今朝の西日本新聞の社説はネット検索を巡る「忘れられる権利」を取り上げて居た。
この問題は米国の大手検索のGOOGLEと地裁の裁判所の判決に対して知る権利
と個人情報保護と云う相反する意見の対立が起きて居ます。
犯罪を起こした人は出来るだけ早く検索事項から削除される事を願いが、被害者の
遺族や、犯罪研究者等は出来るだけ長期に検索出来る事を願う。
不名誉な情報を継続して晒される不利益と一般市民が知る権利、どちらが優先され
るべきか?
多くの報道機関の犯罪記事のネット掲載は、短期間に限定する措置を取って居る。
此はネット掲載に限り時間を切る事ですので、犯罪事実を消去する事ではない。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反で罰金略式命令が出された3年前の逮捕の記事が
検索出来るのは消去権侵害だと云う訴えで東京高裁は女子児童の親にとって重大な
関心事なのでそれに当たらないと云う判断を下した。
ネット検索で様々な犯罪が起き何処まで削除出来るのかは今後も続く論争ですね。