玄海原発3号機・4号機について九電に対し起こした住民の
設置許可取り消し等の請求について、佐賀地裁は原子力規制
委員会に過誤や欠落はないとし請求を退けました。
裁判は原発の耐震設計を巡る訴訟で阿蘇火山の噴火による被害
を争う裁判でした。
昨年同様な訴訟で関西電力の大飯原発3・4号機の設置許可の
裁判で設置許可取り消しの判決を出しているので今回注目。
訴訟の中心となる阿蘇火山噴火による被害は想定内で社会
通念上容認される範囲と判断したものです。
火山国日本では何処の原発も近くに火山が存在し何処でも厳密
に言えば設置には無理が出て来る。
古代に爆発した阿蘇カルデラ爆発は西日全体に及ぶ巨大なもの
で殆どが全滅する程のもでした。
これを根拠に脱原発とは言え、設置許可取り消しは少し無謀
すぎる判断ではないか。
日本経済振興と国民の安全性の問題は大変難しい問題です。
利益を受けながら全面否定するのはどうかと思う。
確かに原発はない方が理想です。