある(電話を受けた交番では制服警察官が黒バイや自転車で飛んで行く。また、交番には一般の電話から直接かけることができない地域もある)。

  • 但し、電話連絡を受けた警察官は、その連絡の内容を本署に報告し、指示を受けてから出動する他、重要事件の場合はその警察官がさらに交番から110番通報をして、本部組織(機動捜査隊や鑑識課など)の応援を要請してから出動するので、かえって時間がかかることも多く、緊急時には交番や警察署ではなく110番へ電話をかけることが推奨される。

その他、管轄地域内で起こった事件事故などの報告などが可能である。また、交番には付近の地図が掲示されているほか、日常的に管轄区域のパトロールを行う警察官は近所の地理に詳しい場合が多いため、交番で道を尋ねる風景はよく見られる(警察内部では「地理案内」と呼ぶ)。また、交通量の多い交差点に面して設置されている交番では、交通の監視の機能をもたせ、スピーカーを通して注意を促したりする場合もある。

この他、交番の職務の中に「巡回連絡」がある。これは、管轄区域内の住宅や事業所などを交番の勤務員が巡回し、住宅であれば世帯主をはじめとする家族構成、勤務先や通学先などを、事業所であれば業種や従業員数などを、それぞれ家人や経営者などから直接聞き取り、交番備え付けの「巡回連絡簿」に記載するというものである。管轄区域内の住民などは絶えず流動しているため、半年~1年ごとに区域内全ての住宅・事業所を巡回することを目安としているが、他の業務との兼ね合いもあり必ずしもこの通り実施されてはいない交番もある。

総務省による警察に対するアンケート調査の結果、『交番にはいつも警察官が常駐していて欲しい」「いつもパトロールして欲しい」との相反する要望がある。この国民の要望に応えるため2003年平成15年)8月から福岡県警察は全国に先駆けて交番、駐在所の再編を行い交番の大型化等を実施して治安の回復など一定の成果をあげている。

空き交番

「空き交番」とは交番の施設があるものの、警察官が不在がちな交番をいう。交番は、原則として一当務2人以上の交替制をしくことになっているが、人手不足により夜間無人となるもの、あるいは警察官は常駐するが巡回に出かけた後などに無人になるものなどがある[2]

警察庁生活安全局地域課の統計によると、2006年4月1日現在の全国の交番数は6,362か所(前年同期比93か所減)、交番勤務員は約48,700人(昨年同期比約1,800人増)である。「空き交番」は全国で268か所あるが、2005年の統計では1,222か所であったのである程度改善されているといえる。

空き交番問題は以前から指摘されていたが、特に市街地や住宅街の交番、また過疎地の駐在所での警察官不足は未だ解消されていない地域がある。交番所長が置かれない交番も多い。 交番に勤務する警察官は毎日交番勤務についているわけではなく、各警察署各課の応援に出動することもあり(被疑者護送も地域課の任務)、交番勤務員の人手不足は治安に関係する深刻な問題である。

警察庁としては交番相談員制度を発足させ定年退職した警察官を対象に再雇用をして交番勤務員を増やす施策も行っているが、空き交番問題や署員不足などの問題は、警察官の人数(特に地域部・地域課員。一般的な「お巡りさん」)そのものが少ないことが原因である。

警察は広範囲の職域を抱えている警察署員数確保の為には全国的にあと3万人の警察官を増員する必要があるとしている。

市町村によっては、廃止した交番の建物や土地を譲り受けたり有償で借り上げたりして、地元の自治会ボランティアの力で治安の維持に努める場合もある。2007年4月、警察庁は人員増と統廃合により、空き交番の解消完了を発表した(本当に必要なのは勤務者の大幅な増加であり、見方によっては数のすり替えである。存在していた交番が「地域安全センター」化ではなく、廃止されて建物ごと消えた場所もある)。

配備されるパトカーの種類

 交番に配備されているパトカーは地域特性や周辺の道路環境により異なる。大部分の交番には地域巡回・違法駐車取り締まりを主とするミニパトが置かれているが(「街頭犯罪対策車」と呼ぶところもある)、交通量の多い幹線道路沿いの交番では自ら隊交機隊と同様に警らパトカーが配備されている場合もある。札幌薄野交番にはハイエースの護送車が配備されている。

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英空母、中国で再利用も=華人実業家が競売参加

2011年01月06日 17時25分49秒 | 国際・政治
 【香港時事】英海軍が売りに出している空母「インビンシブル」について、英国籍の華人実業家が6日までに競売参加の手続きを取った。香港のラジオなどが伝えた。購入できた場合は中国の港に係留し、艦上にインターナショナルスクールを開きたいとしている。
 中国は既に旧ソ連製の空母「ワリャーグ」と「ミンスク」を買い入れており、インビンシブルが中国に来れば、3隻目の空母となる。 ミンスクは深セン(広東省)で軍事テーマパークになっているが、大連(遼寧省)で改修中のワリャーグは中国海軍が訓練用に使うとみられる。インビンシブルも中国に回航されてから、同軍が国産空母建造の参考にするため調査を行う可能性がある。(2011/01/06-16:48)時事通信
インターネットの声で予想されたいたように英国籍の華人実業家が6日までに競売参加の手続きを取りましたね。世界を又に駆けるて活動する華人の実業家としての一面が伺えますね。異郷に有っても中国人として本国、自分の国を思う気持ちが強いのかも分かりませんね。インビンシブルも中国に回航されてから、同軍が国産空母建造の参考にするため調査を行としていますが、改修して中国海軍の航空母艦として使われるかも分かりませんね。日本の国防為に買ってくれる日本人実業家はいないのでしょうか。今年中にソ連製の空母「ワリャーグ」が改修されて中国海軍の航空母艦として就役が発表されている今日です。日本が購入して置いて損は無いと思いますが。

華人とは、移住先の国籍を取得した中国系住民をさす。国籍を取得していない華僑と区別される。
上記は中華人民共和国政府の定義であって、華僑と同一概念として使われることや、国籍に関わらず中国以外に在住する中国系住民全体を指すこともある。

華僑は、「中国・台湾・香港・マカオ以外の国家・地域に移住しながらも、中国の国籍を持つ漢民族」を指す呼称である。留学生は含まない。
中華人民共和国政府の定義では、同国外に居住する同国公民だけを指す。

華人、華族と混同される場合があるが、華僑と、華人・華族は異なる概念である。

日本においても、多くの華僑が存在し、主に経済や文化芸能の方面で活躍が見られる。女優の鳳蘭、野球の王貞治、経済評論家の邱永漢、囲碁の呉清源(戦後の一時期)、歌手のジュディ・オング(翁倩玉)、アグネス・チャン(陳美齢)等が有名である。

華僑という言葉は「成り上がり者」という蔑称も含むので、近年は、差別用語に当たるとして、「華僑」という表現を避けるメディアも出てきている。

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山陰合銀支店長を逮捕=入浴女性をのぞき見-島根県警

2011年01月06日 17時09分21秒 | 社会・経済
『 島根県出雲市の宿泊施設に忍び込み、入浴中の女性をのぞき見たとして、県警出雲署は6日、建造物侵入、軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで、山陰合同銀行木次支店長、福間敬容疑者(51)=同市湖陵町大池=を逮捕した。同署によると、容疑を認め、「女性の裸が見たかった。他にも何回か同じ場所でのぞいた」と話しているという。 逮捕容疑は2010年9月14日午後9時半ごろ、出雲市湖陵町の宿泊施設に侵入し、木陰に隠れてガラス越しに、大浴場に入浴中の女性をのぞき見た疑い。 同署によると、のぞき見されたことに気付いた女性が施設職員に相談し、県警に通報した。 同行によると、福間容疑者は1982年に入行。10年7月に木次支店長に就任した。 山陰合同銀行の話 当行行員が逮捕されたことは誠に遺憾。大変お騒がせして申し訳ない。(2011/01/06-13:40)時事通信
島根県出雲市の宿泊施設に忍び込み、入浴中の女性をのぞき見たとして、県警出雲署は6日、建造物侵入、軽犯罪法違反の疑いで山陰合同銀行木次支店長が逮捕されるなんて誰も常識では思いませんし、温泉での宿泊気分で気も緩み、開放感から本当に魔が差しましたのかも分かりません。山陰合同銀行木次支店長に昨年7月に昇進したばかりですのにら勿体無い言うか、管理職として節度とモラルを持つべきでした。人は、どこで誰に足元を掬われ、転落する事件に巻き込まれるか分かりません。長年の仕事で苦労して得た社会的地位や名誉をいつ失うか分かりません。昇れば下がるのが人生と言われていますが。世間では堅実で真面目な人間の多い銀行マンの起こした心に後悔として残る不祥事では有りませんか。戦前高等文官試験今の国家公務員一種試験こ合格して入省の仕立ての若いキャリヤ組みの人達に先輩が<酒と女と金に注意しなさいと言ったそうですが。今も通用する名言では有りませんか。

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領海侵入に制裁金検討=検査経ず退去命令も―庁法と外国船舶法改正へ・海保

2011年01月06日 15時40分22秒 | 国際・政治
『 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件を受け、海上保安庁は5日、領海警備をより機動的、効果的に実施するため、海上保安庁法と領海等外国船舶航行法を改正する方針を固めた。領海侵入を繰り返す船舶に制裁金を課したり、立ち入り検査を経ず領海外への退去を命令したりできる権限を海上保安官に与える方向で検討する。
 昨年12月に同庁が設置した有識者会議の議論を踏まえ、馬淵澄夫国土交通相が7日、こうした方針を発表する。巡視船艇や人員を増強する意向も示す。改正法案の国会提出は4月以降の見通し。 現行の海上保安庁法には、強制的な立ち入り検査の権限が明記されていない。このため、領海内で不審な動きをしたり、領海に近づいたりする不審船舶に停船命令を出し、拒まれた場合には立ち入り検査を強制できるよう、手続きや要件を明確化する方向だ。 また、海保が通常行う外国漁船などの領海外への退去は「指導」で、強制力がないと解釈される。2008年に成立した領海等外国船舶航行法には、事前通報なしに領海内で停泊や徘徊(はいかい)をした外国船への退去命令が規定されているが、立ち入り検査を経る必要がある。 同庁は、より迅速に対応するため、検査なしでも退去を命じられるよう同法の改正を検討する。』時事通信 1月6日(木)2時33分配信
海上保安庁の巡視艇より、巡視船の増強や海上保安官の人員の増員は必要と思います。領海侵入を繰り返す船舶には、韓国のように制裁金を課したりや船舶の拿捕、立ち入り検査を経ず領海への退去命令を出す権限の規程を作るべきです。領海内で不審な動きをしたり、領海に近づいたりする不審船舶に停船命令を出し、拒まれた場合には立ち入り検査を強制できるようするのは良いですが。『韓国の海洋警察庁によると、2006年から2009年までの4年間に韓国のEEZ内で拿捕された中国漁船は計1746隻。2006年以降、韓国側が取り締まりを強化し拿捕件数は減少したものの、武装して徹底抗戦する中国漁船が出現。2008年9月には取り締まり中の海洋警察官が死亡する事件も起きている。産経新聞12月23日(木)7時57分配信から一部引用』ので、立ち入り検査は、本当に命がけの危険な任務なので検討し考え直すべきでは有りませんか。海上保安官が、巡視船から不審船や中国漁船に乗り移った場合には、武装した武器で抵抗された場合今回中国漁船事件では、漁船に乗り移った海上保安官が、海に落とされて銛で突かれて2人の海上保安官が殉職したと言うデマも流れましたが。今後本当に殉職する海上保安官が出るかも分かりません。実際には、中国漁船に乗り移った時に持っていた自動小銃で危うく船内で討たれるそうになった事例も有ったようです。海上保安官の安全と命を守るのは、日本政府の責任と義務では有りませんか。

産経新聞のwebサイトにある「主張」が掲載された。
【主張】憲法公布64年 国家の不備を正す時だ 尖閣を守る領域警備規定を
 例えば、領海を侵犯する無害でない行為を日本は排除し、処罰する規定を持っていない。こうした国家としての不備が他国につけ込まれる一因にもなっている。
 これらは憲法9条の戦力不保持規定に象徴される「非軍事化」に束縛されているからだ。これで、これからの荒海の世界を乗り切れるのだろうか。憲法と日本の国のありようが問われている。
 こうした領海侵犯に対し、海上保安庁は漁業法や入管難民法などで対処している。領海法や海洋基本法はあっても、領海の範囲や海洋開発の基本理念などを定めているだけで、「領海侵犯罪」が存在しないからだ。
 先月24日、中国の漁業監視船2隻が尖閣周辺の領海の外側約22キロの接続水域を航行し、巡視船の呼びかけで約1時間半後に接続水域を出た。監視船が領海内に居座ったとしても、退去を呼びかけるしか排除の方法がない。領海外への強制退去を可能にする法的根拠がないのである。
 もう一つの喫緊の課題は、自衛隊を有効に活用できるかだ。海上自衛隊は尖閣周辺で哨戒機による警戒などを行っている。海上警備行動が発令されたとしても巡視船と同じ警察行動しかとれない。
 漁船に擬装した工作船に乗った外国人が、尖閣に上陸した場合でも、外部からの武力攻撃と認定できなければ自衛隊は動けない。
 このような行動を未然に阻止する仕組みが、自衛隊に領土・領海などの領域警備の任務を与えることである。自民党やたちあがれ日本は領域警備法案などを検討している。危機的な事態を防止するためにも、政府が必要な法整備を決断すべきである。
しかし、この「主張」はある法律の存在を(意図的かどうか分からないが)無視している。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の概要
この法律は、我が国の領海及び内水(以下「領海等」という。)における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、領海等の安全を確保するため、主に以下の事項を定めるものです。
この法律の成立により領海内での「無害通航」「緊急入域」を除く行動は、退去命令の対象となり、従わない場合立入検査も可能となった。「排除し、処罰する規定」は既に存在するのである。
 この法律がどのように施行されているか読売新聞に記事があったのだが、掲載期間を過ぎたのか現在見ることができない。
緊迫の能登半島沖、外国船ルール無視横行(リンク切れ)
検査の結果、日本海を通過するロシア船と判明し、違法行為も見つからなかったが、国際法で取り決められた国旗の掲示はなかった。しかし、過去には、こうした外国船のルール無視が原因で事故につながったケースもあるだけに、関係機関は神経をとがらせて ...
過去記事を取得でき次第、引用したい。
 この法律に関しての解説を見てみよう。
法案の解説と国会審議:領海等における外国船舶の航行に関する法律
一方、入港を必ずしも前提にしない我が国の領海における外国船舶の航行については、国連海洋法条約第17条により、無害通行権が認められ、沿岸国は、無害通航を妨害してはならないとされている。しかしながら、同条約では、外国船舶の領海内の通航は、継続的かつ迅速に行われなければならず、領海内での停船及び投錨は、一定の場合を除き通航とは認めないとしているにもかかわらず、我が国の場合、外国船舶がこれらの行動をすることを禁止する国内法規が未整備の状況であった。そのため、例えば、外国船舶が何らかの事情で自国の警備艇に追跡され、我が国の領海等に逃げ込み、はいかいした場合、明らかな犯罪行為が見られない限り、強制的な立入検査を実施することや領海外へ退去させることができず、十分な対応を採ることができないといった実態が指摘されてきた。
そうした中、2007年4月に海洋基本法が制定され、2008年3月に同法に基づき閣議決定された海洋基本計画では、「周辺海域における不審船、密輸・密航等の犯罪に関わる船舶の侵入や航行の秩序を損なう行為を防止するため、制度上の整備を検討し、適切な措置を講じる」こととされるなど、「海洋の安全の確保」が課題となっている。
以上のような観点から、我が国の主権の及ぶ領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、領海等の安全を確保するため、2008年の第169回通常国会に「領海等における外国船舶の航行に関する法律案」が提出され、6月5日に成立するに至った(公布は6月11日)。
ちなみに「外国船舶が何らかの事情で自国の警備艇に追跡され、我が国の領海等に逃げ込み、はいかいした場合」というのは、ロシア国境警備隊から追われている「容疑船」という実例を指していると思われる。ロシア側からの要請で領海に入らないよう呼びかけたが結局入港、その後、出港時から監視を続けロシア側に連絡し領海から出た時点で警備艇が拿捕した。
そもそも「領海侵犯」という言葉自体おかしいのである。「領海」に入るだけでは沿岸国が取り締まる理由にはならない。にもかかわらず、「領海」への入域そのものが犯罪行為であるかのような論調が見られる。
【風を読む】論説委員長・中静敬一郎 領海侵犯罪がない不思議
 なんとも不思議なことは、国家主権を侵害する不法行為である領海侵犯を取り締まるのに漁業法や入管難民法(不法入国)の違反容疑で対処していることだ。
 海上保安庁が8日、尖閣諸島付近の日本領海を侵犯した中国漁船の船長を公務執行妨害容疑で逮捕したのは、巡視船に漁船を衝突させ、海上保安官の職務を妨害したためだ。初めての適用だが、ほとんどの領海侵犯は漁業法違反で摘発している。
 漁業法違反は検査に応じない場合の立ち入り検査忌避容疑である。罰則は懲役6月以下または30万円以下の罰金にすぎない。重大な対国家犯罪を形式犯のように扱っている。
 欠落とは、領土や領海を不法に侵害する行為を排除することが法制化されていないことだ。領海内の無害でない活動に対して、必要な措置をとることを国際法は認めているが、日本は国内法で規定されていないとして、主権を守る措置をとろうとしないのである。領空を除き、領土、領海の警備は自衛隊創設以来の宿題だが、自衛隊の権限が広がることを嫌って放置されてきた。
この記事でもやはり「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の存在を無視している。それどころか「漁業法」での検挙すら問題視しているのだ。それはおかしい。問題は領海に入って「何をしているか」なのだ。そのため徘徊などの「無害でない通航」をしていれば、この法律が適用されるし、違法操業していれば漁業関連法規で検挙される。これについては自衛隊も憲法も無関係な問題である。
尖閣諸島の問題も、「領海侵犯罪」が存在しないことが問題なのではなく、「領海内で違法操業している」中国漁船を「漁業法」で検挙せずに、領海外への「退去」で済ませていたことが背景にある。これをしっかり認識しなければ、自衛隊に領海警備させても無意味だろう。
領海警備の措置は、外国船舶の無害でない通航を拒否し、これを排除することだけを目的としてとられる措置ではなく、現に領海にある不審船舶を捕捉し、停船させ、これの事実関係を明らかにすることを主たる目的としてとられる措置だからである。
「領海警備の法構造」村上暦造(中央法規)
前々回のエントリで田母神氏の「国際法上、領海侵犯船の銃撃・撃沈は正当」という嘘の主張について述べた。つまり、実際には領海侵犯に対し銃撃や撃沈を認めた国際法は存在しない、ということである。一方で、この「領海等における外国船舶の航行に関する法律」こそ、国際法上認められ外国でも国内法として採用されているやり方なのである。
海上警察機関の領海警備活動
イギリスやアメリカでは、海上において密航船又は密輸船が通常行うような活動形態(海上での漂泊など)をとることを禁じ、これに違反した船舶を臨検その他の措置の対象とする、いわゆる「ホバリング・アクト(hovering act)」という法制度を設けている。船舶の通航が沿岸国にとって有害か無害かに関わらず、沿岸の一定の範囲における船舶の徘徊自体を禁じたものである。
沿岸国の法令制定権能
英米のホバリング・アクトと呼ばれる法令は、外国船舶が領海内を徘徊することを禁止し、これに対する乗船、臨検を受忍するよう要求する。また認められた海域以外の海域に停泊・錨泊することを禁止し、あるいは、沿岸国の一定水域に到着した外国船舶は、沿岸国当局への通報を義務づけ、沿岸国の許可なく貨物の陸揚、転載を禁止した。いずれも、出入国管理上又は通関上の法令の違反(すなわち、密航・密輸)を防止するために、領海内(又は接続水域内)の船舶に対して国内法が一定行為の禁止又は制限を課し、その違反を契機として容疑船舶に対して容疑船舶に対して臨検ないしは捕捉が可能となるものである。したがって、国連海洋法条約第21条(1)(h)の規定は、領海内船舶の通航に関連して、国内法が密航・密輸を防止するためにホバリング・アクトのような規定を及ぼすことを想定しているものと言わなければならない。
同上、村上
英米において18世紀から整備されていた「領海警備」の法令が、2008年にやっと日本でも成立したのである。
国際法上、つまり国連海洋法条約に「領海侵犯」は存在しない。逆に国内法上「領海警備」のための法律、つまり「領海等における外国船舶の航行に関する法律」は既に存在する。産経新聞は虚偽の報道を行っているのだ。

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警視庁SPを逮捕=自民幹事長担当-のぞき目的、住居侵入容疑・千葉県警

2011年01月06日 14時10分34秒 | 社会・経済

『 千葉県船橋市の住宅敷地内に侵入したとして、県警船橋東署は6日、住居侵入容疑で、警視庁警備部警護課の警部補加藤正博容疑者(47)=同県習志野市東習志野=を逮捕した。同署によると、「風呂をのぞこうと思って入った」と容疑を認めているという。同庁によると、同容疑者は自民党の石原伸晃幹事長の警護官(SP)をしている。 逮捕容疑は5日午後11時10分ごろ、船橋市の契約社員の男性(63)宅敷地に侵入した疑い。 捜査関係者によると、加藤容疑者は酒を飲んでいなかったという。 同署によると、加藤容疑者は浴室付近にいるところを発見され逃走。その後、現場を通り掛かったように装い、「何かありましたか」と男性や家族らに話し掛け、近くに置き忘れた自転車を持ち去ろうとした。しかし、男性や家族らが不審に思い、同容疑者を取り押さえ、駆け付けた警察官に引き渡した。同容疑者は帰宅途中だった。』(2011/01/06-12:30)

自民党の石原伸晃幹事長の警護官(SP)をしている警視庁警備部警護課の警部補加藤正博容疑者は、選ばれた優秀な経験豊かな警護官なのになぜなのでしょうか。世間で言う魔がさしたのでしょうね。不思議なことと言えばそれまでです。本当に残念なことですね。日頃のストレスが、かなり溜まっていたのかも分かりませんが。平生は生真面目で、 警察官の手本のような勤務状態の良いベテラン警部補でも人間ですから何時どこで間違いを犯すか分からないと言うことですね。人の心の中は、良くからないものと昔から日本では言われています。このような行動を心理学の専門家でも予測、解明出来ない心の奥の問題と思います。

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ロ】ロケット動かす水素の力 世界化学年ちなみカルタ

2011年01月06日 13時17分42秒 | 受験・学校

2011年1月5日9時49分

写真:メーカーの社員たちが作った化学かるた。絵札と読み札の間にあるのは絵札の裏面。元素についての説明があるメーカーの社員たちが作った化学かるた。絵札と読み札の間にあるのは絵札の裏面。元素についての説明がある

<script language="JavaScript" type="text/javascript"></script><script src="http://imp.asahi.com/bservers/AAMALL/acc_random=5464386/pageid=15640254/AAMB1/SITE=KYOUIKU/AREA=RECT2/AAMSZ=300X250/OENCJP=EUC"></script><script></script><script></script>

 「ロケットも車も動かす水素のちから」。化学かるたで元素の世界を旅してみませんか?――。世界化学年にちなみ、化学メーカーの女性社員が中心となって、化学かるたを作った。マンガをあしらった絵札の裏面に、原子番号や原子量、利用法、特徴なども盛り込み、小学生から中学生まで楽しめる内容だ。  プロジェクトは2006年に企画された。主な化学メーカーが加盟する日本化学工業協会(日化協)や、日本化学会など4団体がスポンサーとなった。110種類を超える元素の中から、身近だったり、よく耳にしたりする元素48種類を選び、読み札を社員に公募。高校や大学、日本化学会などが監修した。  昨年のノーベル化学賞に関係した元素の読み札もある。「耐熱ガラスにコンピューター ホウ素は身近にかくれてる」「パラジウム 排気ガスの掃除屋さん」といった感じだ。

 初版は1千部。100部をプレゼントする。希望者は郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて「化学かるた プレゼント係」までファクスする(03・3297・2615)。締め切りは14日。問い合わせは日化協広報部(03・3297・2555)。

化学かるたで、楽しく科学の学習が出来るのは良いと思います。お正月らしく難解で、覚えにくい原子番号や原子量、利用法、特徴が、化学のカルタ遊びで覚えられるのではないでしょうか。子供達が皆で遊びながら、化学の基礎知識を身に付け学習出来るのは、世界化学年の先取りです。化学メーカーの女性社員が中心となって作った綺麗な図柄の化学カルタは、手も使いますので、頭にも良い効果が有ると思います。

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今夏までに公約見直し=民主幹事長

2011年01月06日 12時35分24秒 | 国際・政治

『岡田克也幹事長は5日夜、インターネットの番組に出演し、同党の2009年衆院選マニフェスト(政権公約)について「全体をもう一度見直し、できないこと、できること、やらなきゃいけないことをもう一回整理した方がいい。再来年度の予算編成に生かす」と述べ、今夏に始まる12年度予算編成に向け、同マニフェストに掲げた政策の一部見直しを行う考えを示した。
 岡田氏は「(マニフェストに)過大なところがあったと率直に認めないと(いけない)。全部やるべきだという議論はあるが、国民に対して逆に不誠実だ」と語った。
 菅直人首相も同日夜のテレビ朝日の番組で「実際にやってみて効果の薄いものなどについて見直さなければならない中身も当然ある。全体を見直すことは必要だ」と語り、公約の選別を行う意向を示した。』(2011/01/06-01:04)時事通信

自民党から政権交替を果たす為に決めた民主党の政権公約は見直す為に有るのではなく、政権公約は、政権政党が実行する為にあり、国民との約束や信頼はどうなるのでしょうか。公約は見直すものであるならば、国民への裏切りで民主党は、政権を取ったら政権公約を破ったと言う政党としての信用を失ったと言わざるを得ません。これまで政権公約を守った政権は無いと言う渡部恒三民主党最高顧問のこの発言は、民主党も政権公約を破っても良いと言うことで日本の戦後政治の貧困さと国民を蔑ろにした発言です。実際の天下の御意見番の水戸黄門様とは大違いです。先頃の長年の盟友小沢一郎元代表への悪者扱いや迷言も有りぶれていて、本当に御隠居の御年では有りませんか。民主党は、政権を取る為の政権公約は手段で、政権を取ったら公約を反故にし、書き換え見直すなら民主党の看板と中味が違うということになり、政権維持の手段だけに民主党の政権公約全体を見直すなら、政権公約は無くても良いと言うことになります。政権を自民党から奪い返す為に国民に甘い飴をなめさせた大風呂敷と嘘では困ります。民主党政権の政権維持の為だけの閣僚や幹部の無責任さを露見したもので、民主党の国民生活第一の政治を行うと言う小沢一郎元代表の主張の方が筋が通っているのでは有りませんか。 今夏まで民主党政権が続けばの話で、政治家としての見通しの甘さも感じる国民無視と国民不在の岡田克也幹事長の発言です。日本の今の政治の貧困さと政治家としての品格と見識の無さを露呈していると思います。民主党の政権公見直しよりも日本国民による菅直人民主党政権の見直しの方が.先になるのでは有りませんか。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

マニフェスト (manifesto) とは宣言書・声明文の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かって知らせるための演説や文書である。本項では、この選挙公約におけるマニフェストについて詳説する。

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概要

日本ではその体裁から「有権者団との契約」と主張されることが多いが[1][2][3]、実際に法的拘束力があるものではなく、あくまでも選挙公約の一形態にすぎない。本家のイギリスでも法的な意味での契約の命令的性格については否定されている[4]

日本では、選挙においては政党の選挙公約の声明(書)において英語のマニフェストがよく使われたことからこの意味に限定されていることが多く、有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長議員等の候補者が当選後に実行する政策を予め確約(公約)し、それを明確に知らせるための声明(書)との意味になる。この場合のマニフェストは「政策綱領」「政権公約」「政策宣言」「(政治的)基本方針」などと訳すことが多い。しかし、この用法は「選挙ごとに、政治の基本政策・基本理念が変わる」ことを意味する結果となることから、「選挙公約」、「(政治的)基本方針」とすることが適当であるとの論点もある。

「マニフェスト」という語については有名なものとして「共産党宣言」(Das Kommunistische Manifest)がある。

起源

マニフェスト(Manifesto)の語源については、ラテン語で「手(manus)」と、「打つ(fendere)」が合わさった、とする説が有力。「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らかな」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられている。これがイタリア語経由で英語においてManifesto 「声明(文)・宣言(文)」となる。よって「マニュフェスト」は誤り(マニピュレータの誤り「マニュピレーター」と同じである)。その後、イギリスにおいて党首の演説がManifesto(声明文)と呼ばれこれるようになる。つまり、もともとのマニフェストは日本に於ける党首の所信表明演説に近い物であった。

このような党首の(所信表明)演説がイギリスで最初に選挙公約として使われるようになったのは1835年総選挙においてR.ピール(Peel)がタムワース(Tamworth)選挙区民に向けて出したものだとされる。この「タムワース・マニフェスト」は保守党党首で前首相でもあったピールの個人的な公約の性格が強いものであった。この声明は翌年の総選挙において保守党の政治方針として公式に採用された。以来、イギリスでは総選挙ごとに主要政党はマニフェストを発表してきた。1906年には労働党が政党の公約として初めてマニフェストを出す。現在のように冊子の形になったのは1935年総選挙時の保守党のものが最初であるとされる。また1980年代初頭移行、各党のマニフェストは写真入りのカラー印刷冊子となった[5]。 ただし1980年代までは、現在のように、具体的に数値目標・期限等を明示した詳細なものではなく、より概説的なものであった。現在、日本においていわれる選挙公約としてのマニフェストは、このイギリスの19世紀以来の政治慣行を参考にしたものである。

イギリスのマニフェスト

イギリスの最初のマニフェストは1835年総選挙においてR.ピール(Peel)がタムワース(Tamworth)選挙区民に向けて出したものだとされる。この「タムワース・マニフェスト」は保守党党首で前首相でもあったピールの個人的な公約の性格が強いものであった。1906年には労働党が政党の公約として初めてマニフェストを出す。現在のように冊子の形になったのは1935年総選挙時の保守党のものが最初であるとされる。また1980年代初頭移行、各党のマニフェストは写真入りのカラー印刷冊子となった。

背景

政策綱領声明文であるManifestoが具体的な選挙公約声明文となる構図は本家のイギリスの議会制度が大きく関わっている。イギリスでは当初Manifestoは党首など政治家の個人的な公約の表明や、党内で決定された政策方針の要領を党大会で声明文として出すという内輪での使用を念頭に置いたものであった。しかし19世紀の選挙制度改革により比例代表制が廃止され1人区が支持されるようになる。[7]この小選挙区選挙制度では、たいていの場合は第一党が過半数で与党となる。

一方でイギリスの上院(貴族院)は貴族議員による終身制[8]であり、党派の固定が19世紀から問題とされていた。特に19世紀後半の各種社会政策について労働党の法案や予算案をしばしば否決することで挫折させており、1911年の議会法をめぐる議論、1918年のブライス・リポートをめぐる議論を経て上院の構成・および権限の見直しがおこなわれ、第二次世界大戦後の1945年に労働党が伸張して以降、産業の国有化など非伝統的政策の議案について、下院の総選挙で政権を取った党が明確に掲げた政策公約について国民の民意の反映として廃案にはしない、あるいは成立を遅延させないという伝統(ソールズベリー・ドクトリン[9][10][11])が確立している。英国のこの政治的慣例のもとでは下院での選挙に勝つとたいていは過半数を獲得するだけでなく上院での公約の法案通過が保証されており、さらに内閣制なので与党が立法した公約を、ただちに行政に反映できるという極めてまれな条件が存在する。 同じく英語圏の米国では、行政と立法ば大統領制によって分離されているだけでなく、大統領選、上院選、下院選が別々の時期に定期的に行われ、上・下院だけでなく、立法と行政のねじれが起こりやすい仕組みになっている。このため、一つの選挙の勝利が直接政権獲得につながるイギリスとちがい、具体的な公約を宣言しても、選挙後ただちに実行できることが制度上で予約されていない。このことから上下両院・大統領選挙のいずれの場合も英国マニフェスト方式ではなく、より大まかで理念的なものか目標などを宣言する場合が多い。

2院制を採用する国では、イギリスのように下院の総選挙に政権運営の全てが集約しているという政治文化は非常に特殊である。二大政党制に該当する国でも米国では大統領に法案提出権がないばかりか政党の長(民主党全国委員長共和党全国委員長)にも法案作成上の権限がなく、上下両院議員の議会活動に大きく委ねられている。

また、比例選挙区制度の国では、選挙が終わって議会の人数区分がはっきりした後の、連立政権を構築する段階で連立に参加している政党との間の協議で実際の政策運営の指針が決定する。「単一の選挙に勝つ」=「下院過半数」=「与党だけ立法と行政を牛耳る」=「公約をそのまま立法し内閣で執行する」の図式が成り立つのはイギリスぐらいである。アメリカでは代わりに「Party Platoform」などの用語がよく使われ、あくまでも党内の方策という面が強い。選挙公約声明としてのマニフェストはイギリスで一般に使われる用語であることを留意する必要がある。フランス、ドイツのように議員に対する命令的委任を明確に否定する[13]政体もあり、イギリスの議会制度におけるマニフェストは半代表制イギリスの議会主権の伝統のもとで独特の地位を占めている。

命令的委任に関する議論

[14]イギリスではマニフェストを命令的委任と解することは原則的に禁止されている。これはマンデイト論(mandate:命令)と呼ばれ、第一はマニフェストを特定の事項を実行するよう命令されていると解釈する側面である。第二は「授権(authorization)」であり、選挙民に公約を示し与党になることによって政権党は公約を実行する権利・権限を付与される、と解釈する面である。

命令と捉える概念は、厳密に法的な意味においては、否定されている。1947年庶民院議員特権委員会は「議会における議員の完全な独立および行動の自由を統御ないし制限するような議会外の組織との契約的な合意は」「発言の自由という特権の維持と矛盾する」として「議員の独立」「議員の発言の自由」「議員の活動の自由」「命令的委任の禁止」を確認しており、その後も同委員会は繰り返しこのことを確認している。一方で判例の態度は必ずしも一貫しておらず、グラマースクールの存続を公約に掲げた事に関するTameside事件では政策の実行が義務付けられているとの判断が下されている。ただし近年の判例の動向はマニフェストに拘束されないとする方向であるとされる。

厳格に法的意味において、マニフェストが法的に強行可能なものとはいえないが、政治的文脈では一定の有効性を有しているとされる。総選挙において、争点の一つで当該問題に関する主要政党の立場が明確に異なり、多くの選挙民がそれを認識していた場合にはマンデイトが成立するとの見解がある。たとえば1911年の総選挙では貴族院の権限削減について、2001年の総選挙時の労働党のマニフェストによるヨーロッパ人権条約の国内法化、貴族院改革なども選挙民の広範な支持があったとし、このような場合にはマンデイトの概念が成立したとみることも可能である、とする。

授権と見る場合にはマニフェストに提示された政策をワンパッケージとして選挙民はイエス・ノーの選択を迫られ、そこに記載された個別の事案について賛否を表明できないことになる。マニフェスト内に相互に矛盾する政策が掲げられていたり、選挙民の支持が得られないと考えられる政策がわざと外される場合もあり、当該政党に投票した選挙民が当該政党のマニフェストに掲げられたすべての公約を承認したとはいえず、選挙民の信任・授権があったとは到底言い得ない、との面がある。

イギリスにおけるマニフェスト・マンデイト論はかなり柔軟な原理として理解されており、この原理の厳格な運用には批判的見解が有力である。この点日本において「イギリスのマニフェスト選挙が理想的な形で実現している」かのような喧伝には大いに疑問が残るところである。

日本のマニフェスト

概要

従来の選挙公約とは異なり、何をいつまでにどれくらいやるか(具体的な施策、実施期限、数値目標)を明示するとともに、事後検証性を担保することで、有権者と候補者との間の委任関係を明確化することを目的としている。つまり、いつ(実施時期)の予算(目標設定)に何(具体的な施策)を盛り込んで実現させるのかを明文化するものであり、必然的に政権を取り予算を制定し行政を運営することが条件となるため、「政権公約」という訳があてられ2003年の衆議院議員総選挙以降定着しつつある。

一方、政治の本質的な重要語が、耳慣れない、語源が直ぐに理解されにくい外国語経由の言葉で定着することは、日本の政治の未発達を露呈する恐れもあり、政治的安定に今後影響を及ぼすかもしれないことが危惧されてもいる。

政権奪取・運営が前提となるため、政権に関与する可能性が薄い野党第2党以下の公約については、マニフェストとして議論・検討の対象とすべきではないとする見方もある。実際に野党は極めて実現可能性の低い公約をマニフェストとしてかかげる傾向が強い。

一方、「政権公約」を選挙ごとに変えるのは、政党として一貫性がなく、場当たり的な性格を示す結果となるので、「『政権公約』を『マニフェスト』とする表現は政党がみずから使用する表現ではない」とする理解もある。さらには、日本のマニフェスト自体が上記の事後検証性で与野党の双方の物が検証されていないと言うことからも日本においては「従来の選挙公約と大して変わらないのではないか」といった批判も存在する。

なお、民主党は、2008年8月現在「マニフェスト」方式を採用[15]しているが、それは独自の判断によるものと考えられる。

また、マニフェストに縛られると変化への迅速な対応ができないとの批判も存在する[16]

政権公約を発表したからと、必ずその公約を達成しなければならない、もしくは逆に極めて重要な課題だがマニフェストへの盛り込みを見送った事項を推進してはならない、というわけではないが、国民の不信感が生まれる。マニフェストは通常法的拘束力があるとはみなされない。ここでいう法的拘束力とはマニフェストの実施を司法的強制力により実現させることができるかどうかという観点であり、憲法上、国会議員に対する命令委任を認めるかどうかについて法的な議論がある(参照:日本国憲法第43条)。政局においては、世相の現実がマニフェスト作成時に想定した前提と異なった場合、マニフェストの撤回が野党に絶好の攻撃材料を与えることになる可能性がある。

要件

マニフェストには、次のような効果が期待される。

  • 現在の政治が抱える問題点を明確化する。
  • 美辞麗句を並べた宣伝活動に終始しない、実行可能性が担保された政策を提示する。
  • 有権者の政策本位の選択に資する。
  • 公約を掲げ当選した候補者または政党による施政の事後評価を可能にする。

そのために、マニフェストには次のような要素が盛り込まれる。

  1. 執政に対する基本理念、および今後必要となる政策を検討する。
  2. 個々の政策について、その目的と実施方法、期限、財源などの指標を明確にする。
  3. 期限や財源などが必要な政策については、判断の基礎となる具体的な数値等を算定し、目標数値を設定する。
  4. 事後評価可能な形で策定し、専門知識を持たない一般有権者にも解りやすい表現で明文化する。
  5. 選挙前に公表し、配布する。

さらに、マニフェストを掲げ当選した候補者には次のような政策運営が求められる。

  1. 当該マニフェストに沿って執政する。
  2. マニフェストに不具合が生じたとき(マニフェスト策定時点において策定根拠となる基礎データに誤りがあった場合や、予期されない状況の変化など)には、有権者および関係機関に状況を説明し理解を得るといった対応が求められる。
  3. 事後、マニフェストに掲げた個別政策の達成具合を評価し、公表する。

経緯

議会不信]

日本では「マニフェスト」は国際貿易や旅客業務、あるいは環境廃棄物管理など限定的な場面で利用される技術用語(品目一覧票、パッセンジャーマニフェスト、排出工程管理票)、あるいは共産党の宣言綱要、憲法におけるプログラム規定や憲法前文の性格などを表現するさいにまれに利用される程度の術語であった。

大戦後の日本では経済成長を最たる目標としてきたが、高度経済成長の達成により議会はその最たる目標を失う一方、ロッキード事件リクルート事件など議員による汚職が大々的に報じられるようになった。その頃になると議会に対しての不信感が拡がりはじめ、選挙での投票率の低迷が顕在化するなど、世論の関心が議会から離れてゆくこととなり、民主主義の根幹を揺るがす問題として懸念されるようになる。

国会で現在の意味(政党が示す政治目標)としての利用されはじめたのは1991年(平成3年)1月29日衆議院本会議における大内啓伍民社党)の代表質問であり、ルーズベルト・レーガン・アトリー・ネール・周恩来を例に政治の目標を国民に示すことの重要性を説き、内外に政治的マニフェストを宣明すべきだと論じた[17]

それを受けて 2000年代初頭には、投票受付時間の拡大、不在者投票制度を利用しやすくするための期日前投票制度の施行、即日開票の実施など、投票率向上を期待した制度の改善に取り組まれるとともに、個々の候補者や政党でも、議会への関心を高める方策が模索されるようになる。

議会制民主主義における「公約」

以前より選挙公報やポスターなどで「公約」を掲げる候補者は多かったが、それらの中には施政方針よりも広報の手段として使われているものもあり、たとえば美辞麗句に偏りがちである、実行性が担保されていない、具体性に欠ける(そのため現職候補が過去にした約束が果たされたか否かを判断できない)などの問題が顕在化していたため、「(公約が)少々守れなかったというのは大したことではない」[18]議員が考える風潮が散見されるようになった。「公約」とは本来は公に約束することであるが、その約束が果たされたか否かを検証できない状況が続いたことにより、「公約」の意味が形骸化する事態が危惧されていた。

一方、既存の知名度や強大な資金力、支援組織などの既得権益を利用して選挙に臨む候補者や、現職候補者により議員や首長が固定化する傾向、政策よりも政局に注目がいく傾向も見られ、これらは議会制民主主義の根幹を揺るがす問題として意識されはじめる。

議会制民主主義の原点に立ち返ると、議会の目的は政策の選択とその運営であり、議員や首長を選ぶ行為(選挙における投票・当選)はその手段であるため、候補者が議会の目的である政策(施政の方針)を予め掲げることは、有権者が適切な判断をするための前提になる。また、現職議員・首長の場合、過去の選挙で掲げた政策が実践されたか否か(つまり過去の約束が果たされたか否か)も判断材料になるため、候補者や政党が予めマニフェスト(政策綱領)として方針を明文化することで、施政における責任を担保し、有権者の信頼を得るための手段になると期待される。

「マニフェスト」の導入

そのような事態を受けて日本では、1999年統一地方選挙の頃からマニフェストが作られるようになった。しかし、配布すると公職選挙法に定められた不特定多数への文書図画の頒布の制限に抵触する選挙違反とされたため、選挙期間中の配布はされなかった。

2003年の公職選挙法改正によって、補欠選挙を除く国政選挙では政党がマニフェストを選挙期間中に配布できるようになり、2003年の衆院選では、民主党がマニフェストの作成を宣言し、公明党をはじめとして他党もそれに追随することとなった(ただし、2003年の衆院選公示前に秋の統一補欠選挙として執行した、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙で、民主党がマニフェストを先行配布をしている)。

また、2003年になると北川正恭三重県知事(当時)が「ローカル・マニフェスト」(地方自治体におけるマニフェスト)の導入を提唱し、増田寛也岩手県知事(当時)、片山善博鳥取県知事(当時)、松沢成文候補(後に神奈川県知事)が賛同、松沢がこれを実施し当選する。

なお、このとき松沢が示したマニフェストには「政策宣言」という対訳が付されていたが、その後のマスメディア等の報道では「政権公約」という対訳が使われることが多く、現在はこれが定着しつつある

「マニフェスト」の実施

マニフェストを実施した松沢は任期中につき、事後の評価については固まっていないものの、マニフェストの実効性担保および意識高揚のため、学識委員および県民委員による「マニフェスト進捗評価委員会」を組織しての事後評価、および自己評価の結果を公表するといった取り組みがされている。

国政および地方自治体の首長選挙から導入されて普及したマニフェストは、一般世論への認知および政策本位での選挙の実現を目指す意見の高まりなどを受けて、現在は地方議会議員候補者へと拡がりつつあるが、後段で述べるような問題も抱えており、その解決方法が模索されている段階にある。

また、地方選挙や国政選挙における補欠選挙では選挙期間中にマニフェストが配布できない制度になっているため、これらの選挙でのマニフェストが配布できるような公職選挙法改正も望まれていたが、2007年統一地方選挙から、首長選において「ビラ」という形で配布することが解禁された。ただし、選挙規模により配布部数に制限を設けている。一方マニフェストを発表する候補者は、通常自分のホームページでマニフェストを公開し誰でも閲覧やファイルのダウンロードが可能にしている。従って紙媒体での配布制限を受けずインターネットを通じて広く選挙区を超えて情報発信することができる。

しかし何をもって「マニフェスト」と見なすかの基準が曖昧であったり、議員候補の場合は単独や少数で掲げても実行性に乏しいといった事情もあり、地方議会議員選挙においてはなお対象外になっているが、多治見市構造改革特区を申請したり[19]、公職選挙法により禁じられている「事前運動」に該当しない形で政策を会派で取りまとめ選挙期間前に提言するなど、政策本位の選挙の実施に向けた取り組みが試行されている。

「マニフェスト」の失墜

2009年、民主党政権交代を果たすも、民主党衆議院マニフェスト2009の実行どころか、マニフェストに反する政策を実行し、またマニフェスト内に政策実行の工程表があるにもかかわらず、「政策は政権期間内の4年で実行すればいい」とかマニフェストを無視、同党に都合よく解釈をし、さらに翌2010年の参議院選挙でマニフェスト2010で修正を図るも惨敗し参議院で過半数を失った。これに対し政権選挙でもない参議院のマニフェストをマニフェストと言えるのかという批判や、参議院よりも憲法上、様々な優越を持つ衆議院のマニフェストをどう修正できるのかなど批判がある。また民主党内も、マニフェスト2009は、マニフェスト2010と並存するとか、参議院で惨敗したが、マニフェスト2009は、マニフェスト2010で修正されたなど各議員で解釈が異なり民主党の政策は定まらない。また国民もマニフェストの何が有効で何が有効じゃないのか、政策が何か理解できず、政党政治の根幹の政策が不明で混乱をもたらしている。「マニフェストは、従来との公約とは違う」という民主党の主張が、従来の公約と変らないじゃないかと、マニフェスト詐欺、詐欺フェストなど、マニフェストは嘘の代名詞とも呼ばれている。また自民党公明党など野党もマニフェストは詐欺の代名詞なので、「マニフェスト」という名称自体ネガティブな言葉で使わないとしている。みんなの党は、「公約」や「マニフェスト」と区別するため「アジェンダ」を使用している。

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飲酒→仮眠→運転は危険、吸収・分解遅れる

2011年01月06日 11時54分55秒 | 健康・病気

 飲酒後に睡眠を取ると、アルコールの吸収や分解が大幅に遅れることが、国立病院機構久里浜アルコール症センター(神奈川県横須賀市)と札幌医科大(札幌市)の共同研究でわかった。 飲酒後に仮眠して車を運転することの危険性を裏付けるものとして注目される。 同大で昨年3月、20歳代の男女計24人を対象に実験を実施。体重1キロ当たり0・75グラムのアルコール(体重60キロで45グラム=ビール約1リットルに相当)を摂取し、直後に4時間眠った場合と4時間眠らずにいた場合の呼気中のアルコール濃度を比べたところ、眠った場合は眠らない場合の約2倍だった。同大の松本博志教授は、睡眠により、アルコールを吸収する腸の働きと分解する肝臓の活動が弱まった可能性が高いと分析している。 また、同センターの樋口進医師が海外の研究を調べたところ、アルコール分解後、少なくとも3時間は運転技能が低下することもわかった。樋口医師は「飲酒後に『仮眠を取ったから大丈夫』と考えるのは危険。酔いがさめても、すぐには正確な運転ができない」と指摘。寝不足による居眠り運転にも注意が必要なため、「飲酒後、十分な時間を取れないなら運転しないでほしい」と話している。2011年1月6日(木)03:07読売新聞

ほとんどの人が飲酒後に仮眠を取れば良いと思い飲酒運転事故を起こした人が多かったと思います。飲酒後に睡眠を取るとアルコール分が吸収され、分解されるので大丈夫と思い込んでいる人がほとんどで、これまでの俗説や常識とされていたことが、医学的に間違っていることが国立病院機構久里浜アルコール症センターwww.kurihama-alcoholism-center.jp/ )と札幌医科大学web.sapmed.ac.jp)の共同研究で医学的に証明されたと思います。飲酒運転以外では寒い季節ですので、風呂場と部屋の温度差も有り、飲酒後に風呂に入り風呂の中で倒れた人も多いです。高血症状の人は注意が肝心です。交通機関の便利な日本で、飲酒後無理に自分の車を運転しないでも自宅に帰れるのでは有りませんか。飲酒運転事故で、人身事故を起こすと自分の家族も被害者や被害者の家族も不幸のどん底に落し入れることになります。被害者や被害者の家族に恨まれたら、一生良い人生を歩めないと思います。警察の交通取締りで、飲酒運転が見付からないとなければ大丈夫と思い飲酒運転を止めない横着な人もいます。ちょうど新年宴会の季節です酔い覚ましに駅まで歩いて、電車やバスを利用されたら良いと思います。『飲んだら乗るな!』 飲酒運転0、京都府警察本部の標語ドライバーの皆さん守って下さい。お酒好きの人は、今年一年飲酒運転による人身事故を起こさないようにして下さい。

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未成年の男子警察学校生、急性アルコール中毒

2011年01月06日 10時18分10秒 | 受験・学校
 『京都府警察学校(京都市伏見区)の教官2人と初任科生の計約40人が昨年11月、学校近くの焼き肉店で懇親会を開いた際、男子生徒(19)が急性アルコール中毒で救急搬送されていたことが5日、わかった。 生徒はすぐに回復したが、初任科生の約半数は未成年で、他にも未成年の数人が酒を飲んだという。 府警は、生徒が教官の目を盗んで飲酒したと判断し、教官2人と搬送された生徒の3人を厳重注意としたが、正式な処分は見送っていた。 府警関係者によると、懇親会は昨年11月22日午後6時半頃に始まり、同8時半頃に生徒の一人が体調の異変を訴えたため、出席者が119番した。生徒は救急車で運ばれた。
 府警監察官室などが調べたところ、教官2人を含む約30人は個室に入り、残り約10人がテーブル席を使用。搬送された生徒と、飲酒した他の数人はいずれもテーブル席にいたという。 初任科生は、警察に採用された後、法律知識や捜査実務などを学ぶ新人警察官。』読売新聞 1月5日(水) 最終更新:1月5日(水)15時10分
京都府警察学校の初任科生、未成年者の飲酒は法律で禁止されているので良くないと思います。日頃から飲み慣れてないと急性アルコール中毒になりますし、アルコールに弱い体質の生徒もいると思います。未成年者の飲酒を取り締まるのも警察官の仕事でも有ります。警察学校の教官がやはり、警察官の卵に未成年者飲酒禁止法を教え指導して行くべきは無いでしょうか。未成年者飲酒法について学ぶのことも法律知識として大切ですし、警察官として現場で働く時に役立っことになるのではないでしょうか。男子生徒が、急性アルコール中毒で救急搬送されていたことが5日、分かったそうですが、大事に至らなくて本当に良かったと思います。この出来事を教訓に京都府警察学校での懇親会は今後アルコール禁止にして下さい。

☆未成年者飲酒禁止法

  大正11・3・30・法律 20号  
改正昭和22    ・法律223号  
改正平成11・12・8・法律151号--
改正平成12・12・1・法律134号--
改正平成13・12・12・法律152号--

第1条 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第2条 満20年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第3条 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第4条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第1項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

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