解散権は首相の「専権事項」
2017年10月3日(火)
解散権は首相の専権事項とはよく言うよ!
確か、私の記憶が正しければ、安倍内閣の閣僚が殆ど、「専権事項で~す。」と宣うたですね。恥知らずであります。
10月2日の朝日新聞紙上で、長谷部恭男早稲田大学教授と杉田敦法政大学教授が対談していますが、明確に否定しています。
そもそも、今回の解散の最大の問題ですが、杉田氏は、「国権の最高機関である国会の審議機能を実際上妨害した。憲法違反ではないですか。」と指摘。それに対して長谷部氏は、「53条との関係で言えば、合理的と考えられる時期、準備に必要な2、3週間を超えて引き延ばすのは憲法違反だというのが学会の通説です。」と痛烈に批判しています。
・憲法53条
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
この国で、堂々と憲法違反をする人間は誰ですか? →そりゃ、我が安倍晋三内閣総理大臣閣下しかいませんです。憲法違反は安倍氏の専権事項なのであります。
なぜ、安倍氏は憲法違反をしてまで実質的に国会を開かなかったか?→そりゃ、安倍氏が、森友・加計問題で追及されるのを、びびりにびびっているからであります。疑惑の追及から逃げるのが、安倍氏の専権事項であります。
私ゃ、このブログで安倍氏を大嘘つきと何度も言ってきました。大嘘をそれも国会で言うことができるのも、安倍氏の専権事項であります。
民進党の枝野氏が、新党「立憲民主党」を立ち上げました。「立憲」とはいい響きですね。明確に政党の理念が分かります。一方「希望」? 政党にどのような名前を付けようが自由でありますが、政治理念の分かるよう名称以外の政党は、全て消滅 or 消滅する運命にあると思います。
現在政治理念の分かる名称の政党は、自民党、民進党、社会民主党、自由党、共産党であります。公明党は毛色が変わっています。政治に「公明」を求めるのはどの政党でも同じでしょ! 政治に「希望」を求めるのもどの政党でも同じでしょ! これらは、政党の名称としては、他党と理念の違いを表していません。
こころなんて名称のウルトラ右翼の政党もありますが、私の定義によると、この選挙で消滅することになります。