先日、古文書で「・・・難斗候」を前後の関係から「はかりがたくそうろう」と読んでみた。最近読んでいる『日本法史』(法律文化社)では、江戸時代の『公事方御定書』には、故意による犯罪には「巧みをもって犯した罪」と「不斗犯した罪」の別があった、この場合の「不斗」は「ふと」と読むそうだ。現代の『広辞苑』では、「ふと」は当て字で「不図」だそうである。
当用漢字の枠の中で育った戦後世代にとって、どれだけ戦前の「教育勅語」の世界がわかるのだろうか?
ふと、戦後70年経ってもう戻れないのではないか、と思う。
今世情を騒がしている「公文書の改竄や偽造」「法外な公有財産の安売り」は、江戸時代でも、巧みをもって犯した重い罪にあたるだろう。
泉岳寺