『毎日新聞』の記事。安倍政権は、自衛隊を海外で戦闘に参加させたくてたまらないようだ。
実際には、自衛隊は米軍の指揮下にあり、共同訓練も行っている。米軍と自衛隊の一体化は、すでに「米軍再編」のなかで確立している。そういう実態がすでにあって、あとは憲法の制約を無視すればいいわけだ。
こうなると日本国憲法の平和主義は実質的に放棄されることになる。安倍政権は、しゃにむに突っ走ろうとしている。おとなしい日本国民をあざ笑いながら、ことは進められていく。
今日、あるところで「集団的自衛権」について講演をした。24日にも行う。調べれば調べるほど、憲法擁護のボクにとっては厳しい情勢である。「憲法と心中する」と、かつてどこかで話したことがある。そういう時に際会しているようだ。
明日は東京。明後日は静岡。24日、そして30日も静岡。忙しい日々が続く。
自衛隊法改正案:防衛出動「同盟国に攻撃時」明記
毎日新聞 2014年04月17日 02時30分(最終更新 04月17日 08時15分)
政府が検討する集団的自衛権の行使に向けた自衛隊法改正案の素案が判明した。防衛出動について定めた自衛隊法76条を修正し、「我が国と密接な関係にある国」への武力攻撃が発生した場合にも、自衛隊の出動を命じることができるよう改める。防衛出動を「密接な関係にある国」が攻撃されたケースでも可能にすることで、日米同盟の強化を図る狙いがある。
政府は、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が5月に提出予定の報告書を踏まえ、行使を容認する政府方針を出す予定。同方針を与党に諮り今夏にも閣議決定したうえで、自衛隊法改正案など関連法案を秋の臨時国会に提出する構えだ。
自衛隊法は、自衛隊の任務や行動などを定める法律で、自衛隊が行動する際の根拠法となる。76条は「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」と「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」に、首相が自衛隊に出動を命じる規定となっている。76条に「我が国と密接な関係にある国への武力攻撃」を追記し、同盟国の米国をはじめ、韓国やオーストラリアなど友好国への集団的自衛権行使を可能とする。
76条と連動する「防衛出動時の武力行使」に関する88条も「我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」となっていることから、「我が国と密接な関係にある国」を挿入する方向だ。
シビリアンコントロール(文民統制)を重視する観点から76条にある国会承認の規定については変更せず、集団的自衛権の発動時にも、国会承認を原則とする姿勢を堅持する。
自民党内では、自衛隊法に「集団自衛出動」の規定を追加する案があるが、政府は集団的自衛権の行使に難色を示している公明党に配慮し用いない方針だ。政府内には、集団的自衛権は「国際法の言葉で、国内法の条文にはなじまない」との意見もある。【青木純】
実際には、自衛隊は米軍の指揮下にあり、共同訓練も行っている。米軍と自衛隊の一体化は、すでに「米軍再編」のなかで確立している。そういう実態がすでにあって、あとは憲法の制約を無視すればいいわけだ。
こうなると日本国憲法の平和主義は実質的に放棄されることになる。安倍政権は、しゃにむに突っ走ろうとしている。おとなしい日本国民をあざ笑いながら、ことは進められていく。
今日、あるところで「集団的自衛権」について講演をした。24日にも行う。調べれば調べるほど、憲法擁護のボクにとっては厳しい情勢である。「憲法と心中する」と、かつてどこかで話したことがある。そういう時に際会しているようだ。
明日は東京。明後日は静岡。24日、そして30日も静岡。忙しい日々が続く。
自衛隊法改正案:防衛出動「同盟国に攻撃時」明記
毎日新聞 2014年04月17日 02時30分(最終更新 04月17日 08時15分)
政府が検討する集団的自衛権の行使に向けた自衛隊法改正案の素案が判明した。防衛出動について定めた自衛隊法76条を修正し、「我が国と密接な関係にある国」への武力攻撃が発生した場合にも、自衛隊の出動を命じることができるよう改める。防衛出動を「密接な関係にある国」が攻撃されたケースでも可能にすることで、日米同盟の強化を図る狙いがある。
政府は、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が5月に提出予定の報告書を踏まえ、行使を容認する政府方針を出す予定。同方針を与党に諮り今夏にも閣議決定したうえで、自衛隊法改正案など関連法案を秋の臨時国会に提出する構えだ。
自衛隊法は、自衛隊の任務や行動などを定める法律で、自衛隊が行動する際の根拠法となる。76条は「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」と「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」に、首相が自衛隊に出動を命じる規定となっている。76条に「我が国と密接な関係にある国への武力攻撃」を追記し、同盟国の米国をはじめ、韓国やオーストラリアなど友好国への集団的自衛権行使を可能とする。
76条と連動する「防衛出動時の武力行使」に関する88条も「我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」となっていることから、「我が国と密接な関係にある国」を挿入する方向だ。
シビリアンコントロール(文民統制)を重視する観点から76条にある国会承認の規定については変更せず、集団的自衛権の発動時にも、国会承認を原則とする姿勢を堅持する。
自民党内では、自衛隊法に「集団自衛出動」の規定を追加する案があるが、政府は集団的自衛権の行使に難色を示している公明党に配慮し用いない方針だ。政府内には、集団的自衛権は「国際法の言葉で、国内法の条文にはなじまない」との意見もある。【青木純】