<figure class="articleImage" style="WIDTH: 249px"></figure>NHK、天皇陛下の「お言葉」を恣意的に一部カットして報道~蜜月・安倍政権への“配慮”

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 昨年12月23日。この日、天皇陛下は80歳の傘寿を迎え、天皇の「お言葉」がマスコミに配布された。「お言葉」は同日各メディアによっていっせいに報じられたが、重要部分を“意図的に”カットしたメディアがあった。それが公共放送局のNHKだ。

 「重要部分とは、ずばり天皇陛下が語った護憲とも取れる部分です。朝日新聞や毎日新聞はこの部分をしっかりと掲載しましたが、読売新聞はかなり意図的に端折って要約していた。問題はNHKが、この部分の一切を削除していたことです」(大手紙宮内庁記者)

 削除された天皇の「お言葉」の該当部分は以下のようなくだりだ。

 「戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いています。また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います」

 現状の平和と民主主義、そして憲法を「守るべき大切なもの」とした護憲発言であり、さらには憲法を作った主語を「日本」とし「知日派の米国人の協力も忘れてはならない」と加えるなど、「連合国からの押しつけ憲法論」への反論ともとれる発言だった。しかし、NHKはこの部分だけをカットし、一切報じることはなかったのだ。

 「公共放送としてのHNKの見識を疑いますが、今回のNHKの報道姿勢は、安倍晋三政権が目指す憲法改憲と密接な関係があると目されています。NHKは、特定秘密保護法にしても政権寄りの報道を繰り返し、また、靖国参拝にしてもその録画映像を延々と流し、批評もしなかった。いまやNHKは安倍政権の“お抱えメディア”と化す危険性さえある」

 こう指摘するのは、メディア事情に詳しい評論家だ。安倍首相のお友達人事は有名だが、これがNHKにも及んでいることは周知の通り。NHKの最高意思決定機関である経営委員にしても保守色の強いお友達を次々登用し、なかでも作家の百田尚樹の起用が話題になったばかり。また今年1月に新会長に就任した籾井勝人についても、百田以上に「安倍カラーの強いお友達人事の賜物」と見られているのだ。

 これでは不偏不党を掲げていたはずのNHKが、「安倍政権の意のままで、御用達メディアになる」と危惧されるのも仕方がない。そして政権に都合が悪い言論に対しては、天皇陛下の発言さえ削除する――。

 安倍首相は本気で憲法改正と、その背後に控える戦時体制を望んでいるのだろう。安倍政権の独裁化と私物化は言論統制に向かっている。平和憲法と戦後民主主義最大の敵が安倍首相だということを、改めて記しておきたい。
(文=和田実)

天皇陛下の「お言葉」のNHKはカットし、一切報じることはなかったのは、日本国民の統合の象徴に対してはなはだ非礼、NHK的なこれまでの発想によれば天皇陛下への不敬罪に当たり、象徴侮辱罪でマスメディアとしての公共放送を担うNHKの政治的中立性を蔑ろにした政治的な利用です。日本国憲法で保障されている国民の知る権利、憲法 第21条1項『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。』と2項『検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』 の侵害であり、真実を国民に報道しない時代錯誤のNHKの戦前のような軍部まがいの検閲行為では有りませんか。インターネット時代で、マスメディアが事実を隠して報道しても国民や世界中に露見すると言う現実を忘れています。マスメディアの大手新聞社やテレビへの信頼性が損なわれ、テレビを見ない国民が今後増えていくのでは有りませんか。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由結社の自由表現の自由検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

  • 条文

    1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。[1]
    2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    解説

    いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。

    2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。

    2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。

    検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。

    大日本帝国憲法においても、一定の表現の自由を認める規定があったが(29条)、法律の留保が付せられていたこともあり、厳しく制約された。

    沿革

    大日本帝国憲法
    第二十六條 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
    第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
    GHQ草案[2]
    • (日本語)
    第二十条 集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス
    第二十一条 結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
    何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス
    • (英語)
    Article XX. Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
    Article XXI. Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.
    All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.
    憲法改正草案要綱[3]
    第十九 集会、結社及言論、出版其ノ他一切ノ表現ノ自由ハ之ヲ保障シ検閲ハ之ヲ禁ジ通信ノ秘密ハ之ヲ侵スベカラザルコト
    憲法改正草案[4]
    第十九条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    日本国憲法
    第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    判例

    脚注

    1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
    2. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
    3. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
    4. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

    関連項目

    日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由結社の自由表現の自由検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

    条文

    1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。[1]
    2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。